〇過去問
・管理業務主任者 H15問2、H17問2、H20問2、H22問6、H23問1、H24問1,2、H25問1、H26問1、H27問1、H28問2、H29問3
・マンション管理士 H15問12、H23問18
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- 1.欠陥のある意思表示をした場合の効果
- 2.公序良俗違反の法律行為(90条)
- 3.通謀虚偽表示(94条)
- 4.心裡留保(93条)
- 5.錯誤(95条)
- 6.詐欺(96条)
- 7.強迫(96条)
- 8.第三者による詐欺・強迫(96条)
欠陥のある意思表示をした場合の効果
●意思表示
・契約は原則として当事者の意思表示が合致することによって成立する。
●欠陥のある意思表示
〇意志が存在しない
・心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤
〇瑕疵ある意思表示
・意思と表示は一致しているが、意思を決める際に他人からの不当な干渉を受けて行った意思表示。(詐欺、強迫)
・公序良俗違反
●基本的な考え方
〇ケース
A(表意者)→B(相手方)→C(第三者)
売買 転売
・Aの意思表示に欠陥があった場合の、当事者間又は第三者に対する効果はどうなるか?
〇当事者(AB)間
・表意者(A)は、無効の主張(公序良俗違反、虚偽表示、心裡留保)、または、取消(制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫)ができるのが原則。
〇表意者と第三者(AC間)との関係
①当事者間(AB間)が有効な場合
・第三者(C)は原則、保護される(Cの善意・悪意は不問)
※その直前者(B)が取得した権利が有効で、そのまま取得することになるので、Cが悪意でも有効。
②当事者間(AB間)が無効or取消の場合
・第三者(C)は原則、保護されない。
※その直前者(B)は無権利者であるので、第三者は権利を取得できない、と考える。
・契約は原則として当事者の意思表示が合致することによって成立する。
●欠陥のある意思表示
〇意志が存在しない
・心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤
〇瑕疵ある意思表示
・意思と表示は一致しているが、意思を決める際に他人からの不当な干渉を受けて行った意思表示。(詐欺、強迫)
・公序良俗違反
●基本的な考え方
〇ケース
A(表意者)→B(相手方)→C(第三者)
売買 転売
・Aの意思表示に欠陥があった場合の、当事者間又は第三者に対する効果はどうなるか?
〇当事者(AB)間
・表意者(A)は、無効の主張(公序良俗違反、虚偽表示、心裡留保)、または、取消(制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫)ができるのが原則。
〇表意者と第三者(AC間)との関係
①当事者間(AB間)が有効な場合
・第三者(C)は原則、保護される(Cの善意・悪意は不問)
※その直前者(B)が取得した権利が有効で、そのまま取得することになるので、Cが悪意でも有効。
②当事者間(AB間)が無効or取消の場合
・第三者(C)は原則、保護されない。
※その直前者(B)は無権利者であるので、第三者は権利を取得できない、と考える。
公序良俗違反の法律行為(90条)
〇公序良俗違反の例
・相手Aの軽率・窮状などに乗じて不当な利益を得るBの行為(暴利行為)。
〇効果
・契約の目的が反社会性を帯びるものであれば、その契約を認めない。無効。
・公序良俗に反する意思表示は絶対的に無効であり、善意の第三者であったとしても保護されない。
・相手Aの軽率・窮状などに乗じて不当な利益を得るBの行為(暴利行為)。
〇効果
・契約の目的が反社会性を帯びるものであれば、その契約を認めない。無効。
・公序良俗に反する意思表示は絶対的に無効であり、善意の第三者であったとしても保護されない。
通謀虚偽表示(94条)
・結託して行う、真意ではない意思表示。例)債権者の差押さえを免れるための財産隠し目的。
●効果
〇当事者間
・契約は無効。
〇第三者との関係
①第三者が善意の場合
・虚偽表示をした者は、善意の第三者に対して無効を対抗できない。
②第三者が悪意の場合
・虚偽表示をした者は、悪意の第三者に対して無効を対抗できる。
〇転得者がいる場合
・第三者または転得者のどちらかが善意であれば、転得者は保護される。
心裡留保(93条)
・意思表示をした者が、自信の真意ではないことを知りながら意思表示すること。
例)売るつもりがないのに、からかう目的で売ろうとするような場合。
●効果
〇当事者間
・本人の真意ではないにしても、一応本人は意思表示をしているので、原則として、この意思表示は有効。
・ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
・相手が善意かつ無過失→有効
・相手が悪意又は有過失→無効
〇第三者との関係
・当事者間が有効→第三者は悪意でも保護される。
・当事者間が無効→意思表示した者は、善意の第三者に対しては無効を主張できない。
例)売るつもりがないのに、からかう目的で売ろうとするような場合。
●効果
〇当事者間
・本人の真意ではないにしても、一応本人は意思表示をしているので、原則として、この意思表示は有効。
・ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
・相手が善意かつ無過失→有効
・相手が悪意又は有過失→無効
〇第三者との関係
・当事者間が有効→第三者は悪意でも保護される。
・当事者間が無効→意思表示した者は、善意の第三者に対しては無効を主張できない。
錯誤(95条)
・勘違いをして行った意思表示。
●効果
〇当事者間
イ)表示者に重過失がない場合
錯誤が、次の①又は②の場合で、”法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの”であるときは、取消できる。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反している錯誤(その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限る。なお、表示は黙示的なもので構わない)
ロ)表示者に重過失がある場合
・原則、取消不可。
・次の③又は④の場合は、取消可
③相手方が悪意or重過失
④相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
〇第三者との関係
・第三者が悪意or有過失→表意者は取消可。
・第三者が善意無過失→表意者は取消不可
●効果
〇当事者間
イ)表示者に重過失がない場合
錯誤が、次の①又は②の場合で、”法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの”であるときは、取消できる。
①意思表示に対応する意思を欠く錯誤
②表意者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反している錯誤(その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限る。なお、表示は黙示的なもので構わない)
ロ)表示者に重過失がある場合
・原則、取消不可。
・次の③又は④の場合は、取消可
③相手方が悪意or重過失
④相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
〇第三者との関係
・第三者が悪意or有過失→表意者は取消可。
・第三者が善意無過失→表意者は取消不可
詐欺(96条)
●効果
〇当事者間
・取消可
〇第三者との関係
・第三者が善意無過失→表意者(詐欺された者)は取消不可
・第三者が悪意or有過失→表意者(詐欺された者)は取消可
〇当事者間
・取消可
〇第三者との関係
・第三者が善意無過失→表意者(詐欺された者)は取消不可
・第三者が悪意or有過失→表意者(詐欺された者)は取消可
強迫(96条)
●効果
〇当事者間
・取消可
〇第三者との関係
・第三者が善意無過失であっても取消可。
※重大な過失があるかどうかは関係ない。
〇当事者間
・取消可
〇第三者との関係
・第三者が善意無過失であっても取消可。
※重大な過失があるかどうかは関係ない。
第三者による詐欺・強迫(96条)
第三者による詐欺・強迫とは、相手方以外の第三者Dから詐欺・強迫を受けた場合で、その意思表示の取消が相手方BやBから転売された第三者Cに対して可能かどうかが規定されている。
1)第三者Dによる詐欺
●効果
〇当事者間
・相手方Bが善意無過失→取消不可
・相手方Bが悪意or有過失→取消可
〇第三者Cとの関係
イ)表意者Aが相手方Bに対し取消不可の場合
・表意者Aは第三者Cに対し、取消不可(Cは悪意でもかまわない)
ロ)表意者Aが相手方Bに対し取消可の場合
・第三者Cが善意無過失:表意者AはCに対し、取消不可
・第三者Cが悪意or有過失:表意者AはCに対し、取消可
2)第三者Dによる強迫
●効果
〇当事者間
・取消可
〇第三者Cとの関係
・第三者Cが善意無過失であっても取消可。
※重大な過失があるかどうかは関係ない。
1)第三者Dによる詐欺
●効果
〇当事者間
・相手方Bが善意無過失→取消不可
・相手方Bが悪意or有過失→取消可
〇第三者Cとの関係
イ)表意者Aが相手方Bに対し取消不可の場合
・表意者Aは第三者Cに対し、取消不可(Cは悪意でもかまわない)
ロ)表意者Aが相手方Bに対し取消可の場合
・第三者Cが善意無過失:表意者AはCに対し、取消不可
・第三者Cが悪意or有過失:表意者AはCに対し、取消可
2)第三者Dによる強迫
●効果
〇当事者間
・取消可
〇第三者Cとの関係
・第三者Cが善意無過失であっても取消可。
※重大な過失があるかどうかは関係ない。