〇過去問
・管理業務主任者 H14問28
・マンション管理士
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律の概要
●概要
・建築物衛生法やビル管法とも呼ばれる。
・ビル管理における基本法としての性格をもつ。
・興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを”特定建築物”と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、”建築物環境衛生管理基準”に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ”建築物環境衛生管理技術者”にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としている。
●特定建築物維持管理権原者の義務
・特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される”建築物環境衛生管理基準”に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
●建築物環境衛生管理基準
・”空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める”と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準。
●特定建築物以外の建築物
・多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならないこと(法4条3項)とされており、いわゆる努力義務が課せられている。
※分譲マンションは”特定建築物”には該当しないが、上記のように努力義務は課せられている。
●目的(法1条)
・多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
・建築物衛生法やビル管法とも呼ばれる。
・ビル管理における基本法としての性格をもつ。
・興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを”特定建築物”と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、”建築物環境衛生管理基準”に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ”建築物環境衛生管理技術者”にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としている。
●特定建築物維持管理権原者の義務
・特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される”建築物環境衛生管理基準”に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
●建築物環境衛生管理基準
・”空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める”と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準。
●特定建築物以外の建築物
・多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならないこと(法4条3項)とされており、いわゆる努力義務が課せられている。
※分譲マンションは”特定建築物”には該当しないが、上記のように努力義務は課せられている。
●目的(法1条)
・多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
特定建築物等の維持管理
1)特定建築物の定義(法2条、令1条)
①建築基準法に定義された建築物であること。
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
・特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること)
2)建築物環境衛生管理基準(法4条)
①特定建築物の所有者の義務
・特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(「建築物環境衛生管理基準」、令2条)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
②建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
③特定建築物以外の建築物の所有者の努力
・特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
①建築基準法に定義された建築物であること。
②1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
・特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること)
2)建築物環境衛生管理基準(法4条)
①特定建築物の所有者の義務
・特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(「建築物環境衛生管理基準」、令2条)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
②建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
③特定建築物以外の建築物の所有者の努力
・特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
建築物環境衛生管理基準(令2条)
1)空気環境の調整
●維持管理の技術上の基準
・平成15年厚生労働省告示119号”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”
●基準値
イ)空気調和設備を設けている場合
〇空気調和設備とは
・空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む)をすることができる設備をいう。
・「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」。
→浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のこと
〇基準値
・浮遊粉じんの量:0.15mg/m3以下
・一酸化炭素の含有率:100万分の10以下(=10ppm以下)
・二酸化炭素の含有率:100万分の1000以下(=1000ppm以下)
・温度:17℃以上28℃以下、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない
・相対湿度:40%以上70%以下
・気流:0.5m/秒以下
・ホルムアルデヒドの量:0.1mg/m3以下
ロ)機械換気設備を設けている場合
〇機械換気設備とは
・空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。
・「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」。→空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のこと。
〇基準値
・浮遊粉じんの量:0.15mg/m3以下
・一酸化炭素の含有率:100万分の10以下(=10ppm以下)
・二酸化炭素の含有率:100万分の1000以下(=1000ppm以下)
・気流:0.5m/秒以下
・ホルムアルデヒドの量:0.1mg/m3以下
2)給水及び排水の管理
●給水の管理
・水道法3条9項に規定する給水装置”以外”の給水に関する設備を設けて、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法4条の水質基準に適合する水を供給しならない。
※水道法3条9項に規定する給水装置
・需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
・衛生上必要な措置が定められており、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、維持管理に努めなくてはならない。
●排水の管理(規則4条の3)
・排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水等の漏出等が生じないように、設備の補修及び掃除を行わなくてはならない。
・排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回行う。
・その他、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはならない。
3)掃除、廃棄物の処理
・掃除を日常に行う。
・大掃除を6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行う。
・その他、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、掃除、掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなくてはならない。
4)ねずみ等の防除
・ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、以下の通り行わなくてはならない。
一)ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
二)ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
・その他、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはならない。
●維持管理の技術上の基準
・平成15年厚生労働省告示119号”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”
●基準値
イ)空気調和設備を設けている場合
〇空気調和設備とは
・空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む)をすることができる設備をいう。
・「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)ことができる機器及び附属設備の総体」。
→浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のこと
〇基準値
・浮遊粉じんの量:0.15mg/m3以下
・一酸化炭素の含有率:100万分の10以下(=10ppm以下)
・二酸化炭素の含有率:100万分の1000以下(=1000ppm以下)
・温度:17℃以上28℃以下、居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない
・相対湿度:40%以上70%以下
・気流:0.5m/秒以下
・ホルムアルデヒドの量:0.1mg/m3以下
ロ)機械換気設備を設けている場合
〇機械換気設備とは
・空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。
・「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」。→空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のこと。
〇基準値
・浮遊粉じんの量:0.15mg/m3以下
・一酸化炭素の含有率:100万分の10以下(=10ppm以下)
・二酸化炭素の含有率:100万分の1000以下(=1000ppm以下)
・気流:0.5m/秒以下
・ホルムアルデヒドの量:0.1mg/m3以下
2)給水及び排水の管理
●給水の管理
・水道法3条9項に規定する給水装置”以外”の給水に関する設備を設けて、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法4条の水質基準に適合する水を供給しならない。
※水道法3条9項に規定する給水装置
・需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
・衛生上必要な措置が定められており、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、維持管理に努めなくてはならない。
●排水の管理(規則4条の3)
・排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水等の漏出等が生じないように、設備の補修及び掃除を行わなくてはならない。
・排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回行う。
・その他、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはならない。
3)掃除、廃棄物の処理
・掃除を日常に行う。
・大掃除を6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行う。
・その他、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、掃除、掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなくてはならない。
4)ねずみ等の防除
・ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、以下の通り行わなくてはならない。
一)ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
二)ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
・その他、厚生労働大臣が定める”空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準”に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはならない。