区分所有法 管理所有

〇建物の区分所有等に関する法律:20条
〇過去問
・管理業務主任者 H18問38
・マンション管理士H15問4、H24問6
 
 
〇管理所有とは?
・特定の人に、共用部分の所有者と定め、管理を委ねる制度。
 
〇管理所有の部分
・共用部分。
・敷地、共用部分以外の附属施設は対象外。
 
〇特定の人を共用部分の所有者と定める方法
・規約で定める。
・集会決議では不可。
 
〇所要者になれる人
・特定の区分所有者。
・管理者。管理者であれば非区分所有者でも可能。
・団地管理組合の管理者や管理組合法人の理事は認められていない。
・管理組合法人が共用部分を管理者として所有することを規約で定めることはできない。
 
〇権限
・集会の決議がなくても保存行為、管理行為(狭義)、軽微変更が可能。
・売却は不可。重大変更は特別決議(3/4以上の多数)が必要。
・管理者が共用部分を管理所有する場合、それはあくまで共用部分を管理するために所有するにすぎないので、管理者が共用部分の登記をすることはできない。
・相当な管理費用を請求することができる。
※上記とは別の管理所有者としての報酬を請求できるという規定はない。
 
〇管理者と管理所有者との違い
・管理者は共用部分の管理をする職務権限を有しているが、保存行為および規約で決められた場合以外は、単独で管理行為を行うことはできず、集会の決議によらなければならない。
 上記では不都合があったり、緊急の場合に単独で対応できるように、便宜上、管理所有者を決めておき、円滑に管理行為ができるようにしたもの。
 
例)規約共用部分である集会室や談話室などを管理所有とする
→このような場所は専有部分と同じ程度の管理行為が必要であるが、集会の決議なしでは管理行為ができず不都合が生じている場合
→管理所有であれば、管理者が通常の管理をすることができる。

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