マンション管理適正化法 マンション管理業の業務

〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律:72~87条
〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則:82~91,101~102条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問6,48、H14問48-49、H15問48-49、H16問50、H17問47-49、H18問47,49、H19問48-49、H20問49-50、H21問47-49、H22問13,47-49、H23問47-50、H24問47-49、H25問47,49,50、H26問49-50、H27問47-50、H28問47-50、H29問47,50
・マンション管理士 H13問48-49、H14問50、H15問50、H16問49-50、H17問47,50、H18問49-50、H19問48-49、H20問、H21問、H22問39,48-50、H23問49-50、H24問48、H25問49-50、H26問50、H27問48-49、H28問48-49、H29問37,48,50
 
 
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重要事項の説明(72条)
1)重要事項の説明(72条)
 
・管理受託契約を締結しようとするときは、”あらかじめ”、”説明会”を開催し、”区分所有者等及び当該管理組合の管理者等”に対し、”管理業務主任者”をして、”重要事項”について説明をさせなければならない。
 
〇説明義務者
・マンション管理業者
※管理業務主任者に義務付けているわけではない。あくまで管理業務主任者は、”説明者”。
 
〇書面の交付
・交付期限:説明会の日の1週間前までに
・交付相手:区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し
・交付する書面の概要:重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面
 
〇説明会開催の掲示
・掲示期限:説明会の開催日の1週間前まで
・掲示内容:説明会の開催の日時及び場所について
・掲示場所:見やすい場所
 
〇説明会、説明者
・重要事項の説明は、説明会を開いて行わなければいけない。
・通達があり”重要事項の説明については、事務所ごとに置かれる法56条第1項の成年者である”専任の”管理業務主任者が行うことが望ましいこと。”とされている。
 
〇説明の相手方
・”区分所有者等及び当該管理組合の管理者等”
※管理者等がいる場合でも、管理者等だけでなく、区分所有者等に対しても説明する必要がある。
 
〇重要事項の説明が不要な場合
・新たに建設されたマンションの当該”建設工事の完了の日”から1年を経過する日までの間に契約期間が満了する場合。
※マンションの新規分譲の際には、住戸が順次販売され、管理組合が実質的に機能していないため、1年以内に終了する最初の暫定的な短期の管理受託契約については、重要事項の説明を不要としている。
・最初の管理受託契約でも、工事完了から1年以上に及ぶものや、1年以内の契約でも”更新”をする場合には、重要事項の説明が必要。
・上記の不要の場合でも重要事項の説明が不要なだけで、契約成立時の書面(73条)については、このような例外は定められていないので、必要になる。
 
2)説明事項
 
●説明しなければならない”重要事項”(規則84条)
①マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
②マンションの所在地
③管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
④管理事務の内容及び実施方法(管理する財産の管理の方法を含む。)
⑤管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
・委託業務を行うために必要な一切の費用のことで、定額委託業務費だけでなく、定額委託業務費以外の費用も含む。
⑥管理事務の一部の再委託に関する事項
・基幹事務については、マンション管理業者は一括再委託することはできないが(第74条)、基幹事務であっても一部の再委託はでき、基幹事務以外の管理事務は再委託することはできる。
⑦保証契約に関する事項
・保証契約というのは、財産の分別管理の規定で定められている保証契約
⑧免責に関する事項
⑨契約期間に関する事項
⑩契約の更新に関する事項
⑪契約の解除に関する事項
・債務不履行の場合等の契約の解除に関する内容を記載。
 
3)管理受託契約の更新(同一の条件)
 
●管理者等ありの場合
・区分所有者等全員:書面の交付
・管理者等:書面の交付・説明
 
●管理者なしの場合
・区分所有者等全員:書面の交付(説明会は不要)。
 
※同一の条件ではない場合
・特に規定がないので、通常の新規の管理受託契約の締結の場合と同様。説明会が必要。
 
※”同一の条件”とは
・通達があり、管理組合に有利な内容に変更される場合も含む。
 
4)管理業務主任者証の提示、記名押印
 
●管理業務主任者証の提示(第4項)
・重要事項の”説明”をするときは、管理業務主任者証を提示する。
・提示義務に違反した場合は、10万円以下の過料(113条)。
 
●管理業務主任者の記名押印(第5項)
・重要事項の説明書には、管理業務主任者が記名押印する必要がある。
・通達があり、この場合において”記名”されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であること。
・”記名”については、署名と異なり、当該管理業務主任者以外の者によりなされ又は印刷によっても差し支えないが、”押印”については当該管理業務主任者が自らが行わなければならない。
 
●管理業務主任者としてすべき事務の特例(78条)
・マンション管理業者は、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンションの管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該”事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者”をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
契約の成立時の書面の交付(73条、規則85条)
〇書面の交付
・遅滞なく、書面を交付しなければならない。
 
〇交付の相手
・管理者等が選任されている場合は、管理者等に交付。
・管理者等が選任されていない場合や、マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合は、区分所有者等全員に交付。
 
〇絶対的記載事項
①管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
②管理事務の対象となるマンションの部分
③管理事務の内容及び実施方法(76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
④77条に規定する管理事務の報告に関する事項
⑤管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
⑥管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
⑦免責に関する事項
⑧契約期間に関する事項
 
〇任意的記載事項
⑨管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
⑩管理業者による管理事務の実施のため必要となる、区分所有者等の行為制限又は管理業者による区分所有者等の専有部分への立入り若しくは共用部分の使用に関する定めがあるときは、その内容
⑪マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及び管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
⑫宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
⑬毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
⑭契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
⑮契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 
〇記名・押印
・管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
 
〇罰則
・書面を交付せず、又は必須事項を記載しない書面、虚偽の記載のある書面を交付した者は、30万円以下の罰金
・記名押印のない書面を交付した者は、30万円以下の罰金
財産の分別管理(76条)
1)財産の分別管理
 
・”管理業者の固有財産”と”管理組合の財産”を分別管理する。
 
●口座の定義(規則87条6項)
 
①収納口座(第1号)
・一時的に預貯金として管理するための口座。
・修繕積立金等を徴収して、とりあえず金銭を入れておく口座
・この収納口座で最終的に修繕積立金等を保管することはできない。
・マンション管理業者名義の口座も認められる。一時的に管理するための口座のため。
 
②保管口座(第2号)
・修繕積立金や管理費の残額(当月の管理費で使われずに残ったもの)を保管しておく口座。
・管理組合等を名義人としなければならず、マンション管理業者の名義は認められない。
 
③収納・保管口座(第3号
・収納口座と保管口座の両方を兼ねるもの。
・管理組合等を名義人としなければならず、マンション管理業者の名義は認められない。
 
●分別管理の方法~金銭の場合(規則87条第2項)
 
(イ)方式(第1号イ)最初は収納口座へ→余った分を保管口座へ
・区分所有者から徴収する”修繕積立金+管理費”は一旦収納口座に預け入れる。
・管理費の余った分と、修繕積立金の全額を翌月末日までに保管口座に移し替える。
 
(ロ)方式(第1号ロ)最初から収納口座、保管口座を分ける
・修繕積立金のみを保管口座に最初から預入れる。
・管理費は収納口座に預入れるが、管理費は毎月使うため収納口座から支払っていくが、管理費といえども残額が出る場合があるので、その残額については保管口座に預入れる
・修繕積立金と管理費等の収納を分けて行うため”口座振替手数料”が2倍かかる。
 
(ハ)方式(第1号ハ)収納・保管口座のみですべて管理
・修繕積立金も管理費も収納・保管口座ですべて管理。
・会計上は、修繕積立金については区分経理し、手を付けてはいけない。
 
●分別管理の方法~有価証券の場合(規則87条第2項)
・金融機関又は証券会社に、有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理する。
 
2)保証契約(規則87条第3項)
 
・管理業者は、(イ)方式又は(ロ)方式で、修繕積立金等金銭を管理する場合は、1月分の修繕積立金等の額以上について有効な保証契約を締結する必要がある。
 
〇保証契約
・管理業者が第三者との間で締結する契約。
・管理業者が管理組合に対して、修繕積立金等金銭の返還債務を負うこととなったときに当該第三者が返還債務を保証することを内容とする契約。
・管理業者が保証契約を締結する第三者については現行法上制限がない。
 指定法人(高層住宅管理業協会)以外では、金融機関、保険事業者、管理業者の親会社など系列企業と保証契約を締結している。
 
〇保証額
・収納口座の額が、保証契約の保証額ということになる。
・(イ)方式の場合:修繕積立金と管理費に充当する金銭
・(ロ)方式の場合:管理費に充当する金銭
・保管口座、収納・保管口座については、管理組合名義しか認められていない上に、後述の印鑑等の管理がマンション管理業者には認められていないので、マンション管理業者の横領の心配はないため、保証額に含めない。
 
〇保証契約を要しない場合
・修繕積立金等が管理組合名義の収納口座に直接預入れされる場合は、管理業者が修繕積立金等を横領する心配はなく、保証契約をする必要はない。
・管理業者等が区分所有者等から修繕積立金等を徴収しない場合で、この場合も管理業者が徴収にタッチしていない以上、保証契約は不要。
・管理組合名義の収納口座について、管理業者が管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカード等を管理しない場合。
 管理業者が印鑑等を管理しないので、勝手に引き出される心配がないので、保証契約は不要。
 
3)印鑑等の保管(規則87条第4項)
 
・管理業者は、(イ)(ロ)(ハ)方式で修繕積立金等金銭を管理する場合には、”保管”口座又は”収納・保管”口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することはできない。
・”収納”口座については、管理業者が管理組合の出納業務を行う上で日常的に関与する頻度が高いため、管理業者が印鑑等を管理することもできる。
 ただ、こうした場合の収納口座における毀損リスクを回避するため、管理業者が印鑑等を管理するのであれば、保証契約が必要となる。
・管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、印鑑等を管理できる。
管理事務の報告、帳簿の作成等
1)管理事務の報告(77条)
 
●報告の時期
・管理組合の事業年度終了後、遅滞なく。
 
●交付と説明
 
イ)管理者が置かれている場合
・”管理業務主任者”が管理者に対して”報告”。
・説明会の開催は不要。区分所有者全員に対する書面の交付も不要。
・”報告”の仕方は、”管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付して説明”。
 
ロ)管理者が置かれていない場合
・”管理業務主任者”が”説明会”で”区分所有者等”に対し”交付”して説明。
〇説明会
・参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、”委託を受けた管理組合ごとに開催”。
・説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、見やすい場所に掲示
※報告書と説明会の開催案内を個別に事前に送付する必要はない?
 
●管理事務報告書の記載事項(規則88条)
①報告の対象となる期間
②管理組合の会計の収入及び支出の状況
③前2号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
 
●管理業務主任者証の提示
・管理組合に管理者等が置かれているか否かを問わず、管理事務の報告をするには管理業務主任者が管理業務主任者証を提示して行わなければいけない。
・違反すると、10万円以下の過料に処せられる。
 
※記名・押印
・当該管理事務報告書には管理業務主任者の記名押印は要求されていない。
 
2)会計状況に関する書面交付(毎月)(規則87条5項)
 
イ)管理者がいる場合
・その月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付。
ロ)管理者がいない場合
・当該書面の交付に代えて、事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを”閲覧”させなければならない。
・書面の交付は不要。
 
3)帳簿の作成等(75条、規則86条)
 
・管理業者の業務全体の記録ではなく、個々のマンションごとの管理事務の状況を記録。
・管理業者は、その事務所ごとに、管理受託契約を締結したつど、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
・帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後”5年間”当該帳簿を保存する必要がある。
 
4)書類の閲覧(79条、規則90条)
 
〇記載事項
・当該管理業者の業務及び財産の状況を記載
 
〇書類の保管場所
・その事務所ごとに備え置く。
 
〇対象書類
・”業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面”
 
〇閲覧義務
・事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。
 
〇”その業務に係る関係者”
・現に管理業者に管理事務を委託している管理組合のみならず、これから当該管理業者に管理事務を委託することを検討している管理組合も含む。
 
※マンション管理業者の情報開示の制度については、国土交通大臣所管のマンション管理業者登録簿の閲覧制度もある(49条)。
 
5)再委託の制限(74条)
 
・管理業者が委託を受けた基幹事務についての一括再委託を禁止。
※基幹事務について一括再委託を認めると、管理業者でない者が管理事務を行うことができる可能性があり、登録制度の意味がなくなってしまう。これは名義貸しと通じる。
・基幹事務の”一部”を再委託することはできる。
 
〇罰則
・この規定に違反したときは、管理業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
監督・罰則、その他
1)管理業者に対する処分
 
①指示処分(81条)
 
〇処分対象事項
・マンション管理適正化法に違反した場合
・業務に関し、管理組合又は区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
・業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
・業務に関し他の法令に違反し、管理業者として不適当であると認められるとき。
・管理業務主任者が監督処分(指示・事務禁止・登録取消)を受けた場合において、管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
 
②業務停止命令(82条)
 
・処分を行うのは、国土交通大臣で、”1年”以内の期間を定めて、その業務の”全部”又は”一部”の停止を命ずる。
 
〇処分対象事項
・”指示処分”第3号又は第4号に該当するとき。
・マンション管理適正化法の重要な規定に違反したとき。
 登録事項の変更の届出(48条)
 名義貸し(54条)、主任設置数(56条)
 標識の掲示(71条、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げる)
 重要事項の説明等(72条)、契約書面(73条)
 再委託の制限(74条)
 帳簿の作成(75条)、財産の分別管理(76条)
 管理報告(77条)、書類の閲覧(79条)
 秘密保持義務(80条)、従業者証明書(88条)
・”指示処分”に従わないとき。
・この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
マンション管理業者が第85条の国土交通大臣の報告提出命令に違反したような場合が該当。
・マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 
※”業務停止”の例外
・業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行する行為。
平成18年12月19日に施行された”マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準”(国総動第89号~第91号。国土交通省総合政策局長通知。
 
③登録の取消し(83条)
 
・登録の拒否事由
・偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
・業務停止命令事由に該当し情状が特に重いとき、又は業務の停止の命令に違反したとき。
 
●監督処分の公告(84条)
・管理業者に対する”業務停止命令”と”登録取消処分”の場合。
 
●マンション管理業者に対する監督
〇報告(85条)
・告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金。
 
〇立ち入り検査(86条)
・事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 
2)設計図書の交付(103条)
 
・宅地建物取引業者が”自ら売主”の場合で、居住用の新築マンションを分譲した場合において、”1年”(規則102条)以内に管理者等が選任されたときに、当該管理者等に対して設計図書を交付する必要がある。
※管理者等が選任されていない場合は、交付する必要はない。
 
〇宅地建物取引業者が交付しなければならない設計図書
・工事が完了した時点の建物及びその附属施設に係る図書
・構造計算書、構造詳細図
・”駐車場、公園、緑地及び広場”並びに電気設備及び機械設備
※”確認申請に用いた設計図書”、日影図、区分所有者の名簿は、設計図書に含まれない。

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