税金、確定申告

リフォーム工事や設備交換の費用が10万円以上の場合、一括して経費計上できない場合があり、減価償却の処理が費用な場合がある、といった話を聞くことがあります。  
一括して経費計上なのか減価償却なのかは、
 資本的支出なのか、それとも修繕費なのか?
 既存の資産の修理・交換・改良なのか、それとも新規に資産を取得したのか?
 白色申告なのか、それとも青色申告なのか?
などによって処理の仕方が異なるようです。
 
以下、法律の規定、国税庁の通達などの情報を整理し、具体的な処理方法について調べてまとめました。
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●減価償却費の償却方法はどうしていますか?
 
一般的には、以下の二つのどちらかの方法に分けられるかと思います。
1)土地分以外を建物取得価格とする
2)建物を躯体と付帯設備に分ける
私は、1)の方法にしています。
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●確定申告はどうしていますか?
 
私は今はすべて自分で行っています。本で調べて、教科書通りに行っています。セミナーでいろいろノウハウ等聞いた事もあります。
 
いろいろ節税の仕方はあるようですが、税務署から指摘を受けた場合に備えて記録や裏づけ資料も用意する必要があり、そこまで行うつもりはないのでごく普通に行っています。
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