個人事業の開業届け、青色申告承認申請書の届出方法について

サラリーマンを辞めて個人事業を開始した際に個人事業の開業届け、青色申告承認申請書の届出の手続きを行いました。その手続きの方法について紹介します。
 
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●事業的規模に達していなくても65万円控除の青色申告は可能?
 
私は不動産所得だけだと事業的規模に達していないため65万円控除による青色申告を利用する事は出来ませんでした。
その後、サラリーマンを辞めて個人事業を開始しましたので、そちらの事業所得と合わせる事によって65万円控除の青色申告が利用できるようになりました。
 
●手続き方法は?
 
私の場合は下記4つの書類を準備し、提出しました。人によっては、「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要になります。
 
税務署での手続きについては下記に記載されています。
新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
 
1)税務署に「個人事業の開業・廃業届出書」を提出
 
開業の日(事業的規模の不動産貸付を開始した日)から1ヵ月以内に提出する。
 
私は”事業の概要”欄に開始した個人事業と不動産貸付の二つを記載しました。
 
2)税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
 
開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に提出して、承認を受ける必要がある。
 
私の場合は、”所得の種類”欄で事業所得と不動産所得にチェックを入れました。
 
3)県税事務所に開業届けを提出
 
住民税にも関係するからか税務署とは別に県にも開業届けを提出する必要があります。
名前、事業の種類、開始日を記載するぐらいで簡単な書類でした。
 
4)市役所に開業届けを提出
 
同様に市にも開業届けを提出します。ファーマットは県とは異なっていましたが、簡単な書類でした。
 
いずれの書類も特に費用はかからず、提出してその場ですぐに承認印をもらって終了といった感じでした。
 
私の場合は、県税事務所と税務署が隣接した場所にあったので提出する場所が2箇所ですみましたが、別の場所にある場合は提出しに行くのは面倒かもしれないですね。

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