投資用不動産売却時の税金

投資用不動産を売却し、譲渡所得が発生した場合の税金についてまとめました。
 
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譲渡所得の概要
・譲渡所得とは、保有する資産を譲渡した事により発生する所得をいう。
 
・土地、建物等の不動産について発生する譲渡所得については、給与所得や不動産所得などの一般の所得と区別し、特別の税率を適用して所得税・住民税が課税される。
譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
 
○取得費
 
・取得費とは、不動産の購入のために要した取得価格から、建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額。
・相続により取得した財産を売却した場合、取得費に相続税額を加算する事ができる特例がある。
 
○譲渡費用
 
・譲渡費用とは、不動産の譲渡の際に直接出費した費用をいう。
 
・主な譲渡費用としては下記がある。
仲介手数料、売買契約書の印紙代、登記にかかる手数料、売却のために行った建物の補修費、買主と交渉のために要した交通費
 
○特別控除額
 
・居住用財産の特別控除
 自己の居住用の家屋・土地を譲渡した場合。特別控除額:3,000万円
 
・長期譲渡所得の1,000万円控除
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を所有期間5年を超えて譲渡した場合
所得税・住民税の計算
税額=譲渡所得×税率
 
・税率
 短期(所有期間が譲渡の年の1月1日で5年以下) 39.63%
 長期(所有期間が譲渡の年の1月1日で5年超)  20.315%
損益通算
・土地、建物等の譲渡所得の計算上生じた損失の金額は、原則として土地、建物等の譲渡による所得以外との損益通算は認められない。
 
損失の金額の翌年以降の繰越は認められない。

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