〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則:68~78条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問、H14問、H15問48、H16問49、H17問47、H18問47、H19問47、H20問48、H21問、H22問、H23問、H24問50、H25問48、H26問50、H27問49、H28問、H29問49
・マンション管理士 H13問、H14問、H15問、H16問48、H17問、H18問48、H19問、H20問、H21問48、H22問48、H23問48、H24問、H25問、H26問、H27問、H28問、H29問
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管理業務主任者の登録
1)管理業務主任者とは
・試験に合格→登録→管理業務主任者”証”の交付→管理業務主任者
2)登録(59条1項)
・マンション管理業者の登録とは異なり、有効期間の定めはない。
・登録が取り消されない限り、ずっと有効。
●登録に必要なもの
・”管理事務に関し2年以上の実務の経験”or”国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの”。
※”同等以上の能力”
・規則69条に規定。
・”登録実務講習を修了した者”など。
●登録の欠格要件(59条1項)
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
※管理業務主任者は、基幹事務である管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納の実施に関わるため。
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
③適正化法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
④マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑤管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑥マンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑦心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
●登録の通知(規則71条)
・国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
●管理業務主任者登録簿(59条4項、規則72条)
・住所
・本籍(日本の国籍を有しない者は国籍)及び性別
・試験の合格年月日及び合格証書番号
〇実務経験ありの場合
・申請時現在の実務の経験の期間及びその内容
・従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
〇実務経験と同等の能力を有する場合
・当該認定の内容及び年月日
〇マンション管理業者の業務従事者
・当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
・登録番号及び登録年月日
3)登録事項の変更の届出等(62条)
・遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4)登録の取消し(65条)(強制処分)
●管理業務主任者に対する取消処分
①登録の欠格事由に該当して不適格になった場合。
②偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
③偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
④”指示処分”事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は”事務の禁止の処分”に違反したとき。
〇登録の取消→主任者証の返納
・通知を受けた日から10日以内に国土交通大臣に返納しなければならない。
●管理業務主任者”資格者”(登録したが”未”交付)の取消処分
①登録の欠格事由に該当して不適格になった場合。
②偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
③管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いとき。
・試験に合格→登録→管理業務主任者”証”の交付→管理業務主任者
2)登録(59条1項)
・マンション管理業者の登録とは異なり、有効期間の定めはない。
・登録が取り消されない限り、ずっと有効。
●登録に必要なもの
・”管理事務に関し2年以上の実務の経験”or”国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの”。
※”同等以上の能力”
・規則69条に規定。
・”登録実務講習を修了した者”など。
●登録の欠格要件(59条1項)
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
※管理業務主任者は、基幹事務である管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納の実施に関わるため。
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
③適正化法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
④マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑤管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑥マンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑦心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
●登録の通知(規則71条)
・国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
●管理業務主任者登録簿(59条4項、規則72条)
・住所
・本籍(日本の国籍を有しない者は国籍)及び性別
・試験の合格年月日及び合格証書番号
〇実務経験ありの場合
・申請時現在の実務の経験の期間及びその内容
・従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
〇実務経験と同等の能力を有する場合
・当該認定の内容及び年月日
〇マンション管理業者の業務従事者
・当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
・登録番号及び登録年月日
3)登録事項の変更の届出等(62条)
・遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4)登録の取消し(65条)(強制処分)
●管理業務主任者に対する取消処分
①登録の欠格事由に該当して不適格になった場合。
②偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
③偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
④”指示処分”事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は”事務の禁止の処分”に違反したとき。
〇登録の取消→主任者証の返納
・通知を受けた日から10日以内に国土交通大臣に返納しなければならない。
●管理業務主任者”資格者”(登録したが”未”交付)の取消処分
①登録の欠格事由に該当して不適格になった場合。
②偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
③管理業務主任者としてすべき事務を行った場合であって、情状が特に重いとき。
管理業務主任者証の申請、交付
1)管理業務主任者証の交付を申請(規則73条)
〇申請書の提出先
・国土交通大臣
〇申請書の記載事項
・申請者の氏名、生年月日及び住所
・登録番号
・マンション管理業者の業務従事者、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
・試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2)管理業務主任者証の交付、講習の受講(60条の2項)
〇管理業務主任者証の記載事項(規則74条)
・登録番号及び登録年月日
・管理業務主任者証の交付年月日
・管理業務主任者証の有効期間の満了する日
〇講習の受講
・管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、それが新規の場合であれ、更新の場合であれ、講習を受講する必要がある。
※管理業務主任者”証”の”交付”、”更新”を受けようとする者についてのみ必要。
・講習は交付の申請の日前6月以内に行われるものでなければいけない。
・”試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする”場合は、例外的に講習を受講せずに管理業務主任者証の交付を受けることができる
〇管理業務主任者証の有効期間(60条の3項)
・登録とは異なり、管理業務主任者証は”5年”という有効期間
・5年ごとに管理業務主任者証の更新が必要となり、そのたびに第2項の講習を受講する必要が出てくる。
〇登録事項の変更の届出等(62条)
・管理業務主任者証の記載事項(氏名、住所)に変更があったときは、”登録事項の変更”の届出と同時に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
3)登録の消除、失効→”主任者証”を返納(60条4項)
・登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
・この規定に違反したときは、10万円以下の過料に処される。
〇事務の禁止処分→”主任者証”を返納
・事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
・これに違反した場合は10万円以下の過料に処される。
〇申請書の提出先
・国土交通大臣
〇申請書の記載事項
・申請者の氏名、生年月日及び住所
・登録番号
・マンション管理業者の業務従事者、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
・試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2)管理業務主任者証の交付、講習の受講(60条の2項)
〇管理業務主任者証の記載事項(規則74条)
・登録番号及び登録年月日
・管理業務主任者証の交付年月日
・管理業務主任者証の有効期間の満了する日
〇講習の受講
・管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、それが新規の場合であれ、更新の場合であれ、講習を受講する必要がある。
※管理業務主任者”証”の”交付”、”更新”を受けようとする者についてのみ必要。
・講習は交付の申請の日前6月以内に行われるものでなければいけない。
・”試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする”場合は、例外的に講習を受講せずに管理業務主任者証の交付を受けることができる
〇管理業務主任者証の有効期間(60条の3項)
・登録とは異なり、管理業務主任者証は”5年”という有効期間
・5年ごとに管理業務主任者証の更新が必要となり、そのたびに第2項の講習を受講する必要が出てくる。
〇登録事項の変更の届出等(62条)
・管理業務主任者証の記載事項(氏名、住所)に変更があったときは、”登録事項の変更”の届出と同時に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
3)登録の消除、失効→”主任者証”を返納(60条4項)
・登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
・この規定に違反したときは、10万円以下の過料に処される。
〇事務の禁止処分→”主任者証”を返納
・事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
・これに違反した場合は10万円以下の過料に処される。
管理業務主任者の事務等
1)管理業務主任者の業務
●管理業務主任者しかできない業務
①重要事項の説明
・”マンション管理業者”が管理業務主任者に説明させる。
※通達では”重要事項の説明については、”専任の”管理業務主任者が行うことが”望ましい”こと。”とされている。
②重要事項の説明書への記名押印
・”記名”については、署名と異なり、当該管理業務主任者以外の者によりなされ又は印刷によっても差し支えないが、”押印”については当該管理業務主任者が自らが行わなければならないこと。
※通達では”この場合において”記名”されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であること。”とされている。
③契約の成立時の書面の交付の書面への記名押印
④管理事務の報告(77条)
・マンション管理業者は、”定期”に、当該”管理者等”に対し、”管理業務主任者”をして、管理事務に関する”報告”をさせる必要がある。
・管理事務の報告は”管理者等”に対して行えばよく、説明会の開催は不要。
※これは、管理者等がマンションの管理を常時行っているので、管理者等に対する報告で十分と考えられたから。
・”報告”の仕方は、”管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付して説明”
2)管理業務主任者証の提示
①重要事項の説明をするとき。
②管理事務の報告をするとき。
③その事務を行うに際し、区分所有者等その他の関係者から請求があったとき。
・①②に違反したときは、10万円以下の過料に処せられる。
●管理業務主任者しかできない業務
①重要事項の説明
・”マンション管理業者”が管理業務主任者に説明させる。
※通達では”重要事項の説明については、”専任の”管理業務主任者が行うことが”望ましい”こと。”とされている。
②重要事項の説明書への記名押印
・”記名”については、署名と異なり、当該管理業務主任者以外の者によりなされ又は印刷によっても差し支えないが、”押印”については当該管理業務主任者が自らが行わなければならないこと。
※通達では”この場合において”記名”されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であること。”とされている。
③契約の成立時の書面の交付の書面への記名押印
④管理事務の報告(77条)
・マンション管理業者は、”定期”に、当該”管理者等”に対し、”管理業務主任者”をして、管理事務に関する”報告”をさせる必要がある。
・管理事務の報告は”管理者等”に対して行えばよく、説明会の開催は不要。
※これは、管理者等がマンションの管理を常時行っているので、管理者等に対する報告で十分と考えられたから。
・”報告”の仕方は、”管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付して説明”
2)管理業務主任者証の提示
①重要事項の説明をするとき。
②管理事務の報告をするとき。
③その事務を行うに際し、区分所有者等その他の関係者から請求があったとき。
・①②に違反したときは、10万円以下の過料に処せられる。
処分、罰則
1)管理業務主任者に対する処分(64条、65条)
〇指示処分:注意処分のことで、監督処分の中では一番軽いもの
①自己が従事している事務所以外の事務所で専任の管理業務主任者である旨を表示
②他人に自己の名義の使用を許した場合
③その事務に関し、不正又は著しく不当な行為
・重要事項の説明等の際に財産の分別管理について説明しなかったというようにマンション管理適正化法に違反している場合など
〇事務禁止処分(可能性処分)
・指示処分事由に該当する場合又は指示処分の指示に従わない場合。
・”指示処分”事由に該当した場合、たとえば、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときに、その不正又は不当の程度が高い場合には、指示処分を行うまでもなく、いきなり事務禁止処分を行うことができる。
・禁止の期間は、”1年以内”。
2)報告要請(67条)
・国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
→報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金。
〇指示処分:注意処分のことで、監督処分の中では一番軽いもの
①自己が従事している事務所以外の事務所で専任の管理業務主任者である旨を表示
②他人に自己の名義の使用を許した場合
③その事務に関し、不正又は著しく不当な行為
・重要事項の説明等の際に財産の分別管理について説明しなかったというようにマンション管理適正化法に違反している場合など
〇事務禁止処分(可能性処分)
・指示処分事由に該当する場合又は指示処分の指示に従わない場合。
・”指示処分”事由に該当した場合、たとえば、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときに、その不正又は不当の程度が高い場合には、指示処分を行うまでもなく、いきなり事務禁止処分を行うことができる。
・禁止の期間は、”1年以内”。
2)報告要請(67条)
・国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
→報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金。