〇過去問
・管理業務主任者 H15問25、H28問24
・マンション管理士
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- 1.住宅性能表示制度の概要
- 2.日本住宅性能表示基準の概要
- 3.既存住宅の住宅性能表示制度
- 4.構造の安定に関すること(必須)
- 5.火災時の安全に関すること
- 6.劣化の軽減に関すること(必須のみ)
- 7.維持管理・更新への配慮に関すること(必須)
- 8.温熱環境・エネルギー消費量に関すること(必須)
- 9.空気環境に関すること
- 10.光・視環境に関すること
- 11.音環境に関すること
- 12.高齢者等への配慮に関すること
- 13.防犯に関すること
住宅性能表示制度の概要
・国土交通大臣により日本住宅性能表示基準とその評価方法を定め、その客観的な基準により評価された住宅の性能を表示することによって、住宅に関する後日の紛争を防止するための制度。
・評価の結果は”住宅性能評価書”にまとめられ、設計については”設計住宅性能評価マーク”、建築については”建設住宅性能評価マーク”が交付される。
・すべての住宅(中古も)が対象。
・任意制度。
1)評価方法基準
・日本住宅性能表示基準に定める住宅の性能に関する設計図書の評価方法や検査の方法を内容とする基準。
例)鉄筋コンクリート造の既存住宅の劣化対策等級の評価基準には、コンクリートの中性化深さ及びコンクリート中の塩化物イオン量が含まれている。
2)登録住宅性能評価機関による住宅性能評価(5条)
・国土交通大臣の登録を受けた”登録住宅性能評価機関”が住宅性能評価を行い、”住宅性能評価書”(標章を付した評価書)を交付することができる。
・契約書に評価書またはその写しを添付した場合、評価書に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
●住宅性能評価書等と契約内容(6条)
〇性能評価書(6条)
①設計住宅性能評価書
・設計された住宅に係る住宅性能評価書。
・住宅の建設工事の請負人から。
②建設住宅性能評価書
・新築住宅の建設工事の完了後の建設された住宅に係る住宅性能評価書。
・新築住宅の建設工事の完了後なら。
〇住宅性能評価書等と契約内容
・新築住宅の請負契約書や売買契約書に、住宅性能評価書やその写しを”添付した場合”においては、住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。(住宅性能評価書やその写しを添付すること自体が義務づけられているわけではない。)
●登録住宅性能評価機関
・国土交通大臣の登録を受けた”登録住宅性能評価機関”が表示基準に従って評価し、住宅性能評価書を交付。
3)住宅に係る紛争の処理体制
・性能評価を受けた住宅に関わるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理の円滑化、迅速化。
○指定住宅紛争処理機関
・”建設住宅性能評価”を受けた住宅に、表示された性能がなかった場合のトラブル処理機関。
・国土交通大臣が弁護士会等の紛争処理をするのにふさわしい機関を指定。
・住宅紛争を処理するための技術的基準も定めている。
・この紛争処理の対象には既存住宅も含まれる。
・評価の結果は”住宅性能評価書”にまとめられ、設計については”設計住宅性能評価マーク”、建築については”建設住宅性能評価マーク”が交付される。
・すべての住宅(中古も)が対象。
・任意制度。
1)評価方法基準
・日本住宅性能表示基準に定める住宅の性能に関する設計図書の評価方法や検査の方法を内容とする基準。
例)鉄筋コンクリート造の既存住宅の劣化対策等級の評価基準には、コンクリートの中性化深さ及びコンクリート中の塩化物イオン量が含まれている。
2)登録住宅性能評価機関による住宅性能評価(5条)
・国土交通大臣の登録を受けた”登録住宅性能評価機関”が住宅性能評価を行い、”住宅性能評価書”(標章を付した評価書)を交付することができる。
・契約書に評価書またはその写しを添付した場合、評価書に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
●住宅性能評価書等と契約内容(6条)
〇性能評価書(6条)
①設計住宅性能評価書
・設計された住宅に係る住宅性能評価書。
・住宅の建設工事の請負人から。
②建設住宅性能評価書
・新築住宅の建設工事の完了後の建設された住宅に係る住宅性能評価書。
・新築住宅の建設工事の完了後なら。
〇住宅性能評価書等と契約内容
・新築住宅の請負契約書や売買契約書に、住宅性能評価書やその写しを”添付した場合”においては、住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。(住宅性能評価書やその写しを添付すること自体が義務づけられているわけではない。)
●登録住宅性能評価機関
・国土交通大臣の登録を受けた”登録住宅性能評価機関”が表示基準に従って評価し、住宅性能評価書を交付。
3)住宅に係る紛争の処理体制
・性能評価を受けた住宅に関わるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理の円滑化、迅速化。
○指定住宅紛争処理機関
・”建設住宅性能評価”を受けた住宅に、表示された性能がなかった場合のトラブル処理機関。
・国土交通大臣が弁護士会等の紛争処理をするのにふさわしい機関を指定。
・住宅紛争を処理するための技術的基準も定めている。
・この紛争処理の対象には既存住宅も含まれる。
日本住宅性能表示基準の概要
・住宅の性能(構造の安定、室内空気環境、高齢者等への配慮等)に関して表示すべき事項及び表示の方法を内容とする基準。
●日本住宅性能表示基準の項目
・構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等への配慮、防犯。
・平成27年(2015年)4月1日より、住宅性能表示制度が改正され、評価の必須項目が10分野から以下の4分野へと大幅に緩和された。
1)構造の安定に関すること(必須)
2)火災時の安全に関すること
3)劣化の軽減に関すること(必須のみ)
4)維持管理・更新への配慮に関すること(必須)
5)温熱環境・エネルギー消費量に関すること(必須)
6)空気環境に関すること
7)光・視環境に関すること
8)音環境に関すること
9)高齢者等への配慮に関すること
10)防犯に関すること
●日本住宅性能表示基準の項目
・構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等への配慮、防犯。
・平成27年(2015年)4月1日より、住宅性能表示制度が改正され、評価の必須項目が10分野から以下の4分野へと大幅に緩和された。
1)構造の安定に関すること(必須)
2)火災時の安全に関すること
3)劣化の軽減に関すること(必須のみ)
4)維持管理・更新への配慮に関すること(必須)
5)温熱環境・エネルギー消費量に関すること(必須)
6)空気環境に関すること
7)光・視環境に関すること
8)音環境に関すること
9)高齢者等への配慮に関すること
10)防犯に関すること
既存住宅の住宅性能表示制度
1)現況検査
●現況検査の方法
・歩行などの一般的な手段で移動できる範囲から、目視で確認できる範囲について検査。
・目視による非破壊検査を原則。一部、巻き尺などによる寸法の計測、打診用のハンマーによる打撃音の確認、レーザーレベルによる傾斜の計測なども併せて行う。
・場合によっては、申請者の同意を得た上で、軽微な破壊を伴う検査。
●検査結果
①部位等・事象別の判定
※「部位等・事例別の判定」の部位別解説 | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
②総合判定
※総合判定の対象となる特定劣化事象 | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
●共同住宅の場合
・既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分に分けて別々に評価基準が定められており、両方の評価が必要である。
〇過去に実施した評価結果の有効期限
・適切な維持管理に関する計画があり、評価申請日が竣工時より10年以内の場合
→過去5年以内の評価結果
・適切な維持管理に関する計画があり、評価申請日が竣工時より10年以上経過
→過去3年以内の評価結果
・適切な維持管理に関する計画なし
→過去2年以内の評価結果
●適切な維持管理に関する計画等とは?
・他の法令に基づく昇降機その他設備の検査等の実施(消防用設備等点検結果報告など)
・適切な管理規約(区分所有法第3条又は第65条に規定する規約など)
・適切な長期修繕計画(計画期間が20年以上で、修繕工事の実施予定時期及び当該工事の予定額が明記されているものなど)
・適切な金額の修繕積立金の額及び区分経理(定期総会の議案控え、その他修繕積立金の額が明記された書類など)
2)個別性能評価
・既存住宅の場合、新築住宅を対象とした性能表示事項(10分野33項目)のうち、評価が可能な項目に限定して9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目が設定されている。
(音環境は既存住宅では対象外)
●等級
・性能表示事項は、等級や数値などで表示され、等級は、数字が大きいほど性能が高いことを表すように設定されている。
●現況検査の方法
・歩行などの一般的な手段で移動できる範囲から、目視で確認できる範囲について検査。
・目視による非破壊検査を原則。一部、巻き尺などによる寸法の計測、打診用のハンマーによる打撃音の確認、レーザーレベルによる傾斜の計測なども併せて行う。
・場合によっては、申請者の同意を得た上で、軽微な破壊を伴う検査。
●検査結果
①部位等・事象別の判定
※「部位等・事例別の判定」の部位別解説 | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
②総合判定
※総合判定の対象となる特定劣化事象 | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
●共同住宅の場合
・既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分に分けて別々に評価基準が定められており、両方の評価が必要である。
〇過去に実施した評価結果の有効期限
・適切な維持管理に関する計画があり、評価申請日が竣工時より10年以内の場合
→過去5年以内の評価結果
・適切な維持管理に関する計画があり、評価申請日が竣工時より10年以上経過
→過去3年以内の評価結果
・適切な維持管理に関する計画なし
→過去2年以内の評価結果
●適切な維持管理に関する計画等とは?
・他の法令に基づく昇降機その他設備の検査等の実施(消防用設備等点検結果報告など)
・適切な管理規約(区分所有法第3条又は第65条に規定する規約など)
・適切な長期修繕計画(計画期間が20年以上で、修繕工事の実施予定時期及び当該工事の予定額が明記されているものなど)
・適切な金額の修繕積立金の額及び区分経理(定期総会の議案控え、その他修繕積立金の額が明記された書類など)
2)個別性能評価
・既存住宅の場合、新築住宅を対象とした性能表示事項(10分野33項目)のうち、評価が可能な項目に限定して9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目が設定されている。
(音環境は既存住宅では対象外)
●等級
・性能表示事項は、等級や数値などで表示され、等級は、数字が大きいほど性能が高いことを表すように設定されている。
構造の安定に関すること化
●等級(0~3)
・等級0:既存住宅の場合、劣化の影響を測定することが困難なため、目視又は計測により構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められる場合は、計算による評価結果をそのまま表示するには信頼性に欠けるため、必ず等級0と判定する。
・等級1:建築基準法レベル
①耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
・新築では地震力にどれだけ耐えられるかで等級が決まるが、既存住宅では、これに”構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないこと”という条件が加わる。認められた場合は等級0とする。
②耐震等級(構造躯体の損傷防止)
③その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
・建築基準法で定める免震建築物であるかどうかを表示。
④耐風等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)
⑤耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止):多雪区域のみ
⑥地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
⑦基礎の構造方法及び形式等
・等級0:既存住宅の場合、劣化の影響を測定することが困難なため、目視又は計測により構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められる場合は、計算による評価結果をそのまま表示するには信頼性に欠けるため、必ず等級0と判定する。
・等級1:建築基準法レベル
①耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
・新築では地震力にどれだけ耐えられるかで等級が決まるが、既存住宅では、これに”構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないこと”という条件が加わる。認められた場合は等級0とする。
②耐震等級(構造躯体の損傷防止)
③その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
・建築基準法で定める免震建築物であるかどうかを表示。
④耐風等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止)
⑤耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止):多雪区域のみ
⑥地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
⑦基礎の構造方法及び形式等
火災時の安全に関すること
1)感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
・発生した火災の早期の知覚のしやすさを表示(等級1~4)。
・等級は、感知器と警報装置の設置状況を示している。(等級1:消防法レベル)
〇等級4(最上位)で要求される水準
・自住戸火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、評価対象住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。
→消防法9条の2(住宅用防災機器)の規定に適合し、かつ、次の(ア)自動火災報知設備又は(イ)住宅用防災報知設備に掲げる基準に適合していること。
2)感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅のみ
・同一階及び直下の階にある他住戸等で発生した火災の早期の知覚のしやすさを表示。
・等級は、感知器と警報装置の設置状況や自動化の程度を示している。(1~4)
〇等級4(最上位)で要求される水準
・他住戸等火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されていること。
→同一階等に共同住宅用自動火災報知設備又はこれと同等の性能を有することが確かめられたものが設置されていること。
3)避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅のみ
・共同廊下に漏れだした煙を外部に排出する形式
・避難しやすい共用廊下の平面形状
・等級は、相当する耐火時間により定まる。
イ)排煙形式
・次に掲げる基準のいずれに適合しているかによること。
①開放型廊下
・評価対象住戸から直通階段に至る経路となる主たる共用廊下が、排煙上有効に直接外気に開放されているものであること。
②自然排煙
・避難経路となる共用廊下が、令第126条の3第1項各号に定める構造の排煙設備(排煙機を設けたものを除く)その他これに類するものを有するものであること。
③機械排煙(一般)
・避難経路となる共用廊下が、令第126条の3第1項各号に定める構造の排煙設備のうち排煙機を設けたものその他これに類するものを有するものであること。
④機械排煙(加圧式)
・避難経路となる共用廊下が、平成12年建設省告示第1437号に定める構造の排煙設備その他これに類するものを有するものであること。
⑤その他
・避難経路となる共用廊下が、①から④までに掲げる基準のいずれにも適合しないものであること。
ロ)平面形状
・評価対象住戸の存する階の平面形状が、次に掲げる基準のいずれに適合しているかによること。
①通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
・評価対象住戸から重複しない経路により到達することのできる直通階段が2以上存するものであること(②に掲げる基準に適合する場合を除く)。
②直通階段との間に他住戸等がない
・評価対象住戸から直通階段に至る少なくとも一の経路に他住戸等が接しないものであること。
③その他
・①及び②に掲げる基準のいずれにも適合しないものであること。
ハ)耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)
①等級3
・隔壁の開口部に、令第112条第1項に規定する特定防火設備が設けられていること。
②等級2
・隔壁の開口部に、次のa又はbのいずれかの設備が設けられていること。
a 特定防火設備
b 建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備
4)脱出対策(火災時)
・通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策(直通階段に直設通じるバルコニー、隣戸に通じるバルコニー、避難器具)
5)耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部>)
・隣の敷地の建物などで火災が発生した場合に、自らの住宅の外壁などがどの程度火に対して強いか。
・対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示。
※新築住宅の評価基準(等級3)
・評価対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、特定防火設備が設けられていること。
6)耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部以外>)
・隣の敷地の建物などで火災が発生した場合に、自らの住宅の外壁などがどの程度火に対して強いか。
・対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示。
7)耐火等級(界壁及び界床):共同住宅のみ
・隣の住戸や下の階の住戸で火災が発生した場合などに、自らの住戸との界壁や界床がどの程度火に対して強いか。
・対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示。
・発生した火災の早期の知覚のしやすさを表示(等級1~4)。
・等級は、感知器と警報装置の設置状況を示している。(等級1:消防法レベル)
〇等級4(最上位)で要求される水準
・自住戸火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、評価対象住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。
→消防法9条の2(住宅用防災機器)の規定に適合し、かつ、次の(ア)自動火災報知設備又は(イ)住宅用防災報知設備に掲げる基準に適合していること。
2)感知警報装置設置等級(他住戸火災時):共同住宅のみ
・同一階及び直下の階にある他住戸等で発生した火災の早期の知覚のしやすさを表示。
・等級は、感知器と警報装置の設置状況や自動化の程度を示している。(1~4)
〇等級4(最上位)で要求される水準
・他住戸等火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されていること。
→同一階等に共同住宅用自動火災報知設備又はこれと同等の性能を有することが確かめられたものが設置されていること。
3)避難安全対策(他住戸火災時・共用廊下):共同住宅のみ
・共同廊下に漏れだした煙を外部に排出する形式
・避難しやすい共用廊下の平面形状
・等級は、相当する耐火時間により定まる。
イ)排煙形式
・次に掲げる基準のいずれに適合しているかによること。
①開放型廊下
・評価対象住戸から直通階段に至る経路となる主たる共用廊下が、排煙上有効に直接外気に開放されているものであること。
②自然排煙
・避難経路となる共用廊下が、令第126条の3第1項各号に定める構造の排煙設備(排煙機を設けたものを除く)その他これに類するものを有するものであること。
③機械排煙(一般)
・避難経路となる共用廊下が、令第126条の3第1項各号に定める構造の排煙設備のうち排煙機を設けたものその他これに類するものを有するものであること。
④機械排煙(加圧式)
・避難経路となる共用廊下が、平成12年建設省告示第1437号に定める構造の排煙設備その他これに類するものを有するものであること。
⑤その他
・避難経路となる共用廊下が、①から④までに掲げる基準のいずれにも適合しないものであること。
ロ)平面形状
・評価対象住戸の存する階の平面形状が、次に掲げる基準のいずれに適合しているかによること。
①通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能
・評価対象住戸から重複しない経路により到達することのできる直通階段が2以上存するものであること(②に掲げる基準に適合する場合を除く)。
②直通階段との間に他住戸等がない
・評価対象住戸から直通階段に至る少なくとも一の経路に他住戸等が接しないものであること。
③その他
・①及び②に掲げる基準のいずれにも適合しないものであること。
ハ)耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)
①等級3
・隔壁の開口部に、令第112条第1項に規定する特定防火設備が設けられていること。
②等級2
・隔壁の開口部に、次のa又はbのいずれかの設備が設けられていること。
a 特定防火設備
b 建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備
4)脱出対策(火災時)
・通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策(直通階段に直設通じるバルコニー、隣戸に通じるバルコニー、避難器具)
5)耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部>)
・隣の敷地の建物などで火災が発生した場合に、自らの住宅の外壁などがどの程度火に対して強いか。
・対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示。
※新築住宅の評価基準(等級3)
・評価対象建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、特定防火設備が設けられていること。
6)耐火等級(延焼のおそれのある部分<開口部以外>)
・隣の敷地の建物などで火災が発生した場合に、自らの住宅の外壁などがどの程度火に対して強いか。
・対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示。
7)耐火等級(界壁及び界床):共同住宅のみ
・隣の住戸や下の階の住戸で火災が発生した場合などに、自らの住戸との界壁や界床がどの程度火に対して強いか。
・対象部分の火災による火炎を遮る時間(耐火時間)の長さを表示。
劣化の軽減に関すること(必須のみ)
①劣化対策等級(構造躯体等)
・コンクリートの中性化による劣化
・寒い地域では、コンクリートの水分が凍って膨らみ、コンクリートが傷んで劣化。
・コンクリートの中性化による劣化
・寒い地域では、コンクリートの水分が凍って膨らみ、コンクリートが傷んで劣化。
維持管理・更新への配慮に関すること(必須)
・維持管理対策等級は、専用配管と共用配管に分けて示されていて、専用配管に関し各等級で要求している措置は、一戸建ての住宅と共同住宅等では同じである。
・維持管理対策等級は、給水管及び排水管の維持管理を容易とするため必要な対策の程度を示したもので、この中にはガス管も含まれる。
・維持管理対策等級の共同配管において、最も高い性能を要求する等級3では”清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている”とされている。
1)維持管理対策等級(専用配管)
・専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度を表示。(等級1~3)。
a.共同住宅等で他の住戸に入らずに専用配管の維持管理を行うための対策
b.躯体を傷めないで点検及び補修を行うための対策
c.躯体も仕上げ材も傷めないで点検、清掃を行うための対策
●等級3(最上位)で要求される水準
a)構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく専用配管の点検及び清掃(排水管に係るものに限る)を行うことができること。
b)構造躯体に影響を及ぼすことなく専用配管の補修を行うことができること。
c)共同住宅等にあっては、評価対象住戸以外の専用部分に立ち入ることなく当該評価対象住戸の専用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
●等級3の評価基準
①専用配管が、壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
②地中に埋設された管の上にコンクリートが打設されていないこと。
③共同住宅等にあっては、評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていないこと。
④専用の排水管(継手及びヘッダーを含む)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
⑤専用の排水管には、掃除口が設けられているか、又は清掃が可能な措置が講じられたトラップが設置されていること。
⑥設備機器と専用配管(ガス管を除く。)の接合部並びに専用配管のバルブ及びヘッダー又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が当該仕上げ材等に設けられていること。
2)維持管理対策等級(共用配管):共同住宅のみ
●等級3(最上位)で要求される水準
a)構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
b)専用部分に立ち入ることなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
●等級3の評価基準
①共用配管が、壁、床、柱、はり又は基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
②共用の地中埋設管の上にコンクリートが打設されていないこと。
③共用の排水管には、共用立管にあっては最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m以内ごとに掃除口が設けられていること。
横主管にあっては15m以内ごとであって、管の曲がりが連続すること、管が合流すること等により管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられていること。
④専用配管と共用配管の接合部及び共用配管のバルブ又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が設けられていること。
⑤共用の排水管(継手及びヘッダーを含む)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
⑥横主管が設置されている場合においては、当該配管がピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設けられ、かつ、人通孔その他当該配管に人が到達できる経路が設けられていること。
⑦共用配管が、専用部分に立ち入らないで補修できる位置(共用部分、住棟外周部、バルコニーその他これに類する部分をいう)に露出しているか、又は専用部分に立ち入らないで補修が行える開口を持つパイプスペース内に設けられていること。
3)更新対策(共用排水管):共同住宅のみ
●等級3(最上位)で要求される水準
a)更新時のはつり工事、配管切断工事等を軽減できる措置がとられている又は増設更新を行うことができること。
b)構造躯体に影響を及ぼすことなく共用排水管の更新を行うことができること。
c)専用部分に立ち入ることなく共用排水管の更新を行うことができること。
※更新
・共用排水管の全面的な交換又は変更をいう。
※増設更新
・既設の共用排水管とは別に新たな共用排水管を設置し、専用の排水管及び横主管を接続し直すことにより共用排水管を更新する方法をいう。
●等級3の評価基準
次aからdまでに掲げる基準に適合し、かつ、e又はfに掲げる基準に適合していること。
a)共用排水管が、壁、床、柱、はり又は基礎の立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
b)地中に埋設された共用排水管の上にコンクリートが打設されていないこと。
c)共用排水管の横主管が設置されている場合においては、当該配管がピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設けられ、かつ、人通孔その他当該配管に人が到達できる経路が設けられていること。
d)共用排水管が、専用部分に立ち入らないで更新できる位置(共用部分、住棟外周部、バルコニーその他これに類する部分をいう)に露出しているか、又は専用部分に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプスペース内に設けられていること。
e)次に掲げる基準に適合していること。
①共用排水管の切断工事を軽減する措置が講じられており、かつ、共用排水管がコンクリートの床等を貫通する部分に、共用排水管の撤去の際のはつり工事を軽減する措置が講じられていること。
②排水管の接続替えを容易に行うための措置が講じられていること。
③共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間が確保されていること。
f)次に掲げる基準に適合していること。
①共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することができる空間、スリーブ等が設けられていること。
②e②及び③に掲げる基準に適合していること。
4)更新対策(住戸専用部):共同住宅、長屋のみ
・間取り変更などの自由度を高めるために重要な、躯体天井高さを表示。
・部屋の中に邪魔な壁があるからといっても、建物の構造上重要な部分かもしれないので安易に壊すことはできない場合があるが、そのような壊すことのむずかしい壁や柱で、住戸専用部の中に突出したものがあるかどうかについても表示。
・維持管理対策等級は、給水管及び排水管の維持管理を容易とするため必要な対策の程度を示したもので、この中にはガス管も含まれる。
・維持管理対策等級の共同配管において、最も高い性能を要求する等級3では”清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている”とされている。
1)維持管理対策等級(専用配管)
・専用部分の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度を表示。(等級1~3)。
a.共同住宅等で他の住戸に入らずに専用配管の維持管理を行うための対策
b.躯体を傷めないで点検及び補修を行うための対策
c.躯体も仕上げ材も傷めないで点検、清掃を行うための対策
●等級3(最上位)で要求される水準
a)構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく専用配管の点検及び清掃(排水管に係るものに限る)を行うことができること。
b)構造躯体に影響を及ぼすことなく専用配管の補修を行うことができること。
c)共同住宅等にあっては、評価対象住戸以外の専用部分に立ち入ることなく当該評価対象住戸の専用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
●等級3の評価基準
①専用配管が、壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
②地中に埋設された管の上にコンクリートが打設されていないこと。
③共同住宅等にあっては、評価対象住戸の専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていないこと。
④専用の排水管(継手及びヘッダーを含む)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
⑤専用の排水管には、掃除口が設けられているか、又は清掃が可能な措置が講じられたトラップが設置されていること。
⑥設備機器と専用配管(ガス管を除く。)の接合部並びに専用配管のバルブ及びヘッダー又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が当該仕上げ材等に設けられていること。
2)維持管理対策等級(共用配管):共同住宅のみ
●等級3(最上位)で要求される水準
a)構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
b)専用部分に立ち入ることなく共用配管の点検、清掃及び補修を行うことができること。
●等級3の評価基準
①共用配管が、壁、床、柱、はり又は基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
②共用の地中埋設管の上にコンクリートが打設されていないこと。
③共用の排水管には、共用立管にあっては最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m以内ごとに掃除口が設けられていること。
横主管にあっては15m以内ごとであって、管の曲がりが連続すること、管が合流すること等により管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられていること。
④専用配管と共用配管の接合部及び共用配管のバルブ又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が設けられていること。
⑤共用の排水管(継手及びヘッダーを含む)の内面が、清掃に支障を及ぼさないように平滑であり、かつ、当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
⑥横主管が設置されている場合においては、当該配管がピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設けられ、かつ、人通孔その他当該配管に人が到達できる経路が設けられていること。
⑦共用配管が、専用部分に立ち入らないで補修できる位置(共用部分、住棟外周部、バルコニーその他これに類する部分をいう)に露出しているか、又は専用部分に立ち入らないで補修が行える開口を持つパイプスペース内に設けられていること。
3)更新対策(共用排水管):共同住宅のみ
●等級3(最上位)で要求される水準
a)更新時のはつり工事、配管切断工事等を軽減できる措置がとられている又は増設更新を行うことができること。
b)構造躯体に影響を及ぼすことなく共用排水管の更新を行うことができること。
c)専用部分に立ち入ることなく共用排水管の更新を行うことができること。
※更新
・共用排水管の全面的な交換又は変更をいう。
※増設更新
・既設の共用排水管とは別に新たな共用排水管を設置し、専用の排水管及び横主管を接続し直すことにより共用排水管を更新する方法をいう。
●等級3の評価基準
次aからdまでに掲げる基準に適合し、かつ、e又はfに掲げる基準に適合していること。
a)共用排水管が、壁、床、柱、はり又は基礎の立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。
b)地中に埋設された共用排水管の上にコンクリートが打設されていないこと。
c)共用排水管の横主管が設置されている場合においては、当該配管がピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設けられ、かつ、人通孔その他当該配管に人が到達できる経路が設けられていること。
d)共用排水管が、専用部分に立ち入らないで更新できる位置(共用部分、住棟外周部、バルコニーその他これに類する部分をいう)に露出しているか、又は専用部分に立ち入らないで更新が行える開口を持つパイプスペース内に設けられていること。
e)次に掲げる基準に適合していること。
①共用排水管の切断工事を軽減する措置が講じられており、かつ、共用排水管がコンクリートの床等を貫通する部分に、共用排水管の撤去の際のはつり工事を軽減する措置が講じられていること。
②排水管の接続替えを容易に行うための措置が講じられていること。
③共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間が確保されていること。
f)次に掲げる基準に適合していること。
①共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することができる空間、スリーブ等が設けられていること。
②e②及び③に掲げる基準に適合していること。
4)更新対策(住戸専用部):共同住宅、長屋のみ
・間取り変更などの自由度を高めるために重要な、躯体天井高さを表示。
・部屋の中に邪魔な壁があるからといっても、建物の構造上重要な部分かもしれないので安易に壊すことはできない場合があるが、そのような壊すことのむずかしい壁や柱で、住戸専用部の中に突出したものがあるかどうかについても表示。
温熱環境・エネルギー消費量に関すること(必須)
1)温熱環境(省エネルギー対策等級)
・暖房器具に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度を表示。(等級1~4)
・等級は、下記のように、省エネルギー基準に基づいて判断する。
等級4:”28年基準”
等級3:”4年基準”
等級2:”55年基準”
等級1:その他
・既存住宅の場合、断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないことを確認する。
2)エネルギー消費量
・住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すもの。(等級5,4,3,1)
・等級は下記のように省エネルギー基準に基づいて判断する。
等級5:一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている。
等級4:一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策が講じられている。
等級3:一次エネルギー消費量の一定程度の削減のための対策が講じられていること。
等級1:その他
・また既存住宅の場合、断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないこと及び設備機器が動作することを確認する。ただし、地域によって気象条件が異なるため、下記の8地域に分けて表示する。
・暖房器具に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度を表示。(等級1~4)
・等級は、下記のように、省エネルギー基準に基づいて判断する。
等級4:”28年基準”
等級3:”4年基準”
等級2:”55年基準”
等級1:その他
・既存住宅の場合、断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないことを確認する。
2)エネルギー消費量
・住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなど(二次エネルギー)を石油、石炭、天然ガスなど(一次エネルギー)に換算してどれくらい消費したかを表すもの。(等級5,4,3,1)
・等級は下記のように省エネルギー基準に基づいて判断する。
等級5:一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている。
等級4:一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策が講じられている。
等級3:一次エネルギー消費量の一定程度の削減のための対策が講じられていること。
等級1:その他
・また既存住宅の場合、断熱等の性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められないこと及び設備機器が動作することを確認する。ただし、地域によって気象条件が異なるため、下記の8地域に分けて表示する。
空気環境に関すること
②換気対策(局所換気対策)
・換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための設備を表示。
・対策:機械換気設備、換気のできる窓、なし
③室内空気中の化学物質の濃度等
・評価対象住宅の空気中の化学物質の濃度及び測定方法を表示。
・ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン。
④石綿含有建材の有無等
・住戸における飛散のおそれのある吹き付け石綿、吹き付けロックウールの有無を表示。
⑤室内空気中の石綿の紛じんの濃度等
・居室ごとに空気中の石綿の紛じん濃度などを測定。
・換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための設備を表示。
・対策:機械換気設備、換気のできる窓、なし
③室内空気中の化学物質の濃度等
・評価対象住宅の空気中の化学物質の濃度及び測定方法を表示。
・ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン。
④石綿含有建材の有無等
・住戸における飛散のおそれのある吹き付け石綿、吹き付けロックウールの有無を表示。
⑤室内空気中の石綿の紛じんの濃度等
・居室ごとに空気中の石綿の紛じん濃度などを測定。
光・視環境に関すること
①単純開口率
・居室の外壁などに設けられた開口部の面積の床面積に対する割合を%以上で表示。
②方位別開口比
・居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位別ごとの比率を%以上で表示。
・居室の外壁などに設けられた開口部の面積の床面積に対する割合を%以上で表示。
②方位別開口比
・居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位別ごとの比率を%以上で表示。
音環境に関すること
※音環境は既存住宅では対象外
1)重量床衝撃音対策:共同住宅のみ
・”重量床衝撃音対策等級”または”相当スラブ厚(重量床衝撃音)”のいずれかを選択して評価・表示。
〇重量床衝撃音対策等級
・上の階の床から下の階の居室に伝わる重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断する対策の程度を表示(等級1~5)。
・向上させるためには、床の構造や構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要。
・床の構造躯体の厚さを増加させる
・床を重くする
・振動を抑えるように床の端部の取付け方を工夫する
・衝撃音を増幅させないように床仕上げ材の種類を選択する
〇相当スラブ厚(重量床衝撃音)
・上の階の床から下の階の居室に伝わる重量床衝撃音の遮断の程度をコンクリート単板スラブの厚さに換算した場合のその厚さで表示。
2)軽量床衝撃音対策:共同住宅のみ
・”軽量床衝撃音対策等級”または”軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)”のいずれかを選択して評価・表示。
〇軽量床衝撃音対策等級
・居室の上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断する対策の程度を表示(等級1~5)。
・軽量床衝撃音の遮断性能を向上させるためには、重量床衝撃音の場合と同じように、床の構造や構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要。
・床の構造躯体の厚さを増加させる
・衝撃音を増幅させないように床仕上げ材に軟らかい材料を選択する
〇軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)
・居室の上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝撃音の低減の程度を表示。
3)透過損失等級(界壁):共同住宅のみ
・居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度を表示(等級1~4)。
・空気伝搬音の遮断性能を向上させるためには、住宅や壁の構造や材料の構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要。
・壁の構造躯体の厚さを増加させる
・壁の重さを増す
・空気伝搬音を通しにくいような複合構造の壁を選択する
・界壁に隙間やコンセントボックスなどを作らないようにする
・バルコニーや共用廊下に面する窓や換気口などから空気伝搬音が回り込まないようにする
4)透過損失等級(外壁開口部)
・居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度を表示(等級1~3)。
・一般的な住宅の場合、外部騒音の室内への侵入や、室内騒音の外部への放射に関して、外壁に設けられた窓部分が最も弱点となることが多いことから、ここでは、外壁の窓などに使用するサッシを対象とし、東西南北の方位別に評価を行うことを定めている。
・方位別に評価を行うのは、住宅の外部の騒音発生源がどの方向にあるのかによって、遮音性の高いサッシを用いるか否かの判断がなされることに配慮したため。たとえば、南側に騒音の発生源となる工場や道路がある場合には、南側の開口部のサッシは極めて重要な役割を果たすが、北側は、さほどではない場合も多いものと考えられる。
1)重量床衝撃音対策:共同住宅のみ
・”重量床衝撃音対策等級”または”相当スラブ厚(重量床衝撃音)”のいずれかを選択して評価・表示。
〇重量床衝撃音対策等級
・上の階の床から下の階の居室に伝わる重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断する対策の程度を表示(等級1~5)。
・向上させるためには、床の構造や構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要。
・床の構造躯体の厚さを増加させる
・床を重くする
・振動を抑えるように床の端部の取付け方を工夫する
・衝撃音を増幅させないように床仕上げ材の種類を選択する
〇相当スラブ厚(重量床衝撃音)
・上の階の床から下の階の居室に伝わる重量床衝撃音の遮断の程度をコンクリート単板スラブの厚さに換算した場合のその厚さで表示。
2)軽量床衝撃音対策:共同住宅のみ
・”軽量床衝撃音対策等級”または”軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)”のいずれかを選択して評価・表示。
〇軽量床衝撃音対策等級
・居室の上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断する対策の程度を表示(等級1~5)。
・軽量床衝撃音の遮断性能を向上させるためには、重量床衝撃音の場合と同じように、床の構造や構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要。
・床の構造躯体の厚さを増加させる
・衝撃音を増幅させないように床仕上げ材に軟らかい材料を選択する
〇軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)
・居室の上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝撃音の低減の程度を表示。
3)透過損失等級(界壁):共同住宅のみ
・居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度を表示(等級1~4)。
・空気伝搬音の遮断性能を向上させるためには、住宅や壁の構造や材料の構成方法の違いに応じて、以下の対策が必要。
・壁の構造躯体の厚さを増加させる
・壁の重さを増す
・空気伝搬音を通しにくいような複合構造の壁を選択する
・界壁に隙間やコンセントボックスなどを作らないようにする
・バルコニーや共用廊下に面する窓や換気口などから空気伝搬音が回り込まないようにする
4)透過損失等級(外壁開口部)
・居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度を表示(等級1~3)。
・一般的な住宅の場合、外部騒音の室内への侵入や、室内騒音の外部への放射に関して、外壁に設けられた窓部分が最も弱点となることが多いことから、ここでは、外壁の窓などに使用するサッシを対象とし、東西南北の方位別に評価を行うことを定めている。
・方位別に評価を行うのは、住宅の外部の騒音発生源がどの方向にあるのかによって、遮音性の高いサッシを用いるか否かの判断がなされることに配慮したため。たとえば、南側に騒音の発生源となる工場や道路がある場合には、南側の開口部のサッシは極めて重要な役割を果たすが、北側は、さほどではない場合も多いものと考えられる。
高齢者等への配慮に関すること
1)高齢者等配慮対策等級(専用部分)
・住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を表示。(等級0~5)。
・既存住宅では、等級2と1の間に等級2-が設定されている。
・等級は、”移動時の安全性に配慮した処置”の程度と”介助の容易性に配慮した処置”の程度の組み合わせて判断される。
・等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現在の建築基準法に定める措置が講じられていない場合を示す。
〇移動時の安全性
a.垂直移動の負担を減らすための対策(手すり、勾配など)
b.水平移動の負担を軽減するための対策(段差を解消、段差のある場所に手すり)
c.脱衣、入浴などの姿勢変化の負担を軽減するための対策(手すり)
d.転落事故を軽減するための対策(手すり)
〇介助を容易にするための対策(等級3以上で求められている)
・より上位の等級になるにつれて、幅やスペースをより広くすることが求められるなど、余裕が増す。
a.介助式車いすでの通行を容易にするための対策
b.浴室、寝室、便所での介助を容易にするための対策
●等級5の評価基準
〇部屋の配置
・日常生活空間のうち、玄関、便所、浴室及び食事室並びに脱衣室及び洗面所が、特定寝室の存する階にあること。
〇段差
a)日常生活空間内の床が段差のない構造であること。
b)日常生活空間外の床が段差のない構造であること。
〇階段
a)勾配が6/7以下であり、かつ、蹴上げ(階段の一段の高さのこと)の寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
b)蹴込み(階段の踏み板と踏み板を縦につなぐ板の奥まった部分のこと)が30mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
c)回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
d)踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
e)踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
f)令第23条から第27条までに定める基準に適合していること。
〇手すり
・階段:両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
・便所:立ち座りのためのものが設けられていること。
・浴室:浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのものが設けられていること。
・玄関:上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。
・脱衣室:衣服の着脱のためのものが設けられていること。
〇通路及び出入口の幅員
a)日常生活空間内の通路の有効な幅員が850mm以上であること。
b)日常生活空間内の出入口の幅員が800mm以上であること。
〇寝室、便所及び浴室
a)日常生活空間内の浴室の短辺が内法寸法で1,400mm以上であり、かつ、面積が内法寸法で2.5m2以上であること。
b)日常生活空間内の便所の短辺が内法寸法で1,300mm又は便器後方の壁から便器の先端までの距離に500mmを加えた値以上であり、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
c)特定寝室の面積が内法寸法で12m2以上であること。
2)高齢者等配慮対策等級(共用部分):共同住宅のみ
・共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を表示。(等級0~5)。
・既存住宅では、等級2と1の間に等級2-が設定されている。
・等級は、移動時の安全性に配慮した処置の程度と介助の容易性に配慮した処置の程度の組み合わせて判断される。
・専用部分では、介助式車いすを用いる居住者を想定しているのに対し、共用部分では介助者の助力を得ながらも自走式車いすを用いる居住者を想定している。
・等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現行建築基準法に定める措置が講じられていない場合を示す。
〇移動時の安全性
a.垂直移動の負担を減らすための対策(エレベーターを設置、手すり、勾配)
b.水平移動の負担を軽減するための対策(段差を解消、傾斜路、両側手すり)
c.転落事故を低減するための対策(開放廊下などに手すり)
〇介助を容易にするための対策
a.自走式車いすでの通行を容易にするための対策
b.自走式車いすでのエレベーターの乗降を容易にするための対策
c.階段の昇降を容易にするための対策
●等級5の評価基準
〇共用廊下
a)共用廊下の床が、段差のない構造であること。
b)共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
①勾配が1/12以下の傾斜路及び段が併設されており、かつ、それぞれの有効な幅員が1,200mm以上であるか、又は、高低差が80mm以下で勾配が1/8以下の傾斜路若しくは勾配が1/15以下の傾斜路が設けられており、かつ、その有効な幅員が1,200mm以上であること。
②手すりが、傾斜路の両側に、かつ、床面からの高さ700mmから900mmの位置に設けられていること。
③段が設けられている場合にあっては、当該段が2)aに掲げる基準に適合していること。
c)手すりが、共用廊下の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
d)直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)にあっては、転落防止のための手すりが基準に従って設けられていること。
e)令第119条及び第126条第1項に定める基準に適合していること。
〇共用階段
・各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、次に掲げる基準に適合していること。
a)次に掲げる基準に適合していること。
①勾配が7/11以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
②蹴込みが20mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
③踊り場付き折れ階段又は直接段であり、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
④踏面に滑り防止のための部材が設けられる場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
⑤踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
⑥手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
b)直接外部に開放されている共用階段にあっては、転落防止のための手すりが基準に従って設けられていること。
c)令第23条から第27条まで及び第126条第1項に定める基準に適合していること。
〇共用廊下の幅員
・評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下の幅員が、1,400mm以上であること。
〇エレベーター
a)エレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる基準に適合していること。
①エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること。
②エレベーターのかごの奥行きが内法寸法で1,350mm以上であること。
③エレベーターホールに一辺を1,500mmとする正方形の空間を確保できるものであること。
b)建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造であること。
c)建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合にあっては、1)bの①から③までに掲げる基準に適合していること。
・住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を表示。(等級0~5)。
・既存住宅では、等級2と1の間に等級2-が設定されている。
・等級は、”移動時の安全性に配慮した処置”の程度と”介助の容易性に配慮した処置”の程度の組み合わせて判断される。
・等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現在の建築基準法に定める措置が講じられていない場合を示す。
〇移動時の安全性
a.垂直移動の負担を減らすための対策(手すり、勾配など)
b.水平移動の負担を軽減するための対策(段差を解消、段差のある場所に手すり)
c.脱衣、入浴などの姿勢変化の負担を軽減するための対策(手すり)
d.転落事故を軽減するための対策(手すり)
〇介助を容易にするための対策(等級3以上で求められている)
・より上位の等級になるにつれて、幅やスペースをより広くすることが求められるなど、余裕が増す。
a.介助式車いすでの通行を容易にするための対策
b.浴室、寝室、便所での介助を容易にするための対策
●等級5の評価基準
〇部屋の配置
・日常生活空間のうち、玄関、便所、浴室及び食事室並びに脱衣室及び洗面所が、特定寝室の存する階にあること。
〇段差
a)日常生活空間内の床が段差のない構造であること。
b)日常生活空間外の床が段差のない構造であること。
〇階段
a)勾配が6/7以下であり、かつ、蹴上げ(階段の一段の高さのこと)の寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
b)蹴込み(階段の踏み板と踏み板を縦につなぐ板の奥まった部分のこと)が30mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
c)回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられておらず、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
d)踏面に滑り防止のための部材を設ける場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
e)踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
f)令第23条から第27条までに定める基準に適合していること。
〇手すり
・階段:両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
・便所:立ち座りのためのものが設けられていること。
・浴室:浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのものが設けられていること。
・玄関:上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのものが設けられていること。
・脱衣室:衣服の着脱のためのものが設けられていること。
〇通路及び出入口の幅員
a)日常生活空間内の通路の有効な幅員が850mm以上であること。
b)日常生活空間内の出入口の幅員が800mm以上であること。
〇寝室、便所及び浴室
a)日常生活空間内の浴室の短辺が内法寸法で1,400mm以上であり、かつ、面積が内法寸法で2.5m2以上であること。
b)日常生活空間内の便所の短辺が内法寸法で1,300mm又は便器後方の壁から便器の先端までの距離に500mmを加えた値以上であり、かつ、当該便所の便器が腰掛け式であること。
c)特定寝室の面積が内法寸法で12m2以上であること。
2)高齢者等配慮対策等級(共用部分):共同住宅のみ
・共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を表示。(等級0~5)。
・既存住宅では、等級2と1の間に等級2-が設定されている。
・等級は、移動時の安全性に配慮した処置の程度と介助の容易性に配慮した処置の程度の組み合わせて判断される。
・専用部分では、介助式車いすを用いる居住者を想定しているのに対し、共用部分では介助者の助力を得ながらも自走式車いすを用いる居住者を想定している。
・等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現行建築基準法に定める措置が講じられていない場合を示す。
〇移動時の安全性
a.垂直移動の負担を減らすための対策(エレベーターを設置、手すり、勾配)
b.水平移動の負担を軽減するための対策(段差を解消、傾斜路、両側手すり)
c.転落事故を低減するための対策(開放廊下などに手すり)
〇介助を容易にするための対策
a.自走式車いすでの通行を容易にするための対策
b.自走式車いすでのエレベーターの乗降を容易にするための対策
c.階段の昇降を容易にするための対策
●等級5の評価基準
〇共用廊下
a)共用廊下の床が、段差のない構造であること。
b)共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
①勾配が1/12以下の傾斜路及び段が併設されており、かつ、それぞれの有効な幅員が1,200mm以上であるか、又は、高低差が80mm以下で勾配が1/8以下の傾斜路若しくは勾配が1/15以下の傾斜路が設けられており、かつ、その有効な幅員が1,200mm以上であること。
②手すりが、傾斜路の両側に、かつ、床面からの高さ700mmから900mmの位置に設けられていること。
③段が設けられている場合にあっては、当該段が2)aに掲げる基準に適合していること。
c)手すりが、共用廊下の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
d)直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)にあっては、転落防止のための手すりが基準に従って設けられていること。
e)令第119条及び第126条第1項に定める基準に適合していること。
〇共用階段
・各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、次に掲げる基準に適合していること。
a)次に掲げる基準に適合していること。
①勾配が7/11以下であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であること。
②蹴込みが20mm以下であり、かつ、蹴込み板が設けられていること。
③踊り場付き折れ階段又は直接段であり、かつ、最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。
④踏面に滑り防止のための部材が設けられる場合にあっては、当該部材が踏面と同一面となっていること。
⑤踏面の先端と蹴込み板を勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状となっていること。
⑥手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
b)直接外部に開放されている共用階段にあっては、転落防止のための手すりが基準に従って設けられていること。
c)令第23条から第27条まで及び第126条第1項に定める基準に適合していること。
〇共用廊下の幅員
・評価対象住戸からエレベーターを経て建物出入口に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下の幅員が、1,400mm以上であること。
〇エレベーター
a)エレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる基準に適合していること。
①エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること。
②エレベーターのかごの奥行きが内法寸法で1,350mm以上であること。
③エレベーターホールに一辺を1,500mmとする正方形の空間を確保できるものであること。
b)建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差のない構造であること。
c)建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合にあっては、1)bの①から③までに掲げる基準に適合していること。
防犯に関すること
1)各種定義
●侵入が可能な規模の開口部
・以下の大きさの開口部
a)長辺が400mm、短辺が250mmの長方形
b)長径400mm、短径300mmの楕円
c)直径が350mmの円
●侵入を防止する性能
a)”騒音の発生を可能な限り避ける”侵入行為に対しては、5分以上侵入を防止する性能。
b)”騒音を伴う”侵入行為に対しては、騒音を伴う打撃回数7回を超えて侵入を防止する性能。(侵入行為に要する合計時間は1分以内)
●クレセント等
・クレセント(ロック付きクレセントに限る)、補助錠その他の締り金物。
※クレセント
・建具用の金具
・上げ下げ窓、又は引き違いサッシの召しあわせ部などに取り付ける錠金具のこと。
2)開口部の侵入防止対策
・住宅の開口部を外部からの接近のしやすさ(開口部の存する階、開口部の種類)に応じてグループ化し、その上で各グループに属する全ての開口部について、防犯建物部品を使用しているか否かを階ごとに表示。
・防犯建物部品とは、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議(官民合同会議)の目録掲載品等をいう。
①出入口として使用される開口部
・2以上の錠。
・1以上の錠はデッドボルトが鎌式のもの。
・1以上の錠は、戸に穴を開けて手を差し込んでもサムターンを操作できない仕様のもの。
※こじ開け対策と鎌式デッドボルト
〇デッドボルトとは?
・鍵の施錠部分の一つで、鍵を挿して回すとドアの側面から飛び出てくる四角形の部品のことを指す。
・施錠のもっとも重要な部品のため、本締り錠とも呼ばれている。
〇こじ開け
・ドア錠破りの侵入盗の多くは、バールというL字型の頑丈な工具を使う。このバールをドアと壁の間に差し込み、テコの原理でドア錠を破壊して侵入する。
〇鎌式デッドボルト
・デッドボルトがL字の鎌型になっているためしっかりロックされ、こじ開けされににくい。
※サムターン廻し対策
〇サムターン廻しの手口
・サムターンとは室内側のドアに付いている”つまみ”のこと。
・手や工具がサムターンに届けば、簡単に侵入されてしまう。
・最近では、ドアに穴を開けてサムターンを解錠するケースが見られる。
〇サムターン廻し対策
・ハリガネなどの通る隙間がないドアを選ぶこと、侵入盗にサムターンを回させないことが重要。
・サムターンを操作させない方法として”脱着式”、”空転式”などがある。
・”脱着式”は、取り外し可能なサムターンで、ツマミがなければ、外から手を差し込んで解錠することはできない。
・”空転式”は、外出時にサムターンを操作されても空転して解錠が行えないように設定ができるもの。
②住戸の出入口として使用されない開口部
・2以上のクレセント等が装着されているサッシ。
・ウィンドウフィルムが貼付られたものなど、侵入防止効果があるガラス。
③開閉機構を有しない開口部
●侵入が可能な規模の開口部
・以下の大きさの開口部
a)長辺が400mm、短辺が250mmの長方形
b)長径400mm、短径300mmの楕円
c)直径が350mmの円
●侵入を防止する性能
a)”騒音の発生を可能な限り避ける”侵入行為に対しては、5分以上侵入を防止する性能。
b)”騒音を伴う”侵入行為に対しては、騒音を伴う打撃回数7回を超えて侵入を防止する性能。(侵入行為に要する合計時間は1分以内)
●クレセント等
・クレセント(ロック付きクレセントに限る)、補助錠その他の締り金物。
※クレセント
・建具用の金具
・上げ下げ窓、又は引き違いサッシの召しあわせ部などに取り付ける錠金具のこと。
2)開口部の侵入防止対策
・住宅の開口部を外部からの接近のしやすさ(開口部の存する階、開口部の種類)に応じてグループ化し、その上で各グループに属する全ての開口部について、防犯建物部品を使用しているか否かを階ごとに表示。
・防犯建物部品とは、防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議(官民合同会議)の目録掲載品等をいう。
①出入口として使用される開口部
・2以上の錠。
・1以上の錠はデッドボルトが鎌式のもの。
・1以上の錠は、戸に穴を開けて手を差し込んでもサムターンを操作できない仕様のもの。
※こじ開け対策と鎌式デッドボルト
〇デッドボルトとは?
・鍵の施錠部分の一つで、鍵を挿して回すとドアの側面から飛び出てくる四角形の部品のことを指す。
・施錠のもっとも重要な部品のため、本締り錠とも呼ばれている。
〇こじ開け
・ドア錠破りの侵入盗の多くは、バールというL字型の頑丈な工具を使う。このバールをドアと壁の間に差し込み、テコの原理でドア錠を破壊して侵入する。
〇鎌式デッドボルト
・デッドボルトがL字の鎌型になっているためしっかりロックされ、こじ開けされににくい。
※サムターン廻し対策
〇サムターン廻しの手口
・サムターンとは室内側のドアに付いている”つまみ”のこと。
・手や工具がサムターンに届けば、簡単に侵入されてしまう。
・最近では、ドアに穴を開けてサムターンを解錠するケースが見られる。
〇サムターン廻し対策
・ハリガネなどの通る隙間がないドアを選ぶこと、侵入盗にサムターンを回させないことが重要。
・サムターンを操作させない方法として”脱着式”、”空転式”などがある。
・”脱着式”は、取り外し可能なサムターンで、ツマミがなければ、外から手を差し込んで解錠することはできない。
・”空転式”は、外出時にサムターンを操作されても空転して解錠が行えないように設定ができるもの。
②住戸の出入口として使用されない開口部
・2以上のクレセント等が装着されているサッシ。
・ウィンドウフィルムが貼付られたものなど、侵入防止効果があるガラス。
③開閉機構を有しない開口部