建築士法

〇建築士法:
〇過去問
・管理業務主任者 R1問22
・マンション管理士 H14問38
 
 
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建築士の概要
1)建築士の業務
 
〇設計業務
・一般には基本設計、実施設計の2段階で行われ、それぞれについて意匠設計、構造設計、設備設計が含まれる。
 
〇工事監理業務
・建築主や現場管理者とは違う第三者の立場で、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、建築主への報告と施工者等への必要な指示を行う。
 
〇手続き業務
・調査、企画等の業務や、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、既存建築物に関する調査、鑑定業務、開発許可、農地転用許可等の手続き業務、各種コンサルティング業務等。建築士の職務は多岐に渡り、それらの一部を専門に行う建築士もいる。
 
2)種類
 
〇一級建築士
・国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
 
〇二級建築士
・都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
 
〇木造建築士
・都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
 
3)一級建築士でなければできない設計又は工事監理(法3条)
 
〇鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合の設計又は工事監理
・延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
〇大規模の修繕
・建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
構造設計一級建築士
構造設計一級建築士が構造設計を行うか、又は構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない建築物
・60mを超える建築物はすべて該当。
・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては高さが20mを超えるものであって2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの及び鉄骨造にあっては地階を除く階数が4以上であるものは該当する。
設備設計一級建築士
・設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の設備設計を行った場合においては、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならず、設備設計一級建築士以外の一級建築士が設備設計を行った場合においては、設備関係規定に適合するかどうかの確認を設備設計一級建築士に求めなければならない。

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