マンションドクター火災保険に変更しようとしたら管理会社が妨害?

築古のマンションは、ここ数年来保険料が大幅にアップしています。
私が理事をしている築古のマンションも既存の火災保険をそのまま更新するとそれまでと比べて4倍近くもの大幅値上げになることが分かりました。

 そこで”メンテナンス状況に応じて保険料が決まる”というマンションドクター火災保険にしたらどうかとメンテナンス状況の診断を受けたところ、思っていたより評価が高く、保険料がそれまでとそれほど変わらない見積結果となりました。

 保険の内容は今までと同一なのに1/4の保険料、となれば即決定、と思いきや管理会社の担当者の思わぬ指摘を受けて、結局変更することができないとうことがありました。
 
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管理会社からの不安をあおるかのような指摘?
日新火災のマンションドクター火災保険に変更すると、既存の保険会社を更新する場合と比べて保険料が1/4に削減できることが分かり、理事会決議で満場一致で即決かと思いきや、管理会社の担当者からの以下の指摘で、理事の間で意見が割れてしまいました。
 
●管理会社の担当者からの指摘
 
①管理会社が保険代理店でなくなるので、理事長の負担が増大する
・保険金請求書や承諾書等の受取・記入・返送等が保険会社から直接理事用に送られるようになり、理事長の負担が増大する。
・保険請求の際に、事故状況の写真送付、見積書の取得・送付、事故報告書の作成等の事務処理において、新しい代理店のアフターフォロー不足の事例もあり、理事長の負担が増大する恐れがある。
 
②今後、再度大手4社に変更したいと思っても戻せないリスクがある
・大手4社では、築古マンションの新規引き受けを行っていない会社がある。
・今後も増えていくかもしれない。
 
 
管理会社の担当者から上記指摘を受け、不安を感じる理事メンバーが少しずつ増えていき、結局理事会決議で否決されてしまいました。
 
保険の代理店業務も管理会社の副収入減の一つであるかとは思います。
それを理由に必要以上に不安をあおるかのような指摘をしたのか、それとも、純粋に理事長の負担増大を気にして指摘したのか、真意は分かりませんが、1/4という保険料の金額差を考えれば、納得できない対応だと感じました。
標準と異なる管理委託契約の場合も
本事例の場合も該当しているのですが、一部の管理会社では、管理委託契約書の損害保険に関する事務処理の記載が、”管理会社が代理店として契約した場合”に限定されていることがあるので注意が必要です。
 
●標準管理委託契約書の記載内容
・甲(管理組合)に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、第三者との契約等に係る事務を行う。
 
●事例1
・甲(管理組合)が契約者となる共用部分の火災保険ならびに・・・、その他の損害保険契約に関して、乙(管理会社)が代理店となってこれを取り扱う場合、甲の指示に基づき乙は次の業務を行う。
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●事例2
・共用部分の火災保険、・・・その他損害保険契約に関し、乙(管理会社)が保険代理店として契約した保険に限り、次の業務を行う。
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