〇過去問
・管理業務主任者 H14問3、H16問35、H17問4、H19問5、H20問1、H21問4、H22問1、H26問3、H28問4,37、H29問1
・マンション管理士 H14問1,27、H16問1,14、H17問2,5、H18問4、H20問1,3,15、H21問14,16、H23問15、H24問13,14、H26問1、H27問16、H28問12
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共有の概要
●共有
・一つの物を数人で共同して所有する権利。
●準共有(264条)
・地上権等の所有権以外の権利を数人で有する場合。
・共有の規定が適用されるが、”法令に特別の定めがあるとき”は、民法の共有の規定は準用されない。
●共有持分の割合の推定(250条)
・持分の決め方は当事者が自由に決める。
・当事者がこの持分を定めなかった場合は、本条が適用されて、”各共有者の持分は、相等しいものと推定”される。
〇不法行為による損害賠償
・共有者の一人が、”単独”で共有物”全部の分”について、損害賠償を請求することを判例は認めていない。
→各共有者は、自己の持分についてのみの損害賠償しか認めておらず、他人の持分については請求できない。
これは、損害賠償請求というのは、金銭債権で分割することが可能なので、他人の分までの請求は認めていない。
・一つの物を数人で共同して所有する権利。
●準共有(264条)
・地上権等の所有権以外の権利を数人で有する場合。
・共有の規定が適用されるが、”法令に特別の定めがあるとき”は、民法の共有の規定は準用されない。
●共有持分の割合の推定(250条)
・持分の決め方は当事者が自由に決める。
・当事者がこの持分を定めなかった場合は、本条が適用されて、”各共有者の持分は、相等しいものと推定”される。
〇不法行為による損害賠償
・共有者の一人が、”単独”で共有物”全部の分”について、損害賠償を請求することを判例は認めていない。
→各共有者は、自己の持分についてのみの損害賠償しか認めておらず、他人の持分については請求できない。
これは、損害賠償請求というのは、金銭債権で分割することが可能なので、他人の分までの請求は認めていない。
共有物の保存、管理、変更・処分
1)使用(249条)
・各共有者は、共有物の”全部”について、その持分に応じた使用をすることができる。
例)持分に応じて使用回数や使用日数を決めたりする。
〇譲渡・抵当権の設定
・共有持分権は、譲渡・抵当権の設定など、自由に処分できるので、他の共有者の同意は不要。
〇部屋の使用
・ABCが共有で所有している部屋において、ABCの間の協議に基づかずに単独で占有しているCに対し、AとBの持分の価格が当該部屋の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請求することはできない。
→Cも持分を有している以上、共有物の”全部”について、その”持分に応じた”使用をすることができる。したがって、Cに対して当然に同室の”明渡し”を請求することはできない。
〇質権設定の場合(344条)
・共有者は、自己の持分については、自由に処分することができるが、質権に関しては、占有の移転がその要件になっていることから、自己の持分権についてといえども、単独で質権を設定することはできない。
2)保存(252条)
・共有物の現状を維持する行為。
・共有建物の修理、妨害排除請求など。
・各共有者共通の利益になるので各共有者が単独で行うことができる。
例)不法占拠者に対する明渡請求は、共有物の保存行為として、各共有者が単独ですることができる。
3)管理(利用・改良)(252条)
・共有建物の短期賃貸借に付す、賃貸借契約の解除も含まれる。 ・各共有者の持分の”価格”過半数で決する。
例)賃貸借での賃料請求は管理行為であるため、持分の過半数で行わなければいけない。
4)変更、処分(251条)
・処分や変更(共有物を物理的に変化させる)は、全員の同意が必要。
・抵当権の設定は、共有物の処分に該当し、共有者全員の同意がなければ行うことができない。
5)管理費用(253条)
・持分割合に応じて負担。
・管理の費用には、修繕費、固定資産税などの保存費用、改良費用や変更に必要な費用も含む。
・共有者が1年以内に共有物に関する負担を負う義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
・各共有者は、共有物の”全部”について、その持分に応じた使用をすることができる。
例)持分に応じて使用回数や使用日数を決めたりする。
〇譲渡・抵当権の設定
・共有持分権は、譲渡・抵当権の設定など、自由に処分できるので、他の共有者の同意は不要。
〇部屋の使用
・ABCが共有で所有している部屋において、ABCの間の協議に基づかずに単独で占有しているCに対し、AとBの持分の価格が当該部屋の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請求することはできない。
→Cも持分を有している以上、共有物の”全部”について、その”持分に応じた”使用をすることができる。したがって、Cに対して当然に同室の”明渡し”を請求することはできない。
〇質権設定の場合(344条)
・共有者は、自己の持分については、自由に処分することができるが、質権に関しては、占有の移転がその要件になっていることから、自己の持分権についてといえども、単独で質権を設定することはできない。
2)保存(252条)
・共有物の現状を維持する行為。
・共有建物の修理、妨害排除請求など。
・各共有者共通の利益になるので各共有者が単独で行うことができる。
例)不法占拠者に対する明渡請求は、共有物の保存行為として、各共有者が単独ですることができる。
3)管理(利用・改良)(252条)
・共有建物の短期賃貸借に付す、賃貸借契約の解除も含まれる。 ・各共有者の持分の”価格”過半数で決する。
例)賃貸借での賃料請求は管理行為であるため、持分の過半数で行わなければいけない。
4)変更、処分(251条)
・処分や変更(共有物を物理的に変化させる)は、全員の同意が必要。
・抵当権の設定は、共有物の処分に該当し、共有者全員の同意がなければ行うことができない。
5)管理費用(253条)
・持分割合に応じて負担。
・管理の費用には、修繕費、固定資産税などの保存費用、改良費用や変更に必要な費用も含む。
・共有者が1年以内に共有物に関する負担を負う義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
共有物の分割
1)共有物の分割(256条)
・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。
・各共有者はいつでも分割請求をすることができる。
〇不分割契約
・分割しない旨の特約することもできるが、この期間は5年を越えることができない。
2)分割方法
●裁判による共有物の分割(258条)
・共有物の分割は、共有者が協議して決めるのが基本だが、共有者間に協議が調わないときは、その分割を”裁判所に請求”することができる。
・裁判所は、分割の方法として共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
●分割方法
①現物分割
・共有物をそのまま物理的に分割。
②代金分割
・共有物を譲渡してその代金を分割
③価格賠償
・一人の共有者が他の共有者の持分を買い取るなど。
●共有物の分割への参加(260条)
・共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
←共有者の持分について抵当権を有している者は、抵当権を設定している共有者に不利な共有物の分割がなされると、担保の価値が減少してしまう。
→共有物の分割協議に参加して意見を述べることができるが、共有者は参加者の意見には必ずしも拘束されない。
・前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
※不可分債務、マンションの管理費(430条)
・マンションの専有部分を共有している場合、マンションの管理費はその目的上、一部だけの入金では目的を達しないため、分割できない債権(不可分債権)であると考えられる。
・管理費の支払債務は不可分債務であるから、共有者の一人が破産手続による免責許可の決定を受けたとしても、他の共有者は管理費の全額を支払う義務を負う。
・共同賃借人の賃料債務は、不可分債務。
・ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。
・各共有者はいつでも分割請求をすることができる。
〇不分割契約
・分割しない旨の特約することもできるが、この期間は5年を越えることができない。
2)分割方法
●裁判による共有物の分割(258条)
・共有物の分割は、共有者が協議して決めるのが基本だが、共有者間に協議が調わないときは、その分割を”裁判所に請求”することができる。
・裁判所は、分割の方法として共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
●分割方法
①現物分割
・共有物をそのまま物理的に分割。
②代金分割
・共有物を譲渡してその代金を分割
③価格賠償
・一人の共有者が他の共有者の持分を買い取るなど。
●共有物の分割への参加(260条)
・共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
←共有者の持分について抵当権を有している者は、抵当権を設定している共有者に不利な共有物の分割がなされると、担保の価値が減少してしまう。
→共有物の分割協議に参加して意見を述べることができるが、共有者は参加者の意見には必ずしも拘束されない。
・前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
※不可分債務、マンションの管理費(430条)
・マンションの専有部分を共有している場合、マンションの管理費はその目的上、一部だけの入金では目的を達しないため、分割できない債権(不可分債権)であると考えられる。
・管理費の支払債務は不可分債務であるから、共有者の一人が破産手続による免責許可の決定を受けたとしても、他の共有者は管理費の全額を支払う義務を負う。
・共同賃借人の賃料債務は、不可分債務。
共有持分と特定承継人
●共有物についての債権(254条)
・共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
・一人の人が管理費等を立て替えて、他の共有者に対して債権を持った場合など。
・元共有者に対する債権が消滅してしまうわけではない。
●共有持分と相続
・相続人や特別縁故者がいない場合、国庫に帰属せず、他の所有者に帰属すると定められている。
・共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
・一人の人が管理費等を立て替えて、他の共有者に対して債権を持った場合など。
・元共有者に対する債権が消滅してしまうわけではない。
●共有持分と相続
・相続人や特別縁故者がいない場合、国庫に帰属せず、他の所有者に帰属すると定められている。