事業的規模で賃貸収入の利益が290万超で事業税が発生

数年前から事業税が発生する利益に達していたのですが、事業的規模の目安とされている10室以上という条件には達していなかったため、事業税は発生していませんでした。  
前年度に10室目の区分を購入し、事業的規模に達したということで事業税の納付書が届きました。
 
私の場合はサラリーマンは退職していて、副業ではなく不動産収入がメインの収入でしたので実質的には不動産賃貸を事業として行っているような状況でしたが、税務署としては機械的に10室に達しているかどうかで判断しているようです。  
以下、不動産貸付業の個人事業税についてまとめました。
●個人事業税とは
・事業を営む個人に対して課税される都道府県の税金。
・所得税や住民税とは別の税金
 
●納付の対象
・所得が一定額(事業主控除額)を超えた年分について課税される。
 
●申告方法
・所得税の確定申告や住民税の申告をした人は個人の事業税の申告をする必要はない。
 
●不動産貸付業の場合の業種区分と税率
 
〇区分、税率
・第1種事業;5%
 
〇不動産貸付業としてみなされる認定基準
・建物の貸付の場合:10室以上
 
●事業税の納付額
・課税所得金額×5%
 
〇課税所得金額
・総収入金額-必要経費-繰越控除額等-事業主控除額(年290万円)
・所得税の青色申告特別控除は個人事業税では控除できない。
・医療費控除、扶養控除など各種の控除も個人事業税の場合は、これらの控除は適用がない。
 
〇計算例
・決算書の青色申告特別控除前の所得金額:300万
(決算書の収入金額:800万、必要経費の合計:500万)
・課税所得=300万-290万(事業主控除額)=10万
・税額=10万×5%=5,000円
 
●注意点
・個人事業税の税額は、所得税法上の”必要経費(租税公課)”として認められる。

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