〇過去問
・管理業務主任者 H27問3
・マンション管理士 H15問12
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債権者代位権
1)債権者代位権とは
・債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するため必要があるときは、債務者が第三者に対して有する権利を、債務者に代わって行使することができる権利。
※債権者Aが第三者Cに対して債務者Bに支払うように請求することは当然出来るが、直接自分に支払うように請求することもできる。
〇債権者代位権行使の範囲
・自己の債権の保全に必要な範囲。
・債権者の有する債権が金銭債権である場合は、自己の債権額の範囲内でしか債権者代位権は行使することが許されない。
〇代位権行使時の債務者の対処
・行使されても、被代位権利について自ら取立等の処分も可能
〇弁済期前の行使
・保存行為については弁済期到来前に行うことができる。
・消滅時効の完成猶予は、保存行為に該当し、債権者代位権を行使することができる。
2)債権者代位権の要件
①自己債権の保全
・金銭:無資力要件
・金銭以外:登記請求権
②実施時期
・自己債権、代位権利の期限到来
※保存行為はOK
③被代位権利
・一身専属権や差押禁止権利ではない。
例)国民年金受給権
④被保全財産
・被保全債権が強制執行できないものはNG
・債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するため必要があるときは、債務者が第三者に対して有する権利を、債務者に代わって行使することができる権利。
※債権者Aが第三者Cに対して債務者Bに支払うように請求することは当然出来るが、直接自分に支払うように請求することもできる。
〇債権者代位権行使の範囲
・自己の債権の保全に必要な範囲。
・債権者の有する債権が金銭債権である場合は、自己の債権額の範囲内でしか債権者代位権は行使することが許されない。
〇代位権行使時の債務者の対処
・行使されても、被代位権利について自ら取立等の処分も可能
〇弁済期前の行使
・保存行為については弁済期到来前に行うことができる。
・消滅時効の完成猶予は、保存行為に該当し、債権者代位権を行使することができる。
2)債権者代位権の要件
①自己債権の保全
・金銭:無資力要件
・金銭以外:登記請求権
②実施時期
・自己債権、代位権利の期限到来
※保存行為はOK
③被代位権利
・一身専属権や差押禁止権利ではない。
例)国民年金受給権
④被保全財産
・被保全債権が強制執行できないものはNG
詐害行為取消権
1)詐害行為取消権とは
・債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
〇取消請求の被告
・受益者、転得者。Not債務者
〇詐害行為の取消しの効果(425条)
・詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
※訴訟当事者+債務者、全債権者。転得者の場合Not受益者
〇詐害行為取消権の期間の制限(426条)
・”債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時”から2年間経過したときは、詐害行為取消請求に係る訴えを提起することができない。
・行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
・”行為の時”というのは、詐害行為の時、という意味になる。
2)詐害行為取消権の要件(424条)
①受益者
・債務者が自己財産減少→債務超過
②受益者
・債務者・受益者双方が債権者を害すると既知
③対象の行為
・財産権。
・離婚・認知・養子縁組・相続放棄等身分行為は対象外
④被保全債権
・詐害行為前の原因で生じたもの
⑤被保全債権
・被保全債権が強制執行できないものはNG
3)相当価格処分行為の特則の要件(424条の2)
①換価金を隠匿する恐れが現に生じている
②受益者
・債務者が隠匿意思を持ち、受益者も既知
4)既存債務に担保供与・弁済等の特則要件(424条の3)
①支払不能の時に実施
・支払不能前の弁済の場合:支払不能になる前30日以内に行われたものに限る。
②受益者
・受益者が既知では足りず、通謀して害する意図があった
5)過大な代物弁済等の特則(424条の4)
・過大な部分のみ取消請求。
・424条に規定する要件に該当することが必要。
6)転得者に対する詐害取消権の要件(424条の5)
・受益者・転得者が債権者を害すべき事実について悪意
・債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
〇取消請求の被告
・受益者、転得者。Not債務者
〇詐害行為の取消しの効果(425条)
・詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
※訴訟当事者+債務者、全債権者。転得者の場合Not受益者
〇詐害行為取消権の期間の制限(426条)
・”債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時”から2年間経過したときは、詐害行為取消請求に係る訴えを提起することができない。
・行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
・”行為の時”というのは、詐害行為の時、という意味になる。
2)詐害行為取消権の要件(424条)
①受益者
・債務者が自己財産減少→債務超過
②受益者
・債務者・受益者双方が債権者を害すると既知
③対象の行為
・財産権。
・離婚・認知・養子縁組・相続放棄等身分行為は対象外
④被保全債権
・詐害行為前の原因で生じたもの
⑤被保全債権
・被保全債権が強制執行できないものはNG
3)相当価格処分行為の特則の要件(424条の2)
①換価金を隠匿する恐れが現に生じている
②受益者
・債務者が隠匿意思を持ち、受益者も既知
4)既存債務に担保供与・弁済等の特則要件(424条の3)
①支払不能の時に実施
・支払不能前の弁済の場合:支払不能になる前30日以内に行われたものに限る。
②受益者
・受益者が既知では足りず、通謀して害する意図があった
5)過大な代物弁済等の特則(424条の4)
・過大な部分のみ取消請求。
・424条に規定する要件に該当することが必要。
6)転得者に対する詐害取消権の要件(424条の5)
・受益者・転得者が債権者を害すべき事実について悪意