投資用不動産に関わる消費税について

投資用不動産に関わる消費税についてまとめました。
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
不動産取引における課税取引、非課税取引
①課税取引となるもの
・建物の購入代金
・事務所、店舗などの家賃
・建築請負代金
・仲介手数料
・ローン事務手数料
 
②非課税取引となるもの
・土地の購入代金
・住宅の貸付による家賃
・ローンの金利、保証料
・保証金、敷金
・火災保険料、生命保険料
・行政手数料
・地代
課税事業者
次のいずれかに該当する場合に課税事業者となる。
 
①基準期間の課税売上高が1,000万円(税抜き)を超える場合
 
・”基準期間”とは、原則、個人事業者はその年の前々年で、法人はその事業年度の前々事業年度。
・”課税売上高”とは、上記非課税取引となるもの等を含まない課税取引にかかる売上高。
・当課税期間の前年の1月1日から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となる。
 
②”消費税課税事業者選択届出書”を提出して課税事業者を選択している事業者
個別の事例について
①不動産購入時に支払う消費税
 
新築物件や業者によって再販された中古物件は、課税事業者にる課税取引なので、建物分価格について消費税を支払う必要がある。
 
仲介で中古物件を購入する場合で、売主が課税事業者でない場合は消費税が課税されない。
 
②不動産売却時の譲渡所得に対する消費税
 
消費税等と譲渡所得
 
上記ページにあるように免税業者であれば非課税で、課税業者であっても空室状態で居住用として譲渡した場合は非課税となるようです。
 
前々年度、または前年度の6月までに不動産の譲渡などによって課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者に該当するので、その状態の時に賃貸中の不動産を譲渡して収入が発生すると消費税を納税する事になるようです。
 
③家賃収入に関する消費税
 
個人、法人に関わらず居住用途であれば非課税取引で、事務所用途など非居住用の場合は課税取引となる。
 
ただ上記②の場合のような状況で課税事業者となっていなければ消費税の納税は発生しないと思われます。
 
 
上記②、③の特殊な状況の場合は税理士・税務署に確認した方が良さそうですね。

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