民事執行手続きの概要
※民事執行手続 | 裁判所
1)民事執行手続とは
・お金を貸した人(債権者)の申立てによって,裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価),債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続。
2)民事執行手続の種類
イ)強制執行手続き
・不動産執行(競売・強制管理)
・債権執行手続
・その他
ロ)担保権の実行手続
・不動産執行(競売・担保不動産収益執行)
・債権執行手続
・その他
ハ)その他
3)強制執行手続と担保権の実行手続
イ)強制執行手続
・勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続。
ロ)担保権の実行手続
・債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに,これを実行して当該財産から満足を得る手続。
・判決などの債務名義は不要であり,担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば,裁判所は手続を開始することとなる。
担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると,債務名義を必要とするか否かの違いはあるが,申立て後の手続はほぼ同じ。
1)民事執行手続とは
・お金を貸した人(債権者)の申立てによって,裁判所がお金を返済しない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価),債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続。
2)民事執行手続の種類
イ)強制執行手続き
・不動産執行(競売・強制管理)
・債権執行手続
・その他
ロ)担保権の実行手続
・不動産執行(競売・担保不動産収益執行)
・債権執行手続
・その他
ハ)その他
3)強制執行手続と担保権の実行手続
イ)強制執行手続
・勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続。
ロ)担保権の実行手続
・債権者が債務者の財産について抵当権などの担保権を有しているときに,これを実行して当該財産から満足を得る手続。
・判決などの債務名義は不要であり,担保権が登記されている登記簿謄本などが提出されれば,裁判所は手続を開始することとなる。
担保権の実行手続も,強制執行手続と比較すると,債務名義を必要とするか否かの違いはあるが,申立て後の手続はほぼ同じ。
強制執行の概要
1)強制執行には債務名義が必要
・秩序ある一定の手続きとして、強制執行には債務名義が必要。
●債務名義とは
・強制執行ができる権利を表す文書。
・債務名義には、裁判所での手続きを経たもの(判決など)と、裁判所での手続きを経ていないもの(執行証書)がある。
2)債務名義になるもの
〇判決
・確定しているものでなければならない。
・執行申立てに、執行文・送達証明書・確定証明書が必要。
〇仮執行宣言付きの判決
・確定していないが一応執行してよいもの。
・執行申立てに、執行文・送達証明書が必要。
〇支払督促+仮執行宣言
・執行申立てに、送達証明書が必要。
〇執行証書
・金銭支払のみ可能
・執行申立てに、執行文・送達証明書が必要。
〇和解調書
・”~円払う”といった内容について執行可能。
・執行申立てに、執行文・送達証明書が必要。
3)強制執行に関する法律
・強制執行とは、実体法に定める権利義務を具体的な実現するための手続きなので、強制執行を規律する法は手続法であり、民事執行法で規定されている。
・民法は実体法なので、414条において、具体的な強制執行の手続きは民事執行法他の手続法にゆだねている。
●民法(実体法)
〇履行の強制(414条)
・債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
●民事保全法
・判決が下るまでに、債務者が財産を使ってしまったり隠したりしてしまう恐れがあるため、判決が下る前に仮差押・仮処分といった手続きによって債権者の権利を仮に保全しておく必要がある。
→民事保全法で規定。
4)強制執行の方法
〇直接強制
・国の執行機関が直接に債権者の権利を実現する方法。
〇代替執行
・債権者以外の者でも履行することができる債務について、債権者または第三者が債務者に代わって履行し、かかった費用を債務者に請求するという執行方法。
〇間接強制
・裁判所が、債務者に対して、債務を履行するまでの間、一定額の金銭を支払うよう命じることで債権の実現をはかる図る方法。
5)強制執行の種類
イ)金銭の支払を目的とする強制執行(金銭執行)
・不動産
・動産
・債権
・その他の財産権
ロ)金銭の支払を目的としない強制執行(非金銭執行)
・土地の明渡し
・目的物の引渡し等
・秩序ある一定の手続きとして、強制執行には債務名義が必要。
●債務名義とは
・強制執行ができる権利を表す文書。
・債務名義には、裁判所での手続きを経たもの(判決など)と、裁判所での手続きを経ていないもの(執行証書)がある。
2)債務名義になるもの
〇判決
・確定しているものでなければならない。
・執行申立てに、執行文・送達証明書・確定証明書が必要。
〇仮執行宣言付きの判決
・確定していないが一応執行してよいもの。
・執行申立てに、執行文・送達証明書が必要。
〇支払督促+仮執行宣言
・執行申立てに、送達証明書が必要。
〇執行証書
・金銭支払のみ可能
・執行申立てに、執行文・送達証明書が必要。
〇和解調書
・”~円払う”といった内容について執行可能。
・執行申立てに、執行文・送達証明書が必要。
3)強制執行に関する法律
・強制執行とは、実体法に定める権利義務を具体的な実現するための手続きなので、強制執行を規律する法は手続法であり、民事執行法で規定されている。
・民法は実体法なので、414条において、具体的な強制執行の手続きは民事執行法他の手続法にゆだねている。
●民法(実体法)
〇履行の強制(414条)
・債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
●民事保全法
・判決が下るまでに、債務者が財産を使ってしまったり隠したりしてしまう恐れがあるため、判決が下る前に仮差押・仮処分といった手続きによって債権者の権利を仮に保全しておく必要がある。
→民事保全法で規定。
4)強制執行の方法
〇直接強制
・国の執行機関が直接に債権者の権利を実現する方法。
〇代替執行
・債権者以外の者でも履行することができる債務について、債権者または第三者が債務者に代わって履行し、かかった費用を債務者に請求するという執行方法。
〇間接強制
・裁判所が、債務者に対して、債務を履行するまでの間、一定額の金銭を支払うよう命じることで債権の実現をはかる図る方法。
5)強制執行の種類
イ)金銭の支払を目的とする強制執行(金銭執行)
・不動産
・動産
・債権
・その他の財産権
ロ)金銭の支払を目的としない強制執行(非金銭執行)
・土地の明渡し
・目的物の引渡し等
強制執行に必要な書類
1)債務名義
・債務名義とは、強制執行を許可する公の文書。
・債務名義には、実現されるべき給付請求権(金銭支払、物の引き渡しなど)の内容や当事者などが表示される。
●民事執行法22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法第四十八条に規定する暫定保全措置命令 六の四 確定した執行決定のある国際和解合意
六の五 確定した執行決定のある特定和解
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
2)執行文
・執行文は、債務名義の執行力が現存することを公に証明するもので、債務名義の正本の末尾に付記される。
〇執行文を付与する機関
・執行文の付与は執行力を証明することなので、証明することができる資料を保有している機関が行う。
・確定判決や和解調書といった裁判所が関与するものは、その事件の記録が存在している裁判所の書記官が行う。
・執行証書については、その原本を保管している公証人が行う。
〇申立て手続き
・手数料:執行文1通につき300円の収入印紙
〇確定判決に対する執行文付与の場合の附属書類
・判決正本
・確定証明書(確定証明書は、申請により書記官により交付。手数料は150円)
3)送達証明書
・債務者に反論の機会を与えるため、執行機関が手続きを開始するためには、債務者に債務名義を送達しなければならない。
・強制執行の申立てには、原則として、あらかじめ債務名義を送達したことの証明が必要。
・債務名義とは、強制執行を許可する公の文書。
・債務名義には、実現されるべき給付請求権(金銭支払、物の引き渡しなど)の内容や当事者などが表示される。
●民事執行法22条
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法第四十八条に規定する暫定保全措置命令 六の四 確定した執行決定のある国際和解合意
六の五 確定した執行決定のある特定和解
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
2)執行文
・執行文は、債務名義の執行力が現存することを公に証明するもので、債務名義の正本の末尾に付記される。
〇執行文を付与する機関
・執行文の付与は執行力を証明することなので、証明することができる資料を保有している機関が行う。
・確定判決や和解調書といった裁判所が関与するものは、その事件の記録が存在している裁判所の書記官が行う。
・執行証書については、その原本を保管している公証人が行う。
〇申立て手続き
・手数料:執行文1通につき300円の収入印紙
〇確定判決に対する執行文付与の場合の附属書類
・判決正本
・確定証明書(確定証明書は、申請により書記官により交付。手数料は150円)
3)送達証明書
・債務者に反論の機会を与えるため、執行機関が手続きを開始するためには、債務者に債務名義を送達しなければならない。
・強制執行の申立てには、原則として、あらかじめ債務名義を送達したことの証明が必要。
強制執行のための財産調査、財産開示手続き
(1)財産調査
1)不動産の調査
〇登記簿で調査
・差押えや担保設定の有無も確認できる。
〇共同抵当の場合
・共同抵当とは、同じ債権を担保するために複数の不動産に抵当権を設定すること。
・共同抵当については、共同担保目録付きで登記事項証明などを取得すれば調べることができる。
2)預金債権の調査
・債権は、第三債務者(債務者が有する債権の債務者)に支払能力がある限り、強制執行の対象としては有効となる。
・債務者が会社員である場合の勤務先、預金者である場合の金融機関、事業者である場合の取引先は、債権回収が期待できる相手となる。
(2)財産開示手続き
1)財産開示手続きの流れ
①申立先
・原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所。
②申立て
・申立書に申立てができる債権者であることや申立て理由、証拠などを記載して提出。
③期日指定、呼び出し
・申立てを受けた裁判所は、財産開示手続き開始を決定し、約1ヶ月後に財産開示期日を指定して申立人及び債務者に対して呼出を通知する。
④財産目録提出
・債務者は、財産開示期日までに事前に財産目録を作成・提出する。
・申立人等は、裁判所書記官に対して閲覧、謄写等を請求することができる。
⑤財産開示期日
・出頭した債務者は、自分の財産に対して陳述しなければならない。
・申立人は裁判所の許可を得て債務者に事前の質問書に従い質問をすることができる。ただし、根拠のない探索的な質問、債務者を困惑させる質問は許可されない。
〇罰則
・不出頭や虚偽陳述などには6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰。
2)手数料等
〇申立手数料
・2,000円
〇予納郵券
・6,000円
3)申立人
①以下の執行力のある債務名義のある正本を有する債権者
・仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、少額訴訟判決等
②以下の一般の先取特権を有する債権者
・債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者
・区分所有法7条に基づく先取特権を有する管理組合
4)申立書の書式
●執行力のある債務名義の正本を有する債権者用
※財産開示手続申立書
〇添付書類
・執行力のある債務名義の正本
・同送達証明書
・同確定証明書
・資格証明書
・住民票
●一般の先取特権を有する債権者用
※財産開示手続申立書
〇添付書類
・資格証明書
・住民票
〇証拠書類
・担保権を有することの立証資料
(3)第三者からの情報取得手続き
1)概要
・財産開示実施日から3年以内に、権利実現の実効性を確保する見地から、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続き。
・申立てをすると、執行裁判所は銀行や証券会社などの金融機関や登記所、市町村や日本年金機構等に対し情報の提供を命ずることができる。
・申立てができるのは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者と、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者。
〇給与債権に関する情報取得制度
・養育費、扶養義務等に関する債権や生命、身体侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立てをすることができる。
2)手数料等
〇申立手数料
・1,000円
〇予納金
・不動産情報、勤務先情報:6,000円
・預貯金情報、株式情報:5,000円
3)申立の書式等
※第三者からの情報取得手続を利用する方へ
1)不動産の調査
〇登記簿で調査
・差押えや担保設定の有無も確認できる。
〇共同抵当の場合
・共同抵当とは、同じ債権を担保するために複数の不動産に抵当権を設定すること。
・共同抵当については、共同担保目録付きで登記事項証明などを取得すれば調べることができる。
2)預金債権の調査
・債権は、第三債務者(債務者が有する債権の債務者)に支払能力がある限り、強制執行の対象としては有効となる。
・債務者が会社員である場合の勤務先、預金者である場合の金融機関、事業者である場合の取引先は、債権回収が期待できる相手となる。
(2)財産開示手続き
1)財産開示手続きの流れ
①申立先
・原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所。
②申立て
・申立書に申立てができる債権者であることや申立て理由、証拠などを記載して提出。
③期日指定、呼び出し
・申立てを受けた裁判所は、財産開示手続き開始を決定し、約1ヶ月後に財産開示期日を指定して申立人及び債務者に対して呼出を通知する。
④財産目録提出
・債務者は、財産開示期日までに事前に財産目録を作成・提出する。
・申立人等は、裁判所書記官に対して閲覧、謄写等を請求することができる。
⑤財産開示期日
・出頭した債務者は、自分の財産に対して陳述しなければならない。
・申立人は裁判所の許可を得て債務者に事前の質問書に従い質問をすることができる。ただし、根拠のない探索的な質問、債務者を困惑させる質問は許可されない。
〇罰則
・不出頭や虚偽陳述などには6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰。
2)手数料等
〇申立手数料
・2,000円
〇予納郵券
・6,000円
3)申立人
①以下の執行力のある債務名義のある正本を有する債権者
・仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、少額訴訟判決等
②以下の一般の先取特権を有する債権者
・債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者
・区分所有法7条に基づく先取特権を有する管理組合
4)申立書の書式
●執行力のある債務名義の正本を有する債権者用
※財産開示手続申立書
〇添付書類
・執行力のある債務名義の正本
・同送達証明書
・同確定証明書
・資格証明書
・住民票
●一般の先取特権を有する債権者用
※財産開示手続申立書
〇添付書類
・資格証明書
・住民票
〇証拠書類
・担保権を有することの立証資料
(3)第三者からの情報取得手続き
1)概要
・財産開示実施日から3年以内に、権利実現の実効性を確保する見地から、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続き。
・申立てをすると、執行裁判所は銀行や証券会社などの金融機関や登記所、市町村や日本年金機構等に対し情報の提供を命ずることができる。
・申立てができるのは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者と、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者。
〇給与債権に関する情報取得制度
・養育費、扶養義務等に関する債権や生命、身体侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみが申立てをすることができる。
2)手数料等
〇申立手数料
・1,000円
〇予納金
・不動産情報、勤務先情報:6,000円
・預貯金情報、株式情報:5,000円
3)申立の書式等
※第三者からの情報取得手続を利用する方へ
賃料債権の差押えの手続き
・滞納している区分所有者が第三者に賃貸している場合、家賃を差し押さえることが可能。
・管理費等請求事件訴訟の認容判決等に基づき、賃貸入居者を第三債務者として、賃料債権の差押えをする際の手続きの仕方を以下に示す。
(1)賃料債権差押えの申立て手続き
1)債権差押命令申立書の記載例
※書式:債権差押命令申立書
〇当事者、請求債権、差押債権
・別紙目録記載の通り
〇”第三債務者に対する陳述催告の申立て(民執147条1項)をする”のチェック
・「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続。
・陳述書には,例えば給料の差押えであれば,「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば,「債務者の口座はあるか,残高はいくらか」等を記載するようになっている。
・陳述書は債権者と裁判所に送付される。
・陳述催告書は差押命令正本と同時に発送する。
〇添付書類
・執行力ある債務名義の正本(管理費等請求訴訟により勝訴判決したことによる債務名義)
・同送達証明書(上記の判決正本の送達証明書)
・資格証明書(マンション管理組合の資格証明書、債務者や第三債務者が法人である場合にはその資格証明書)
2)当事者目録
※書式:当事者目録について
●債権者及び債務者の表示
〇原則
・執行力ある債務名義の正本に記載されているとおりに記載する。
〇債務名義作成後に氏名(商号)や住所(本店所在地)に変更が生じた場合
・現在の氏名,住所等と債務名義上の氏名,住所等を併記し,戸籍謄本(抄本),住民票,商業登記事項証明書等の公文書でその同一性を証明する。
3)請求債権目録
※書式:請求債権目録
〇文頭
・”〇〇地方裁判所 令和 年( )第 号事件の執行力のある判決正本に表示された下記金員及び執行費用”と表示
〇元金
・判決に表示された金額を元本金として記載。
〇損害金
・判決正本の主文に掲げられている日より申立て日までの損害金を表示。
〇執行費用の記載例
執行費用 金 9,846円
(内訳)本申立手数料 金 4,000円
本申立書作成及び提出費用 金 1,000円
差押命令正本送達費用 金 3,196円
資格証明書交付手数料 金 1,200円
送達証明書申請手数料 金 150円
執行文付与申立手数料 金 300円
4)差押債権目録
※書式:差押債権目録
〇文頭
・請求金額を表示し、ただし書として、”債務者が第三債務者に対して有する下記建物の賃料債権(管理費及び共益相当部分を含む。)にして、本命令送達日以降支払期の到来する分から,頭書金額に満つるまで”と記載。
注)”管理費及び共益相当部分”
・債務者が管理組合に対して管理費及び共益相当部分を支払っていないにも関わらず、第三債務者に対しては賃料以外にも管理費及び共益相当部分を請求している場合があるので、念のため目録には管理費及び共益相当部分を含んだ記載にしている。
・ただし、管理費等滞納による請求債権以外の債権に基づき第三債務者に賃料債権の差押えをなした場合に、賃料債権に管理費及び共益相当部分を含ませると、差押え債権者が賃貸物件の管理をすることになりかねないし、実際上、差押え債権者が賃貸物件を管理するわけがないので、この場合には除いた方が良いと思われる。管理が行われないと賃借人は退居することになるだろうし、賃貸人は賃料を差し押さえられるので、新たな賃借人の募集もしないと思われるためである。
(2)第三債務者の陳述書
・差押え債権者は、第三債務者に対して、債務者が第三債務者に債権を有しているか否か、有しているとして支払の意思があるか否かを陳述させるために、執行裁判所に債権差押申立てと同時に、第三債務者に対する陳述の催告の申立てをすることができ、申立てがあれば、裁判所書記官は差し押さえ命令を送達するに際して、第三債務者に対し、差押え命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否そのほか最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告することになる。
※書式、記載例
1)第三債務者に対する案内書の記載内容
①あなたは、”差押債権目録”に書いてある不動産を債務者から借りていますか?
②送られてきた債権差押命令書に陳述書という用紙が同封されている場合、これに必要なことを書き込んで2通作り、同封の返信用封筒で債権者と裁判所に1通ずつ送ってください。
③あなたが債務者に対して払っている賃料は、今後は、この命令の”債権債権目録”に書いてある金額に達するまで、債務者に支払ってはいけません。
④しかし、あなたに賃料を支払う義務がなくなったわけではありませんのでその支払いについては次のようにしてください。
★賃料に対する債権差押え命令が今回送られてきたものしかない場合
あなたは、債務者に直接賃料を支払うか供託することによって、賃料の支払義務を免れることになります。
2)陳述書の記載例
〇本件不動産を債務者から借りているか
〇現在支払っている賃料等の額
・賃料
・管理費
・共益費
・その他
〇差し押さえられた賃料等を債務者に支払うか
〇上記で支払わない理由
A.差し押さえられた賃料等について、差押債権者に優先する債権者がいある。
B.差し押さえられた賃料等について、差押債権者に優先する債権譲渡の通知を受けている。
C.その他
〇債務者の賃料等に対する他の差押え、仮差押え又は仮処分があるか(税務署・区役所又は裁判所から賃料の仮差押えまたは仮処分の書類が送られているか否か、ということ)
(3)差押債権の取り立て
・債務者に債権差押命令が送達された日(裁判所からの送達通知書で確認できる。)から1週間を経過したときは、取立権が発生し、債権者は、第三債務者に直接連絡を取り、その差押債権を取り立てることができる。ただし、第三債務者の陳述提出期限は2週間以内であるため、現実の取立では、陳述書を受け取ってからになる。
・第三債務者から支払を受けたときは、取立完了届を裁判所へ提出する。
・管理費等請求事件訴訟の認容判決等に基づき、賃貸入居者を第三債務者として、賃料債権の差押えをする際の手続きの仕方を以下に示す。
(1)賃料債権差押えの申立て手続き
1)債権差押命令申立書の記載例
※書式:債権差押命令申立書
〇当事者、請求債権、差押債権
・別紙目録記載の通り
〇”第三債務者に対する陳述催告の申立て(民執147条1項)をする”のチェック
・「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続。
・陳述書には,例えば給料の差押えであれば,「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば,「債務者の口座はあるか,残高はいくらか」等を記載するようになっている。
・陳述書は債権者と裁判所に送付される。
・陳述催告書は差押命令正本と同時に発送する。
〇添付書類
・執行力ある債務名義の正本(管理費等請求訴訟により勝訴判決したことによる債務名義)
・同送達証明書(上記の判決正本の送達証明書)
・資格証明書(マンション管理組合の資格証明書、債務者や第三債務者が法人である場合にはその資格証明書)
2)当事者目録
※書式:当事者目録について
●債権者及び債務者の表示
〇原則
・執行力ある債務名義の正本に記載されているとおりに記載する。
〇債務名義作成後に氏名(商号)や住所(本店所在地)に変更が生じた場合
・現在の氏名,住所等と債務名義上の氏名,住所等を併記し,戸籍謄本(抄本),住民票,商業登記事項証明書等の公文書でその同一性を証明する。
3)請求債権目録
※書式:請求債権目録
〇文頭
・”〇〇地方裁判所 令和 年( )第 号事件の執行力のある判決正本に表示された下記金員及び執行費用”と表示
〇元金
・判決に表示された金額を元本金として記載。
〇損害金
・判決正本の主文に掲げられている日より申立て日までの損害金を表示。
〇執行費用の記載例
執行費用 金 9,846円
(内訳)本申立手数料 金 4,000円
本申立書作成及び提出費用 金 1,000円
差押命令正本送達費用 金 3,196円
資格証明書交付手数料 金 1,200円
送達証明書申請手数料 金 150円
執行文付与申立手数料 金 300円
4)差押債権目録
※書式:差押債権目録
〇文頭
・請求金額を表示し、ただし書として、”債務者が第三債務者に対して有する下記建物の賃料債権(管理費及び共益相当部分を含む。)にして、本命令送達日以降支払期の到来する分から,頭書金額に満つるまで”と記載。
注)”管理費及び共益相当部分”
・債務者が管理組合に対して管理費及び共益相当部分を支払っていないにも関わらず、第三債務者に対しては賃料以外にも管理費及び共益相当部分を請求している場合があるので、念のため目録には管理費及び共益相当部分を含んだ記載にしている。
・ただし、管理費等滞納による請求債権以外の債権に基づき第三債務者に賃料債権の差押えをなした場合に、賃料債権に管理費及び共益相当部分を含ませると、差押え債権者が賃貸物件の管理をすることになりかねないし、実際上、差押え債権者が賃貸物件を管理するわけがないので、この場合には除いた方が良いと思われる。管理が行われないと賃借人は退居することになるだろうし、賃貸人は賃料を差し押さえられるので、新たな賃借人の募集もしないと思われるためである。
(2)第三債務者の陳述書
・差押え債権者は、第三債務者に対して、債務者が第三債務者に債権を有しているか否か、有しているとして支払の意思があるか否かを陳述させるために、執行裁判所に債権差押申立てと同時に、第三債務者に対する陳述の催告の申立てをすることができ、申立てがあれば、裁判所書記官は差し押さえ命令を送達するに際して、第三債務者に対し、差押え命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否そのほか最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告することになる。
※書式、記載例
1)第三債務者に対する案内書の記載内容
①あなたは、”差押債権目録”に書いてある不動産を債務者から借りていますか?
②送られてきた債権差押命令書に陳述書という用紙が同封されている場合、これに必要なことを書き込んで2通作り、同封の返信用封筒で債権者と裁判所に1通ずつ送ってください。
③あなたが債務者に対して払っている賃料は、今後は、この命令の”債権債権目録”に書いてある金額に達するまで、債務者に支払ってはいけません。
④しかし、あなたに賃料を支払う義務がなくなったわけではありませんのでその支払いについては次のようにしてください。
★賃料に対する債権差押え命令が今回送られてきたものしかない場合
あなたは、債務者に直接賃料を支払うか供託することによって、賃料の支払義務を免れることになります。
2)陳述書の記載例
〇本件不動産を債務者から借りているか
〇現在支払っている賃料等の額
・賃料
・管理費
・共益費
・その他
〇差し押さえられた賃料等を債務者に支払うか
〇上記で支払わない理由
A.差し押さえられた賃料等について、差押債権者に優先する債権者がいある。
B.差し押さえられた賃料等について、差押債権者に優先する債権譲渡の通知を受けている。
C.その他
〇債務者の賃料等に対する他の差押え、仮差押え又は仮処分があるか(税務署・区役所又は裁判所から賃料の仮差押えまたは仮処分の書類が送られているか否か、ということ)
(3)差押債権の取り立て
・債務者に債権差押命令が送達された日(裁判所からの送達通知書で確認できる。)から1週間を経過したときは、取立権が発生し、債権者は、第三債務者に直接連絡を取り、その差押債権を取り立てることができる。ただし、第三債務者の陳述提出期限は2週間以内であるため、現実の取立では、陳述書を受け取ってからになる。
・第三債務者から支払を受けたときは、取立完了届を裁判所へ提出する。