区分所有法 集会

〇建物の区分所有等に関する法律:34~42,44~45条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問35-37,40、H14問29,33,34、H15問32、H16問30,32、H17問29,35,36、H18問30-32,33、H20問,33,35、H21問5,30,33、H22問31,37,38、H23問30,31,34,37、H24問31,32,36,38、H26問31、H27問33、H28問4,33,38、H29問29,37
・マンション管理士 H13問1,3,9、H14問26,27、H15問6,7,26,27、H16問5,7-10、H17問9、H19問5,7,8、H20問6,7,28、H21問7,8、H22問4,6,8、H23問4,5,31、H24問25、H25問3,5,7、H26問6,33、H27問5,6,7,25、H28問6、H29問5,6
 
 
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決議要件
○普通決議
・区分所有者および議決権の各過半数。
・規約で別段の定めも可能。
※区分所有者の出席が少なく(かつ書面による権利行使や代理人の選任も行なわれず)、上記のような過半数の決議要件を満たすことが困難なケースもある。
→標準管理規約では、総会成立が議決権総数の1/2以上、普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決する
 
○特別決議
・区分所有者および議決権の各3/4以上
・規約の設定・変更・廃止、管理組合の法人化、大規模滅失の復旧、区分所有者に対する使用禁止請求・競売請求
・規約で定数の変更は不可。
 
○特別決議(共用部分の重大変更)
・区分所有者および議決権の各3/4以上
・区分所有者数のみ過半数まで減ずることが可能。
 
○建替え決議
・区分所有者および議決権の各4/5以上
・規約で定数の変更は不可。
 
○議会召集請求権
・区分所有者および議決権の各1/5以上
・定数は減ずることのみ変更可。
集会の招集(34条)
●管理人が選任されている場合
○召集者
・管理者
・管理組合法人の理事
 
○少数区分所有者による請求
・区分所有者の1/5以上、かつ、議決権の1/5以上を有する者は管理者に対して議会の召集をできる。
・請求後2週間以内に召集通知(その請求から4週間以内の日を会日とする)が発せられないときは、その区分所有者自ら召集することができる。(1/5以上の者全員の連名で集会の招集通知を発す)
 
●管理人が選任されていない場合
・区分所有者の1/5以上、かつ、議決権の1/5以上を有する者は、自ら議会の召集ができる。(1/5以上の者全員の連名で集会の招集通知を発す)
※法人の財産の状況または理事の業務の執行について、著しく不当な事項があると認める場合において、集会で報告するために必要があるときは、監事が集会を召集できる。
招集の通知(35条)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 
●召集通知時期
・1週間前まで。
・規約で伸縮することができる。
・通知の方法については規定がない。
※標準管理規約
・緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、2週間の期間を短縮することができる。
 
●議会の要領の通知が必要な事項
・以下の特別決議事項。
①共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴わないものを除く)
②規約の設定、変更、廃止
③建物の大規模減失の場合における復旧
④建替え
⑤団地内の区分所有建物につき団地規約を定めることについての各棟の承認および団地建物の一括建替え承認決議
・特別決議事項のうち、以下については要領を通知する必要はない
 ・管理組合の法人化
 ・管理組合法人の解散
 ・使用禁止・競売または占有者に対する引渡しの訴えの提起。
 
※標準管理規約における要領の通知が必要な事項
・規約の制定、変更又は廃止
・敷地及び共用部分等の変更
・建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
・建替え決議若しくはマンション敷地売却決議
 
●送付先
〇専有部分を複数人で共有している場合
・議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)に通知しなければならない。
 
〇通知を受けるべき場所を通知されていない場合
・区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に宛ててすれば足りる。
※通知先の届け出がなかったとしても、招集者が区分所有者の住所を把握しているときは、その住所に通知すること自体は差し支えない。
・規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
※標準管理規約の規定
・対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
 
●占有者の意見陳述権(44条)
・占有者は、利害関係があるときは、集会に出席し、意見を述べることができる。
・集会を招集する者は、召集通知を発した後、遅滞なく、集会の日時、場所および会議の目的である事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
 
〇出席できる会議の事項
・”使用方法”に関する事項で、賃借人等の占有者にも利害関係があるとき。
・”利害関係”は、法律的な利害関係であることが必要。
※占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の”使用”方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、管理費や使用料などの”管理”に関する事項については、利害関係を有するとはいえない。
 
〇出席対象者
・区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者。
・区分所有者の同居の親族は含まれない。
 
〇専用使用権との違い
・専用使用権は、敷地及び共用部分等の一部について、特定の”区分所有者”が排他的に使用できる権利(標準管理規約2条8号参照)。
・区分所有法44条は、”占有者”に関する規定であり、専用使用権者はこれに該当しない。
 
●掲示による召集通知
・規約に定めがある場合は可能。
 
●召集手続きの省略(36条)
・区分所有者全員の同意があるときは、召集の手続きを経ないで開くことができる。
・招集通知がないので、いかなる事項も決議することができるとされており、特別決議事項のようなものでも決議することができる。
 
●専有部分が数人の共有に属する場合
・”共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない(40条)。”とされているが、それに対応して、集会の招集通知は、議決権を行使すべき者にすれば足りる。
・議決権を行使すべきものを定めていないときは、共有者のうちの任意の一人に通知すれば足りる。
議事、議決
●決議事項の制限(37条)
・集会の召集通知であらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
・召集手続きを省略した場合(全区分所有者の同意がある場合)は、この制限は適用されず、どのような事項を議題にしてもよい。
 
〇あらかじめ通知していない項目の決議
・普通決議であれば、規約で別段の定めがあれば可能。
・特別決議は不可。
 
●議決権(38条)
・”規約で別段の定めがない限り”、”専有部分”の床面積による。
※規約で定めがない場合は、駐車場を”専有部分”として別個に所有している者がいる場合は、その所有者にも専有部分の面積に応じて議決権を持つことになる。
 
●議事(39条)
・区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
 
〇議決権の行使
・書面で、又は、代理人によって行使することができる。
 
〇電磁的方法による議決権行使
・”規約又は集会の決議”が必要。
議長、議事録
●議長(41条)
〇原則
・管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
 
〇例外
・規約で別段の定め、別段の決議で決めることも可能。
※規約で”集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者”を議長とすることができる。
 
※標準管理規約の場合
・1/5招集の場合は、招集した人ではなく、出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
 
●議事録(42条)
・議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
・議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
・集会に出席した区分所有者が二人未満の場合は、出席した区分所有者のみの署名で足りる。
 
〇罰則
・議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたときは、議長は20万円以下の過料に処せられることがある。
書面または電磁的方法による決議(45条)
・区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、集会を開かなくても集会決議があったものとみなされる。
 
●新築分譲直後の規約成立
・新築マンションの分譲においては、一般的に全区分所有者からの合意書面によって規約を成立させる方法が取られている。
 
●注意点
・決議自体は過半数(特別決議のときは3/4など)で決める。
・この規定によっても集会を招集したことにならないので、毎年一回の定時集会があったことにはならない。
→臨時集会の招集手続を省略するものと言える。

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