区分マンション投資、理事会活動の記録

標準管理規約 管理組合の業務、役員

〇標準管理規約:32~41条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問28,29,38、H14問29,39、H15問13,29,30、H16問29,36、H17問34,36、H18問29、H19問31,32、H20問29、H21問12,26,31、H22問12、H23問12,29、H24問、H25問14,27,33,34、H26問13,33,37、H27問13、H28問30、H29問13,32,33
・マンション管理士 H13問29,43、H14問36、H15問29,34、H16問36、H17問29,31、H18問26,36,39、H19問26,29,36,38、H20問36,38、H21問、H22問29、H23問26-29、H24問29,31、H25問25,31、H26問29、H27問27、H28問27,30,31,32、H29問26,27,31
 
 
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管理組合の業務(32条)
●コミュニティ関連
 
・官公署、町内会等との渉外業務
・”地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成”は削除。
→”マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務”に変更。
 
●長期修繕計画関連
 
〇長期修繕計画の内容
・計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすること。
・各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているものであること。
・全体の工事金額が定められたものであること。
 
〇長期修繕計画の見直し
・長期修繕計画の内容については定期的な見直しをすることが必要。
 
〇劣化診断、建物診断
・長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断を併せて行う必要がある。
・長期修繕計画の作成・変更等の経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。
管理組合の役員
1)役員の選任、解任(35条)
 
・理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって選任し、又は解任する。
※選任された理事の間で各理事の役職を決定(互選)するのではない。
・監事については理事会により決定することはできず、総会の決議による。
 
〇理事の員数
・おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
・員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度。
・理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合には、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必要となる。
 
〇法人の役員
・管理組合は、権利能力なき社団であることを想定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべきである。
 したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定される。
 
〇外部専門家を役員として選任できることとする場合の規定
・理事及び監事は、総会の決議によって選任し、又は解任する。(”組合員のうちから”という文言を含めない)
・組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
 
2)役員の任期、補欠(36条)
 
・組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
 
〇役員の欠格条項
・破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
・精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
 
〇法人の外部専門家を役員にする場合の細則における欠格条項
・マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者
・銀行取引停止処分を受けている法人
・管理業者の登録の取消しを受けた法人
 
3)役員の誠実義務等(37条)
 
○利益相反取引の防止
・理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 ・役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
 ・管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
・管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。(38条)
理事長、理事、監事
1)理事長(38条)
 
・理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

・管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
※管理組合が承認した場合でも、理事長は代表権を有しない。
・区分所有法に定める管理者で、権利義務に関して、民法の委任に関する規定が準用される。
・理事会の”承認”を得て、職員を採用し、又は解雇することができる。
・理事長は、理事会の”承認”を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
 
2)理事(40条)
 
・理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を”監事”に報告しなければならない。
・会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
 
3)監事(41条)
 
●業務内容
・監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
・理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 
〇監査の対象
・管理組合の業務の執行
・管理組合の財産の状況
 
●不正に対する対応
イ)管理組合の不正→臨時総会の招集
〇対象
・管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるとき。
 
〇対応内容
・臨時総会を招集することができる。
 
ロ)理事の不正等→理事会の招集
〇対象
・理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき
・法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき。
 
〇対応方法
・遅滞なく、その旨を”理事会”に報告しなければならない。
・必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
・上記請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
利益相反取引に関するまとめ
項目名対応
取引するとき役員は重要な事実を開示し、承認を受ける
代表権理事長以外の理事又は監事
法人管理組合の場合の代表権監事
不正時等の対処のまとめ
役員名不正等の内容報告先
理事著しい損害及ぼす可能性の事実を発見監事
監事業務の執行・財産の状況に不正臨時総会招集
監事理事の不正
規約・総会・理事会決議に違反
理事長、理事会招集
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