〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則:94~100条
〇過去問
・管理業務主任者
・マンション管理士 H15問49、H17問47,49、H24問49、H27問50、H29問49
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マンション管理適正化推進センター
●マンション管理適正化推進センター(92条)一般財団法人
①情報及び資料の収集及び整理
②技術的な支援
③管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習
④苦情の処理のために必要な指導及び助言
・”苦情の解決”ではない。苦情の解決は、マンション管理業者の団体の必須業務
⑤調査及び研究
⑥啓発活動及び広報活動
⑦前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
①情報及び資料の収集及び整理
②技術的な支援
③管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習
④苦情の処理のために必要な指導及び助言
・”苦情の解決”ではない。苦情の解決は、マンション管理業者の団体の必須業務
⑤調査及び研究
⑥啓発活動及び広報活動
⑦前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
マンション管理業者の団体
●”一般社団法人 マンション管理業協会”
・国土交通大臣が指定。
・一般社団法人。
※マンション管理適正化推進センターは一般”財団”法人
〇構成員
・管理業者を社員(構成員)とする。
〇業務内容
①社員に対し、指導、勧告その他の業務を行うこと。
②社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
・社員は、指定法人から説明・文書提出の求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
③管理業務主任者等に対する研修。
④マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究。
⑤前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。
〇保証業務(95条、97条)
・指定法人は、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務を行うことができる。
・指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、保証業務方法書、保証基金の収支の見積り書、保証委託契約約款を添付して、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
・指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、保証基金の額に100を乗じて得た額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
・国土交通大臣が指定。
・一般社団法人。
※マンション管理適正化推進センターは一般”財団”法人
〇構成員
・管理業者を社員(構成員)とする。
〇業務内容
①社員に対し、指導、勧告その他の業務を行うこと。
②社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
・社員は、指定法人から説明・文書提出の求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
③管理業務主任者等に対する研修。
④マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究。
⑤前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。
〇保証業務(95条、97条)
・指定法人は、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務を行うことができる。
・指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、保証業務方法書、保証基金の収支の見積り書、保証委託契約約款を添付して、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
・指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、保証基金の額に100を乗じて得た額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
国土交通大臣
1)基本方針(3条)
・国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
・基本方針は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
●基本方針で定める事項
・マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
・マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
・管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(「マンション管理適正化指針」)に関する事項
・マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
・マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
・マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
2)マンション管理業者登録簿等の閲覧(49条)
・国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
・国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
・基本方針は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
●基本方針で定める事項
・マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
・マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
・管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針(「マンション管理適正化指針」)に関する事項
・マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
・マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
・マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
2)マンション管理業者登録簿等の閲覧(49条)
・国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
都道府県等
●マンション管理適正化推進計画(3条の2)
・都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第104条の2第1項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。
●マンション管理適正化推進計画で定める事項
・マンションの管理の適正化に関する目標
・マンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項 ・マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
・管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
・マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
・計画期間
・その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
・都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって第104条の2第1項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「マンション管理適正化推進計画」という。)を作成することができる。
●マンション管理適正化推進計画で定める事項
・マンションの管理の適正化に関する目標
・マンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項 ・マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
・管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「都道府県等マンション管理適正化指針」という。)に関する事項
・マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
・計画期間
・その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項