典型契約と非典型契約
○典型契約(有名契約)
・民法で定められている契約。
・贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、雇用、委託、組合、終身定期金、和解
※マンション管理組合が建設会社へ大規模修繕工事の発注:請負契約。
○非典型契約(無名契約)
・上記の13種類の典型契約に含まれない契約。
※マンション管理組合と管理会社との管理委託:委任契約と請負契約の性格を併せ持った混合契約。
事務管理業務は、準委任契約としての性質を有しているが、管理員業務・清掃業務・設備管理業務については請負契約としての性質を有している。
・民法で定められている契約。
・贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、雇用、委託、組合、終身定期金、和解
※マンション管理組合が建設会社へ大規模修繕工事の発注:請負契約。
○非典型契約(無名契約)
・上記の13種類の典型契約に含まれない契約。
※マンション管理組合と管理会社との管理委託:委任契約と請負契約の性格を併せ持った混合契約。
事務管理業務は、準委任契約としての性質を有しているが、管理員業務・清掃業務・設備管理業務については請負契約としての性質を有している。
双務契約と片務契約
・契約をすることにより生じる義務を誰が負うのか。
〇双務契約
・民法の典型契約では、売買、交換、賃貸借、雇用、請負、組合、和解などが該当。
・双務契約は、すべて有償契約。
・双務契約については、同時履行の抗弁権や危険負担などの規定が適用される。
〇片務契約
・民法の典型契約では、贈与、消費貸借、使用貸借が該当。
・双務契約はすべて有償契約となるが、片務契約は必ずしも無償契約になるとは限らない。
一方、無償契約はすべて片務契約になる。
〇双務契約
・民法の典型契約では、売買、交換、賃貸借、雇用、請負、組合、和解などが該当。
・双務契約は、すべて有償契約。
・双務契約については、同時履行の抗弁権や危険負担などの規定が適用される。
〇片務契約
・民法の典型契約では、贈与、消費貸借、使用貸借が該当。
・双務契約はすべて有償契約となるが、片務契約は必ずしも無償契約になるとは限らない。
一方、無償契約はすべて片務契約になる。
諾成契約と要物契約
・当事者双方の合意だけでよいのか、目的物の引渡しも必要であるか。
〇諾成(だくせい)契約
・通常両当事者の合意だけで成立し、物の引渡などは不要。
〇要物(ようぶつ)契約
・契約の成立に両当事者の合意だけでなく、現実の物の引渡を要する。
・消費貸借契約のうち書面によらないもの
〇諾成(だくせい)契約
・通常両当事者の合意だけで成立し、物の引渡などは不要。
〇要物(ようぶつ)契約
・契約の成立に両当事者の合意だけでなく、現実の物の引渡を要する。
・消費貸借契約のうち書面によらないもの
有償契約と無償契約
・経済的対価(金銭だけでなく、物も含む)を支払うのが当事者双方が、一方のみか。
要式契約と不要式契約
・契約を成立されるために一定の要式(契約書等)が必要か。
・民法で要式契約とされるのは保証契約(連帯保証契約を含む)だけ。
・民法で要式契約とされるのは保証契約(連帯保証契約を含む)だけ。
まとめ
〇売買:有償・双務
・売主が引渡義務、買主は代金支払義務。
〇請負:有償・双務
・請負人が仕事の完成義務、注文者が報酬支払義務
〇贈与:無償・片務
・贈与者は引渡義務を負うが、受贈者はそれに対する対価を支払わない。
〇消費貸借:有償・片務・要物(書面によらないものの場合)
・貸主が目的物の交付義務を果たしてはじめて契約が成立。(要物)
・契約が成立した段階では、貸主の交付義務は終わっており、後は借主の返還義務のみが残っている片務契約。
・消費貸借では、利息付きの場合と無利息の場合があり、利息付きの場合は利息という対価を支払うので有償契約であるが、無利息の場合は無償契約となる。
〇使用貸借:無償・片務・諾性
・貸主が目的物の引渡義務を果たした後は借主の返還義務のみが残っている片務契約。
・借主は対価を支払わない。
〇雇用:有償・双務
・労働者は労働をする義務、使用者は報酬支払義務。
〇和解:有償・双務
・当事者が”互いに譲歩”をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生ずる契約。
→互いに譲歩した内容が対価の関係に立つので、”有償・双務”契約
〇組合:有償・双務
・すべての組合員が出資の義務を負う
〇交換:有償・双務
・互いに金銭の所有権以外の財産権を移転する義務を負う
〇寄託:無償・片務・諾成
・当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために特定物の保管を委託する契約。
・当事者の一方が目的物の保管を委託し、相手がこれを承諾することによって成立する(諾成契約)が、原則として、受寄者が寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
・売主が引渡義務、買主は代金支払義務。
〇請負:有償・双務
・請負人が仕事の完成義務、注文者が報酬支払義務
〇贈与:無償・片務
・贈与者は引渡義務を負うが、受贈者はそれに対する対価を支払わない。
〇消費貸借:有償・片務・要物(書面によらないものの場合)
・貸主が目的物の交付義務を果たしてはじめて契約が成立。(要物)
・契約が成立した段階では、貸主の交付義務は終わっており、後は借主の返還義務のみが残っている片務契約。
・消費貸借では、利息付きの場合と無利息の場合があり、利息付きの場合は利息という対価を支払うので有償契約であるが、無利息の場合は無償契約となる。
〇使用貸借:無償・片務・諾性
・貸主が目的物の引渡義務を果たした後は借主の返還義務のみが残っている片務契約。
・借主は対価を支払わない。
〇雇用:有償・双務
・労働者は労働をする義務、使用者は報酬支払義務。
〇和解:有償・双務
・当事者が”互いに譲歩”をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生ずる契約。
→互いに譲歩した内容が対価の関係に立つので、”有償・双務”契約
〇組合:有償・双務
・すべての組合員が出資の義務を負う
〇交換:有償・双務
・互いに金銭の所有権以外の財産権を移転する義務を負う
〇寄託:無償・片務・諾成
・当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために特定物の保管を委託する契約。
・当事者の一方が目的物の保管を委託し、相手がこれを承諾することによって成立する(諾成契約)が、原則として、受寄者が寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。