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譲渡所得の概要
・譲渡所得とは、保有する資産を譲渡した事により発生する所得をいう。
・土地、建物等の不動産について発生する譲渡所得については、給与所得や不動産所得などの一般の所得と区別し、特別の税率を適用して所得税・住民税が課税される。
・土地、建物等の不動産について発生する譲渡所得については、給与所得や不動産所得などの一般の所得と区別し、特別の税率を適用して所得税・住民税が課税される。
譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
○取得費
・取得費とは、不動産の購入のために要した取得価格から、建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額。
・相続により取得した財産を売却した場合、取得費に相続税額を加算する事ができる特例がある。
○譲渡費用
・譲渡費用とは、不動産の譲渡の際に直接出費した費用をいう。
・主な譲渡費用としては下記がある。
仲介手数料、売買契約書の印紙代、登記にかかる手数料、売却のために行った建物の補修費、買主と交渉のために要した交通費
○特別控除額
・居住用財産の特別控除
自己の居住用の家屋・土地を譲渡した場合。特別控除額:3,000万円
・長期譲渡所得の1,000万円控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を所有期間5年を超えて譲渡した場合
○取得費
・取得費とは、不動産の購入のために要した取得価格から、建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額。
・相続により取得した財産を売却した場合、取得費に相続税額を加算する事ができる特例がある。
○譲渡費用
・譲渡費用とは、不動産の譲渡の際に直接出費した費用をいう。
・主な譲渡費用としては下記がある。
仲介手数料、売買契約書の印紙代、登記にかかる手数料、売却のために行った建物の補修費、買主と交渉のために要した交通費
○特別控除額
・居住用財産の特別控除
自己の居住用の家屋・土地を譲渡した場合。特別控除額:3,000万円
・長期譲渡所得の1,000万円控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を所有期間5年を超えて譲渡した場合
所得税・住民税の計算
税額=譲渡所得×税率
・税率
短期(所有期間が譲渡の年の1月1日で5年以下) 39.63%
長期(所有期間が譲渡の年の1月1日で5年超) 20.315%
・税率
短期(所有期間が譲渡の年の1月1日で5年以下) 39.63%
長期(所有期間が譲渡の年の1月1日で5年超) 20.315%
損益通算
・土地、建物等の譲渡所得の計算上生じた損失の金額は、原則として土地、建物等の譲渡による所得以外との損益通算は認められない。
損失の金額の翌年以降の繰越は認められない。
損失の金額の翌年以降の繰越は認められない。