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一般的な保証内容、注意点
1)一般的な保証内容
①賃料等の保証
・原契約終了から明け渡しまでの賃料相当損害金
・保証限度額:賃料24ケ月分等
②更新料、違約金等(早期解約違約金、1年未満退居違約金等)
・オプション契約、保証対象外の場合もある。
③原状回復費用
・保証限度額:賃料3ヵ月分、最大10万円等、別途〇〇万以内等。
④訴訟費用
・明渡訴訟
・保証限度額:実費、別途〇〇万以内等。
⑤残置物の保管/廃棄費用
・連絡不可能となった賃借人が退去時に物件内に残置した動産類を処分する場合、その費用を保証
・保証限度額:実費、別途〇〇万以内等
2)保証範囲、上限金額
●各保証会社の保証範囲の違い
・原状回復における保証範囲。
・保証の上限額が各保証会社、プランによって異なる。
・違約金は保証対象外の場合がある。
・孤独死・自殺・犯罪死等の対応については追加プランや保険としてサポートされている場合がある。
3)保証終了日の違い
・退去明渡日ではなく、入居者の死亡・破産・逮捕拘留・夜逃げなどの場合、保証終了という保証会社の場合もある。
※死亡時は、発見日ではなく推定死亡時が保証終了日としている保証会社もある。
※災害発生時は、災害発生日を死亡時とみなしている場合もある。
・家主・管理会社・転貸の場合、保証終了となり、保証の切り替えが必要となる場合がある。
①賃料等の保証
・原契約終了から明け渡しまでの賃料相当損害金
・保証限度額:賃料24ケ月分等
②更新料、違約金等(早期解約違約金、1年未満退居違約金等)
・オプション契約、保証対象外の場合もある。
③原状回復費用
・保証限度額:賃料3ヵ月分、最大10万円等、別途〇〇万以内等。
④訴訟費用
・明渡訴訟
・保証限度額:実費、別途〇〇万以内等。
⑤残置物の保管/廃棄費用
・連絡不可能となった賃借人が退去時に物件内に残置した動産類を処分する場合、その費用を保証
・保証限度額:実費、別途〇〇万以内等
2)保証範囲、上限金額
●各保証会社の保証範囲の違い
・原状回復における保証範囲。
・保証の上限額が各保証会社、プランによって異なる。
・違約金は保証対象外の場合がある。
・孤独死・自殺・犯罪死等の対応については追加プランや保険としてサポートされている場合がある。
3)保証終了日の違い
・退去明渡日ではなく、入居者の死亡・破産・逮捕拘留・夜逃げなどの場合、保証終了という保証会社の場合もある。
※死亡時は、発見日ではなく推定死亡時が保証終了日としている保証会社もある。
※災害発生時は、災害発生日を死亡時とみなしている場合もある。
・家主・管理会社・転貸の場合、保証終了となり、保証の切り替えが必要となる場合がある。
保証会社による審査の相違
(1)保証会社のタイプと審査方法
①信販系、消費者金融系
・入居者審査時に信用情報(クレジットカード、各種ローンの利用状況)データベースを利用。
→カードやローン利用時と同様な方法で審査。
・申込などで照会するだけで信用データベースに履歴が6ヵ月残る。
・支払い状況等の記録は契約終了後も5年間、信用情報データベースに残る。
②団体系
・家賃保証会社が所属する団体(LICC=全国賃貸保証業協会)が共有する情報を元に審査。
③独立系
・各保証会社の独自基準で審査。
・賃貸入居が適正かどうかで審査。
(2)審査の傾向
1)各保証会社による審査の傾向
・通りにくい会社、通りやすい会社、なんでも通る会社がある。
・信販系、消費者金融系の保証会社は、一般的に審査が厳しめと言われている。
・連帯保証人が必要となる場合がある
2)審査に通らない、通りにくい入居申込者の特徴
・家賃滞納の履歴がある
・収入と家賃との乖離が大きい
・収入が安定していない業種
・個人事業主、自営業
・高齢者、外国籍、生活保護
・運転免許証の番号の末尾の数字が大きい
・反社会的勢力に関係
(3)信用情報等の共有情報の登録・利用
1)信用機関への個人情報の提供・登録・利用等の契約条項例
〇加盟先機関、提携先機関
・JICC、全国銀行個人信用情報センター、CIC
〇取扱情報、期間
・本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟する個人信用情報機関に以下に定める期間登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用される。
・申込みをした事実:個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
・契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
・債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後5年間
2)家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等
〇加盟家賃債務保証情報取扱機関
・LICC(全国賃貸保証業協会)
〇取扱情報、期間
・契約締結可否の判断及び契約の履行・求償権の行使のために、LICCに照会し、個人情報が登録されている場合には、当該情報を利用する。
・申込をした事実:加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヵ月
・支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報:契約期間中及び契約終了後債務が消滅してから5年間
①信販系、消費者金融系
・入居者審査時に信用情報(クレジットカード、各種ローンの利用状況)データベースを利用。
→カードやローン利用時と同様な方法で審査。
・申込などで照会するだけで信用データベースに履歴が6ヵ月残る。
・支払い状況等の記録は契約終了後も5年間、信用情報データベースに残る。
②団体系
・家賃保証会社が所属する団体(LICC=全国賃貸保証業協会)が共有する情報を元に審査。
③独立系
・各保証会社の独自基準で審査。
・賃貸入居が適正かどうかで審査。
(2)審査の傾向
1)各保証会社による審査の傾向
・通りにくい会社、通りやすい会社、なんでも通る会社がある。
・信販系、消費者金融系の保証会社は、一般的に審査が厳しめと言われている。
・連帯保証人が必要となる場合がある
2)審査に通らない、通りにくい入居申込者の特徴
・家賃滞納の履歴がある
・収入と家賃との乖離が大きい
・収入が安定していない業種
・個人事業主、自営業
・高齢者、外国籍、生活保護
・運転免許証の番号の末尾の数字が大きい
・反社会的勢力に関係
(3)信用情報等の共有情報の登録・利用
1)信用機関への個人情報の提供・登録・利用等の契約条項例
〇加盟先機関、提携先機関
・JICC、全国銀行個人信用情報センター、CIC
〇取扱情報、期間
・本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟する個人信用情報機関に以下に定める期間登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用される。
・申込みをした事実:個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
・契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
・債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了後5年間
2)家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等
〇加盟家賃債務保証情報取扱機関
・LICC(全国賃貸保証業協会)
〇取扱情報、期間
・契約締結可否の判断及び契約の履行・求償権の行使のために、LICCに照会し、個人情報が登録されている場合には、当該情報を利用する。
・申込をした事実:加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6ヵ月
・支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報:契約期間中及び契約終了後債務が消滅してから5年間
訴訟時の対応・費用・期間
1)明渡訴訟の手順と流れ
①家賃支払い通知を送り督促
②保証人へ連絡
③内容証明郵便による滞納賃料の督促
④未払いの場合の解除の通知
↓1ヵ月
⑤訴訟の提起
・通常、賃料の滞納が3ヵ月程度に達しないと訴訟提起が認められない。
↓3ヵ月
第一回口頭弁論期日
↓10日後
勝訴判決
↓2週間
借家人に対する判決の送達:判決確定
↓
強制執行の申立て
↓1~5日
執行官と打ち合わせ
↓1~2週間
催告期日
↓1ケ月以内
⑥強制執行断行日
●明渡までの期間
・上記より、訴訟によって明渡する場合、⑥の断行日までには延滞月数9~10ケ月かかってしまう。
・反論や控訴があった場合、1年以上の期間がかかる場合もある。
2)法的手続きにかかる費用の例
・弁護士着手金及び報酬:30万
・必要書類取得費:0.4万
・収入印紙・郵券代:3万
・強制執行申立て予納金:6.5万
・断行時運搬費用:15万
・執行補助者人件費:7.3万
・収容家財保管費用:5万
・開錠業者人件費:1.5万
・合計:68.7万
●保証額の上限
・保証極度額の設定額によっては、保証が不十分な場合も。
・保証限度額が、賃料24ヵ月分などと制限されている例もある。
①家賃支払い通知を送り督促
②保証人へ連絡
③内容証明郵便による滞納賃料の督促
④未払いの場合の解除の通知
↓1ヵ月
⑤訴訟の提起
・通常、賃料の滞納が3ヵ月程度に達しないと訴訟提起が認められない。
↓3ヵ月
第一回口頭弁論期日
↓10日後
勝訴判決
↓2週間
借家人に対する判決の送達:判決確定
↓
強制執行の申立て
↓1~5日
執行官と打ち合わせ
↓1~2週間
催告期日
↓1ケ月以内
⑥強制執行断行日
●明渡までの期間
・上記より、訴訟によって明渡する場合、⑥の断行日までには延滞月数9~10ケ月かかってしまう。
・反論や控訴があった場合、1年以上の期間がかかる場合もある。
2)法的手続きにかかる費用の例
・弁護士着手金及び報酬:30万
・必要書類取得費:0.4万
・収入印紙・郵券代:3万
・強制執行申立て予納金:6.5万
・断行時運搬費用:15万
・執行補助者人件費:7.3万
・収容家財保管費用:5万
・開錠業者人件費:1.5万
・合計:68.7万
●保証額の上限
・保証極度額の設定額によっては、保証が不十分な場合も。
・保証限度額が、賃料24ヵ月分などと制限されている例もある。
退居、原状回復時の注意点
1)退去の主な種類
①任意退去
②無断退去
〇無断退去時の対応例、注意点
・無断退去の発生→明渡訴訟→残置物撤去→原状回復
〇注意点
・賃借人が戻ってきた際に、損害賠償を請求されたり、住居侵入罪、窃盗罪等の刑事罰に問われるリスクがある。
③孤独死
2)原状回復の注意点
・賃借人の同意書がないと原状回復費が支払われないこともある。
・原状回復保証額の算出する際、賃借人の退去時立会確認書(同意書)の提出を求める保証会社がある。
①任意退去
②無断退去
〇無断退去時の対応例、注意点
・無断退去の発生→明渡訴訟→残置物撤去→原状回復
〇注意点
・賃借人が戻ってきた際に、損害賠償を請求されたり、住居侵入罪、窃盗罪等の刑事罰に問われるリスクがある。
③孤独死
2)原状回復の注意点
・賃借人の同意書がないと原状回復費が支払われないこともある。
・原状回復保証額の算出する際、賃借人の退去時立会確認書(同意書)の提出を求める保証会社がある。