〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則:25~32条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問、H14問46、H15問46、H16問、H17問、H18問、H19問、H20問、H21問、H22問、H23問、H24問、H25問、H26問、H27問、H28問、H29問
・マンション管理士 H13問46、H14問46,47、H15問48、H16問、H17問、H18問47、H19問47、H20問48、H21問50、H22問46、H23問47、H24問47,50、H25問48、H26問48、H27問47,49、H28問47、H29問47
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マンション管理士とは
・マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを”業務”(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者。
・30条1項の登録を受けていることが必要。
※試験に合格していても登録を受けていなければ”マンション管理士”とはいえない。
〇”業務”とは?
・当該行為を反復継続して行うことを意味し、利益を目的とするものであるか否かを問わない。
・”他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く”となっている。
→弁護士、司法書士、建築士等のように他の法律において、その資格がなければその業務を行うことができないと規制されているものについては、マンション管理士が行うことはできない。
・30条1項の登録を受けていることが必要。
※試験に合格していても登録を受けていなければ”マンション管理士”とはいえない。
〇”業務”とは?
・当該行為を反復継続して行うことを意味し、利益を目的とするものであるか否かを問わない。
・”他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く”となっている。
→弁護士、司法書士、建築士等のように他の法律において、その資格がなければその業務を行うことができないと規制されているものについては、マンション管理士が行うことはできない。
マンション管理士の登録
1)登録(30条1項)
・マンション管理士試験に”合格”した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
・有効期間はなく、登録が取り消されない限り有効。
●登録の欠格要件
①禁錮以上の刑(第1項1号)
・禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行が終わるか、執行を受けることがなくなった日から2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
→禁錮以上の刑というのは重く、反社会性が強いので、マンション管理関係に関わらず、どんな犯罪でも2年間は欠格事由とされている。
※執行猶予が付いている場合
・執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、翌日から登録を受けることができる。(刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。執行猶予の期間が経過すれば、元の懲役刑もなかったことになる(記録は残るが)。)
※”執行を受けることがなくなった日”とは?
・仮釈放後の残刑期間経過、刑の時効成立、恩赦による刑の執行免除
②罰金の刑(第1項2号)
・”マンション管理適正化法”に違反して罰金刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
③マンション管理士の登録取消(第1項3号)
・”偽りその他不正の手段により登録”、”マンション管理士の三大義務違反に違反”、の理由により登録を取り消されたとき、2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
④管理業務主任者の登録取消(第1項4号)
・管理業務主任者として不適格(以下に挙げる理由)として管理業務主任者の登録を取り消された人は、2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
・不正の手段で管理業務主任者の登録・管理業務主任者証の交付を受けた場合
・指示処分事由に該当し情状が特に重い場合
・事務禁止処分に違反した場合
・管理業務主任者としてすべき事務を行い情状が特に重い場合
⑤マンション管理業者の登録取消(第1項6号)
・以下の事由で”マンション管理業者”の登録を取り消された者も、2年間はマンション管理士の登録を受けることができない。
・偽りその他不正の手段により登録を受けた
・業務停止命令事由に該当し情状が特に重いとき
・業務停止命令に違反
・”登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの”も、2年間はマンション管理士の登録を受けることができない。
⑥心身の故障で適正業務不可な者(第1項6号)
・マンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
●マンション管理士登録簿への登載(30条2項、施行規則26条)
〇登録の実施
・国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に登載して実施。
〇登録事項
・氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別、試験の合格年月日及び合格証書番号、登録番号及び登録年月日
●マンション管理士登録証の交付(31条)
・マンション管理士の登録者は、国土交通大臣からマンション管理士登録証の交付を受けることができる。
・マンション管理士として助言、指導その他の援助の業務も行う際に登録証の提示をすることは義務付けられていない。
〇登録事項の変更の届出等(32条)
・住所又は本籍に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
2)マンション管理士に対する処分
①登録取消(※絶対)
・国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
・心身の故障で適正業務不可な者。
・禁固以上の刑
・適正化法違反で罰金の刑
・一定の事由で管理業務主任者の登録取消
・一定の事由で管理業者の登録取消
・偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
②登録取消、又は、名称の使用の停止(※可能性)
・国土交通大臣は、マンション管理士が以下の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 ・三大義務違反(信用失墜行為、講習受講、秘密保持義務)
〇マンション管理士の登録を取り消された者
・処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、マンション管理士登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。(規則30条2項)
・マンション管理士試験に”合格”した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
・有効期間はなく、登録が取り消されない限り有効。
●登録の欠格要件
①禁錮以上の刑(第1項1号)
・禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行が終わるか、執行を受けることがなくなった日から2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
→禁錮以上の刑というのは重く、反社会性が強いので、マンション管理関係に関わらず、どんな犯罪でも2年間は欠格事由とされている。
※執行猶予が付いている場合
・執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、翌日から登録を受けることができる。(刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。執行猶予の期間が経過すれば、元の懲役刑もなかったことになる(記録は残るが)。)
※”執行を受けることがなくなった日”とは?
・仮釈放後の残刑期間経過、刑の時効成立、恩赦による刑の執行免除
②罰金の刑(第1項2号)
・”マンション管理適正化法”に違反して罰金刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
③マンション管理士の登録取消(第1項3号)
・”偽りその他不正の手段により登録”、”マンション管理士の三大義務違反に違反”、の理由により登録を取り消されたとき、2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
④管理業務主任者の登録取消(第1項4号)
・管理業務主任者として不適格(以下に挙げる理由)として管理業務主任者の登録を取り消された人は、2年間はマンション管理士の登録を受けることはできない。
・不正の手段で管理業務主任者の登録・管理業務主任者証の交付を受けた場合
・指示処分事由に該当し情状が特に重い場合
・事務禁止処分に違反した場合
・管理業務主任者としてすべき事務を行い情状が特に重い場合
⑤マンション管理業者の登録取消(第1項6号)
・以下の事由で”マンション管理業者”の登録を取り消された者も、2年間はマンション管理士の登録を受けることができない。
・偽りその他不正の手段により登録を受けた
・業務停止命令事由に該当し情状が特に重いとき
・業務停止命令に違反
・”登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの”も、2年間はマンション管理士の登録を受けることができない。
⑥心身の故障で適正業務不可な者(第1項6号)
・マンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
●マンション管理士登録簿への登載(30条2項、施行規則26条)
〇登録の実施
・国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に登載して実施。
〇登録事項
・氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別、試験の合格年月日及び合格証書番号、登録番号及び登録年月日
●マンション管理士登録証の交付(31条)
・マンション管理士の登録者は、国土交通大臣からマンション管理士登録証の交付を受けることができる。
・マンション管理士として助言、指導その他の援助の業務も行う際に登録証の提示をすることは義務付けられていない。
〇登録事項の変更の届出等(32条)
・住所又は本籍に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
2)マンション管理士に対する処分
①登録取消(※絶対)
・国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
・心身の故障で適正業務不可な者。
・禁固以上の刑
・適正化法違反で罰金の刑
・一定の事由で管理業務主任者の登録取消
・一定の事由で管理業者の登録取消
・偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
②登録取消、又は、名称の使用の停止(※可能性)
・国土交通大臣は、マンション管理士が以下の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 ・三大義務違反(信用失墜行為、講習受講、秘密保持義務)
〇マンション管理士の登録を取り消された者
・処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、マンション管理士登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。(規則30条2項)
マンション管理士の義務等
1)マンション管理士の業務
・管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
→上記業務は”マンション管理士でない者はしてはならない”という規定ではないので、資格の有無に関係なく、誰でも行うことができる。
この場合において、マンション管理士がこの業務を行う際は、マンション管理士の名称を用いて行うことができるとされている。
・名称独占資格だが、業務独占資格ではない。
2)三大義務
①信用失墜行為の禁止(40条)
・この規定に違反した場合は、登録を取り消されたり、マンション管理士の名称の使用を停止させられたりする(第33条2項)。
〇信用失墜行為の例
・不当な報酬を要求
・本来は管理組合の援助をするはずなのに管理会社の利益になるようにする。
・大規模修繕にあたって管理組合に対する背信行為になるような契約をしたりする。
②講習の受講(41条)
・”5年”ごとに受講する必要がある。
・一定の期間ごとに講習を受けることによって、マンション管理に関する法令改正等の知識を定期的に補充し最新の知識を得て、専門的な知識の水準を維持することが必要なため。
・受講しなかった場合は、登録の取消しや、名称使用停止の処分を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
③秘密保持義務(42条)
・”正当な理由がなく”秘密を漏らす行為が禁止。
※正当な理由があれば、秘密を話すことも許される。
例)本人の承諾がある場合、裁判で証言が求められた場合など。
・マンション管理士でなくなった後も、この秘密保持義務は続く。
〇罰則
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(107条1項2号)。
・親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起することができない(107条2項)
3)名称の使用制限(43条)
・マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
〇罰則
・違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
・管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
→上記業務は”マンション管理士でない者はしてはならない”という規定ではないので、資格の有無に関係なく、誰でも行うことができる。
この場合において、マンション管理士がこの業務を行う際は、マンション管理士の名称を用いて行うことができるとされている。
・名称独占資格だが、業務独占資格ではない。
2)三大義務
①信用失墜行為の禁止(40条)
・この規定に違反した場合は、登録を取り消されたり、マンション管理士の名称の使用を停止させられたりする(第33条2項)。
〇信用失墜行為の例
・不当な報酬を要求
・本来は管理組合の援助をするはずなのに管理会社の利益になるようにする。
・大規模修繕にあたって管理組合に対する背信行為になるような契約をしたりする。
②講習の受講(41条)
・”5年”ごとに受講する必要がある。
・一定の期間ごとに講習を受けることによって、マンション管理に関する法令改正等の知識を定期的に補充し最新の知識を得て、専門的な知識の水準を維持することが必要なため。
・受講しなかった場合は、登録の取消しや、名称使用停止の処分を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
③秘密保持義務(42条)
・”正当な理由がなく”秘密を漏らす行為が禁止。
※正当な理由があれば、秘密を話すことも許される。
例)本人の承諾がある場合、裁判で証言が求められた場合など。
・マンション管理士でなくなった後も、この秘密保持義務は続く。
〇罰則
・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(107条1項2号)。
・親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起することができない(107条2項)
3)名称の使用制限(43条)
・マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
〇罰則
・違反した者は、30万円以下の罰金に処する。