投資用不動産購入時の税金

投資用不動産購入時の税金についてまとめました。  
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
不動産取得税
1)不動産取得税とは?
 
・不動産を取得した場合に都道府県が課税する税金。
 
・不動産を売買、新築、増改築、贈与、交換により取得した場合に不動産取得税が課税される。(相続による取得については課税されない)
 
2)税額
 
・固定資産税評価額×税率
 
※平成30年3月31日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の計算では、固定資産評価額を1/2する。
 
・税率
 平成30年3月31日まで:土地、住宅は3%、住宅以外の家屋は4%  平成30年4月1日以降:4%
 
3)軽減
 
・新築住宅、土地を取得した場合は要件を満たせば軽減される。
 
・中古の投資用不動産を購入した場合には軽減の適用は無い。
 
登録免許税
1)登録免許税とは?
 
・土地や建物を購入したり建築したりした場合に行う所有権保存登記や所有権移転登記の際にかかる税金。
 
2)税額
 
・課税標準×税率
 
(登記の種類)   (課税標準)     (税率)
所有権保存登記   法務局の認定価格 ※1  4/1,000
所有権移転登記
 売買:土地    固定資産税評価額   15/1,000 ※2
 売買:建物    固定資産税評価額   20/1,000 ※3
 相続       固定資産税評価額    4/1,000
 贈与       固定資産税評価額   20/1,000
抵当権の設定登記  債権金額        4/1,000
※1:固定資産税評価額が決定していない新築の建物については、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となる
※2:平成29年4月1日から20/1,000
※3:新築建物については3/1,000(平成29年3月31日まで)
印紙税
1)印紙税とは?
 
・印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書に対して課税される税金。
 
・不動産取引においては、売買契約書、建物の建築請負契約書、土地等の貸借契約書、ローン借入のための金銭消費貸借契約書などが該当する。
 
・印紙税は既定の印紙を契約書に貼り、消印をすることにより納付する。
 
2)印紙税額
 
・契約書の記載金額によって税金が決まる。
 
記載金額     不動産売買契約書 金銭消費貸借契約書
100万~500万    1,000円       2,000円
500万~1,000万   5,000円       10,000円
1,000万~5,000万  10,000円       20,000円
5,000万~1億    30,000円       60,000円
固定資産税・都市計画税
(1)固定資産税・都市計画税とは?
 
・固定資産税・都市計画税とは、土地や建物を所有している者に対して課税される税金。
 
・毎年1月1日現在の土地・建物の所有者が1年分の固定資産税・都市計画税を納付する。
 
・年の途中に土地・建物を購入した場合は、購入者は売主がすでに支払った固定資産税・都市計画税のうち、所有期間に応じた額を生産して売主に支払う。
 
(2)税額計算
 
①固定資産税
 
課税標準額×1.4%
 
②都市計画税
 
課税標準額×0.3%
 
※課税標準額
・固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額を基礎としている。
 
(3)固定資産税・都市計画税の特例
 
①住宅用地
 
・課税標準額が以下のように減額される。
 
小規模住宅用地(200m2以下の部分)
 固定資産税 課税標準額×1/6
 都市計画税 課税標準額×1/3
一般住宅用地(200m2超の部分)
 固定資産税 課税標準額×1/3
 都市計画税 課税標準額×2/3
 
※マンションなどの集合住宅の場合は、敷地全体の面積から各住戸に按分した面積。
 
②新築建物(平成28年3月31日までに新築された場合の特例)
 
120m2(課税床面積)までの部分に下記期間に渡って固定資産税が1/2になる。
・3階以上の耐火構造、準耐火構造住宅:5年間
・一般の住宅(上記以外):3年間
 
(4)固定資産税・都市計画税課税明細書の見方
 
1)土地
 
①現況地積:マンションの場合はマンション全体の面積
②価格:評価額(マンション全体分)
③固定本則課税標準額
 上記住宅用地の特例額を計算(小規模の場合は1/6)
④都計本則課税標準額
 上記住宅用地の特例額を計算(小規模の場合は1/3)
⑤固定課税標準額
 集合住宅の場合は、③の額を持分で按分した額
⑥都市課税標準額
 集合住宅の場合は、④の額を持分で按分した額
⑦固定資産税額
 ⑤×1.4%
⑧都市計画税額
 ⑥×0.3%-⑨小規模軽減額
⑨小規模軽減額
 条例により小規模住宅用地について、都市計画税の1/2を軽減。(東京都の場合?)
 
2)家屋
 
①価格:マンションの場合はマンション全体の価格
②固定課税標準額、都計課税標準額
 集合住宅の場合は、①の額を持分で按分した額
③固定資産税額
 ②×1.4%-⑤減額税額
④都市計画税額
 ②×0.3%
⑤減額税額
 新築の場合ある一定期間固定資産税が1/2

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