外壁タイルの赤外線調査がドローンでも可能に

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建築基準法の定期報告がドローンでも可能に
建築:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について – 国土交通省
 
●従来の外壁タイル等の10年に1度の全面調査に関する建築基準法の規定
・外装仕上げ材等におけるタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況の調査については、平成20年国土交通省告示第282号において、おおむね6ヶ月から3年以内に一度の手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10 年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等を行うこととされていた。
 
●令和4年1月18日付けの改正
・平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを明確化した。
 
●打診と同等以上の精度の判定
・一般財団法人日本建築防災協会が設置した学識経験者等による委員会(「赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会」)において取りまとめられた「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」を参照
「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」
令和4年3月29日付国住指第1581号・国住参建第3982号「建築基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(技術的助言)(PDF形式:191KB)
調査方法のガイドライン
「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」
 
(1)適用範囲
 
・建築基準法12条1項の定期報告制度の以下の調査項目に使用。
「2 建築物の外部 外壁 外装仕上げ材等(11)タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況」
→ドローン等による赤外線調査の浮きの判定結果を基に、定期報告制度の”著しい浮き”の有無を確認する。
 
(2)ドローンによる赤外線調査
 
1)ドローンによる赤外線調査の適用条件の把握及び飛行の可否と安全対策の検討
 
●ドローンによる赤外線調査の適用条件
ドローンによる赤外線調査が可能か以下の点を事前調査によって把握する。
・調査時の気象条件(天候、環境温度、風速等)
・建物条件(タイルの種類、建築物の形状等)
・周辺環境(建築物からの放射熱の影響等)
・撮影条件(赤外線装置、撮影角度、離隔距離等)等
 
●打診との併用の必要性
・同一部位において打診とドローンによる赤外線調査を実施し、ドローンによる赤外線調査による浮きの検出状況の確認を行い、その結果検出が難しいと判断される部位については測定条件の変更、打診での調査の対応とする。
 
2)事前調査
 
以下の事項を実施する
・ドローン飛行可否判断と飛行安全対策の確認
・定期調査業務に基づく予備調査
・日射の状況の確認
・調査可能な時間帯の確認
・建築物の構造・形状および外壁の仕上げ材の確認
・建築物の近隣状況の確認
・ドローンの飛行方法と赤外線装置の撮影方法の確認
・打診との併用による確認を実施する箇所の検討
・事前調査結果に基づく飛行書類作成及び申請
・事前調査の結果確認
 
3)調査計画書、ドローン飛行計画書の作成
 
●調査計画書の記載事項
・建築物概要
・調査実施体制
・調査実施日
・赤外線装置及びドローンの仕様・性能
・ドローンによる調査方法と安全管理
・調査対象の外壁面のうちドローンによる赤外線調査を実施する箇所及びその他の方法で調査を実施する箇所
・調査時の適用条件の確認方法
・打診との併用による確認を実施する予定の箇所
 
●ドローン飛行計画書の記載事項
・調査概要(建築物名、調査内容と調査範囲、飛行許可・承認情報、資格、加入保険等)
・調査方法(調査手段と撮影方法、調査環境条件、作業区域の配置図、飛行ルート図)
・仕様・性能等(調査責任者等氏名、飛行経歴、使用機体・赤外線装置・持込機材等)
・安全管理(役割分担・指揮系統、作業区域、安全装備類・安全システム、緊急時対応)
・添付資料(飛行許可・承認申請書等)
 
4)調査の実施
 
・調査の実施に先立ち、同一部位において打診とドローンによる赤外線調査を実施し、ドローンによる赤外線調査による浮きの検出状況の確認を行った上で、調査計画に従い、調査を実施する。
・ドローンをホバリングさせ静止した状態で静止画による撮影とし、可視画像も同時に撮影する。
 
5)熱画像による浮きの判定
 
・調査対象の建築物の立地条件や外壁の仕上げ材の種類、画像を撮影した時の環境条件等についてあらかじめ情報を整理し、反射等の外乱の影響を取り除きながら分析を行い、浮きを判定する。
 
6)報告書の作成
 
●記載すべき項目
①建築物概要(建築物名、所在地、構造・階数、竣工年、仕上げ材の概要、補修歴)
②調査実施体制(調査会社名、調査責任者名等、資格等)
③調査実施日、調査時の天候及び環境条件
④赤外線装置の仕様・性能
⑤調査対象の外壁面のうちドローンによる赤外線調査を実施した箇所及びその他の方法で調査を実施した箇所
⑥調査時の適用条件に関するチェックリスト
⑦打診との併用による確認を実施した範囲、結果の明示
⑧浮きと判定した箇所を明示した外壁調査結果図
⑨熱画像及び可視画像

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