第3章:屋内排水設備-第2節:トラップ、掃除口、ストレーナ、阻集器
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トラップ
(1)トラップの概要
〇水封とは
・トラップに水を蓄えてガス、臭気、衛生害虫等の室内への侵入を防止する機能。 ・この水封のための水を封水という。
〇トラップとは?
・水封機能により屋内排水管又は公共下水道からのガス、臭気、衛生害虫(ゴキブリ等)が衛生器具を経て室内に侵入することを防止するために設ける器具又は装置。
(2)トラップの構造
・汚水に含まれる汚物等が付着や沈殿しない構造とする。
・封水深は、50㎜以上100㎜以下とし、封水を失いにくい構造とする。
・材質は、耐食性のものとする。また、非吸水性で表面は滑らかなものとする。
・水封部に掃除口がある場合は、ねじ付き掃除口プラグ及び適切なパッキンを用いた水密な構造とする。
・トラップは、その内部に間仕切り又は可動部分のないものとし、自浄作用のあるものとする。
(3)トラップの種類
1)器具内蔵トラップ
・洋風サイホン大便器、トラップ付小便器など
2)器具付属排水トラップ
①管トラップ
・排水管を曲げてトラップとしているものが多いことから、管トラップという。
排水を満水状態で流下させることで、サイホン現象を起こし、水と汚物を同時に流す機能を有することからサイホン式ともいう。
・管トラップの長所:小型でトラップ内を排水自身の流水で洗う自浄作用。
・短所:比較的封水が破られやすい。
a)Pトラップ
・一般に広く用いられ、他の管トラップと比較して封水が最も安定している。
b)ふくろトラップ
・Pトラップの変形。
c)Sトラップ
・自己サイホン作用を起こしやすく、封水が破られやすい。
②ドラムトラップ
・封水部分が胴状(ドラム状)をしているので、ドラムトラップという。
・ドラムトラップの胴の内径は、排水管の2.5倍を標準とする。
・管トラップより封水部に多量の水を溜めるようになっているため、封水は破られにくいが自浄作用がなく沈殿物がたまりやすい。
③ベルトラップ(わんトラップ)
・ベル状(わん状)の部分を組み合わせて水封を形成しているので、ベルトラップ(わんトラップ)といわれる。
・トラップを形成している部品(可動部分)を簡単に脱着することが可能。
・封水の蒸発等によりトラップの機能を失いやすい。
・床排水などに設置される場合が多いが、トラップとしての性能要件を満足するものを採用することや、封水の補給など維持管理にも十分な注意が必要。
3)Uトラップ
・屋内の雨水排水管(雨水排水立て管を除く)を汚水排水系統の排水設備に連結する場合において設置する。
(4)トラップの設置
〇封水深
・定められた封水深及び封水面を保つように取付ける。なお、凍結のおそれのある場合は、凍結防止措置を行う。
〇器具排水口からトラップウェアまでの垂直距離
・600㎜を超えてはならない。
〇二重トラップの禁止
・いかなる場合にも、二重トラップを設けてはならない。
※二重トラップとは、器具排水口から流末までの排水経路に2個以上のトラップが設置され、トラップとトラップの間の管内空気が密閉されている状態のこと。
→二重トラップの状態になると、器具からの排水と一緒に流入する空気の逃げ場がなくなるため、排水トラップの水封や汚水の流れに悪影響を及ぼす。
●誤ったトラップの施工例
〇トラップと認められない例
・ビニールホース等を用いて形成させた構造のもので、取り付け方によってはトラップ構造とはならなくなる。
流水面が平滑ではないので、汚水自身の流水により排水路を洗浄し、汚物が停滞しない性能要件を満たしていない構造である。
〇トラップが機能しない例
・排水管とトラップの接続部が密閉していないとガス、臭気、衛生害虫等の室内への侵入を防止できない。
(5)水封機能を失う原因
・水封機能を失う原因としては、器具の老朽化、不適切な管理(可動部分が取外された状態)、排水管や通気管の不適切な配管等による封水の逸失がある。
・トラップの封水が逸失する原因として、次のことが考えられる。
①自己サイホン作用
・自己サイホン作用とは、洗面器のように水を溜めて使用する器具等で、一度に多量に排水すると、器具トラップと排水管がサイホン管を形成してトラップ部分を満水状態で流れるため、サイホン作用によりトラップ部分の水が残らず吸引されることをいう。
②吸い出し作用(誘導サイホン作用)
・立て管に近い箇所にトラップを設けた場合、立て管の上部から一度に多量の水が流下してくると、その立て管と横管との接続部付近の圧力は、大気圧より低くなる。
→吸い出し作用とは、トラップ器具側に大気圧が働いており、圧力の低くなった排水管に吸い出されることをいう。
③はね出し作用
・はね出し作用とは、下階の器具Aより多量の水が排水され、器具A下流の立て管b部が瞬間的に満水になった状態で接続している上階の立て管c部に多量の水が流下してくると、上階の器具のトラップ下流d部の圧力が急激に上昇して上階のトラップe部の封水がはね出す作用をいう。
④毛管現象作用
・トラップのあふれ部に毛髪、毛糸などがひっかかって垂れ下がった状態になっていると、毛管現象によりそれらを伝わって封水が徐々に吸い出されることをいう。
⑤蒸発作用
・排水器具を長時間使用しない場合、トラップ内の封水が蒸発し消失することをいう。
・床排水トラップに起こりやすい。また、冬期に暖房を使用する場合に発生しやすい。
〇水封とは
・トラップに水を蓄えてガス、臭気、衛生害虫等の室内への侵入を防止する機能。 ・この水封のための水を封水という。
〇トラップとは?
・水封機能により屋内排水管又は公共下水道からのガス、臭気、衛生害虫(ゴキブリ等)が衛生器具を経て室内に侵入することを防止するために設ける器具又は装置。
(2)トラップの構造
・汚水に含まれる汚物等が付着や沈殿しない構造とする。
・封水深は、50㎜以上100㎜以下とし、封水を失いにくい構造とする。
・材質は、耐食性のものとする。また、非吸水性で表面は滑らかなものとする。
・水封部に掃除口がある場合は、ねじ付き掃除口プラグ及び適切なパッキンを用いた水密な構造とする。
・トラップは、その内部に間仕切り又は可動部分のないものとし、自浄作用のあるものとする。
(3)トラップの種類
1)器具内蔵トラップ
・洋風サイホン大便器、トラップ付小便器など
2)器具付属排水トラップ
①管トラップ
・排水管を曲げてトラップとしているものが多いことから、管トラップという。
排水を満水状態で流下させることで、サイホン現象を起こし、水と汚物を同時に流す機能を有することからサイホン式ともいう。
・管トラップの長所:小型でトラップ内を排水自身の流水で洗う自浄作用。
・短所:比較的封水が破られやすい。
a)Pトラップ
・一般に広く用いられ、他の管トラップと比較して封水が最も安定している。
b)ふくろトラップ
・Pトラップの変形。
c)Sトラップ
・自己サイホン作用を起こしやすく、封水が破られやすい。
②ドラムトラップ
・封水部分が胴状(ドラム状)をしているので、ドラムトラップという。
・ドラムトラップの胴の内径は、排水管の2.5倍を標準とする。
・管トラップより封水部に多量の水を溜めるようになっているため、封水は破られにくいが自浄作用がなく沈殿物がたまりやすい。
③ベルトラップ(わんトラップ)
・ベル状(わん状)の部分を組み合わせて水封を形成しているので、ベルトラップ(わんトラップ)といわれる。
・トラップを形成している部品(可動部分)を簡単に脱着することが可能。
・封水の蒸発等によりトラップの機能を失いやすい。
・床排水などに設置される場合が多いが、トラップとしての性能要件を満足するものを採用することや、封水の補給など維持管理にも十分な注意が必要。
3)Uトラップ
・屋内の雨水排水管(雨水排水立て管を除く)を汚水排水系統の排水設備に連結する場合において設置する。
(4)トラップの設置
〇封水深
・定められた封水深及び封水面を保つように取付ける。なお、凍結のおそれのある場合は、凍結防止措置を行う。
〇器具排水口からトラップウェアまでの垂直距離
・600㎜を超えてはならない。
〇二重トラップの禁止
・いかなる場合にも、二重トラップを設けてはならない。
※二重トラップとは、器具排水口から流末までの排水経路に2個以上のトラップが設置され、トラップとトラップの間の管内空気が密閉されている状態のこと。
→二重トラップの状態になると、器具からの排水と一緒に流入する空気の逃げ場がなくなるため、排水トラップの水封や汚水の流れに悪影響を及ぼす。
●誤ったトラップの施工例
〇トラップと認められない例
・ビニールホース等を用いて形成させた構造のもので、取り付け方によってはトラップ構造とはならなくなる。
流水面が平滑ではないので、汚水自身の流水により排水路を洗浄し、汚物が停滞しない性能要件を満たしていない構造である。
〇トラップが機能しない例
・排水管とトラップの接続部が密閉していないとガス、臭気、衛生害虫等の室内への侵入を防止できない。
(5)水封機能を失う原因
・水封機能を失う原因としては、器具の老朽化、不適切な管理(可動部分が取外された状態)、排水管や通気管の不適切な配管等による封水の逸失がある。
・トラップの封水が逸失する原因として、次のことが考えられる。
①自己サイホン作用
・自己サイホン作用とは、洗面器のように水を溜めて使用する器具等で、一度に多量に排水すると、器具トラップと排水管がサイホン管を形成してトラップ部分を満水状態で流れるため、サイホン作用によりトラップ部分の水が残らず吸引されることをいう。
②吸い出し作用(誘導サイホン作用)
・立て管に近い箇所にトラップを設けた場合、立て管の上部から一度に多量の水が流下してくると、その立て管と横管との接続部付近の圧力は、大気圧より低くなる。
→吸い出し作用とは、トラップ器具側に大気圧が働いており、圧力の低くなった排水管に吸い出されることをいう。
③はね出し作用
・はね出し作用とは、下階の器具Aより多量の水が排水され、器具A下流の立て管b部が瞬間的に満水になった状態で接続している上階の立て管c部に多量の水が流下してくると、上階の器具のトラップ下流d部の圧力が急激に上昇して上階のトラップe部の封水がはね出す作用をいう。
④毛管現象作用
・トラップのあふれ部に毛髪、毛糸などがひっかかって垂れ下がった状態になっていると、毛管現象によりそれらを伝わって封水が徐々に吸い出されることをいう。
⑤蒸発作用
・排水器具を長時間使用しない場合、トラップ内の封水が蒸発し消失することをいう。
・床排水トラップに起こりやすい。また、冬期に暖房を使用する場合に発生しやすい。
掃除口、ストレーナ
(1)掃除口
1)設置箇所
・排水横枝管及び排水横主管の起点。
・延長が長い排水横枝管及び排水横主管の途中。
・排水管が45度を超える角度で流れの方向を変える箇所。
・排水立て管の最下部、又はその付近で点検、清掃等が可能な箇所。
・排水横主管と屋外排水管の接続部に近い箇所。
2)設置上の注意点
〇メンテナンス空間
・掃除口の周囲にある壁、床、はりなど掃除の支障となるような障害物からの離れは、排水管の内径が65㎜以下の場合は300㎜以上、内径75㎜以上の場合は450㎜以上とする。
〇取付間隔
・排水横枝管及び排水横主管に設ける掃除口の取付間隔は、排水管の内径の60倍以内とする。
〇地中排水管
・地中排水管に設ける掃除口は、床仕上げ面又は地盤面、若しくはそれ以上まで配管する。
〇排水立て管
・排水立て管の最下部、又はその付近に設ける掃除口で、床下に十分な離れがない場合には、掃除口を床仕上げ面又は最寄りの壁面の外部まで配管する。
〇取付位置
・掃除口は、排水の流れと直角、又は反対に開口するように設ける。
〇掃除口の口径
・掃除口の口径は、排水管の内径が100㎜以下の場合は排水管と同一以上とし、内径が100㎜を超える場合は100㎜以上とする。
〇掃除口の蓋
・掃除口のふたは、漏水がなく臭気が漏れない構造とする。
(2)ストレーナー(目皿)
・浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅をもつストレーナーを設けること。
・ストレーナーの開口有効面積は、接続する排水管の断面積以上とし、取り外し可能なものとする。
1)設置箇所
・排水横枝管及び排水横主管の起点。
・延長が長い排水横枝管及び排水横主管の途中。
・排水管が45度を超える角度で流れの方向を変える箇所。
・排水立て管の最下部、又はその付近で点検、清掃等が可能な箇所。
・排水横主管と屋外排水管の接続部に近い箇所。
2)設置上の注意点
〇メンテナンス空間
・掃除口の周囲にある壁、床、はりなど掃除の支障となるような障害物からの離れは、排水管の内径が65㎜以下の場合は300㎜以上、内径75㎜以上の場合は450㎜以上とする。
〇取付間隔
・排水横枝管及び排水横主管に設ける掃除口の取付間隔は、排水管の内径の60倍以内とする。
〇地中排水管
・地中排水管に設ける掃除口は、床仕上げ面又は地盤面、若しくはそれ以上まで配管する。
〇排水立て管
・排水立て管の最下部、又はその付近に設ける掃除口で、床下に十分な離れがない場合には、掃除口を床仕上げ面又は最寄りの壁面の外部まで配管する。
〇取付位置
・掃除口は、排水の流れと直角、又は反対に開口するように設ける。
〇掃除口の口径
・掃除口の口径は、排水管の内径が100㎜以下の場合は排水管と同一以上とし、内径が100㎜を超える場合は100㎜以上とする。
〇掃除口の蓋
・掃除口のふたは、漏水がなく臭気が漏れない構造とする。
(2)ストレーナー(目皿)
・浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅をもつストレーナーを設けること。
・ストレーナーの開口有効面積は、接続する排水管の断面積以上とし、取り外し可能なものとする。
阻集器
(1)阻集器とは
・”排水系統の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれがある物質”を阻止・分離及び収集し、それらの物質の公共下水道への流下を防止する有効な構造をもった装置をいう。
〇排水系統の機能を著しく妨げる物質
・営業用調理場等におけるグリース(油脂)
・生コンクリート工場等における土砂・セメント
・理容所・美容所等における毛髪・美容用粘土
・クリーニング所等における糸くず・布くず等
・外科医院・歯科医院等におけるプラスタ(石こう)等
〇排水系統を損傷する物質
・自動車の修理加工・給油・洗車などを行う施設におけるガソリン・油等、ドライクリーニング施設等における揮発性油等。
(2)建築基準法の規定
・建築基準法36条に掲げている事項の”排水の配管設備”に阻集器は該当し、建築基準法で目的とする単位規定(建築物単体の質に関する規定)の最低限の機能の確保のみならず、安全上、防火上及び衛生上の要件を満たすものであり、必要な技術基準は政令(建築基準法施行令)で定められている。
〇設置義務の判断
・油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある場合(昭和50年建設省告示1597号)
〇設置しなくても支障が生ずるおそれがない建築物
・戸建住宅、長屋または純然たる事務所ビルで小規模なものを対象としている。
●建築物の敷地・構造・建築設備の補足技術的基準(法36条)
・居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める
●給水、排水その他の配管設備の設置及び構造(令129条の2の5)
〇建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造(2項)
・前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。(6号)
〇建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造(3項)
・前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。(5号)
●昭和50年建設省告示1597号”建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件”
〇阻集器(第2の四)
イ)汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
ロ)汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。 ハ)容易に掃除ができる構造とすること。
〇適用の特例(第3)
・建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、階数が2以下で、かつ、延べ面積が500m2以下のものに設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備については、第1(1号ロを除く)並びに第2第3号イ及び4号の規定は、適用しない。
(3)阻集器の設置上の留意点
・阻集器を設ける有効な位置とは、阻集すべき物質が混入するおそれのある器具、装置又は場所のできるだけ近くとし、維持管理に便利な場所を選ばなければならない。
・阻集器には、分離を必要とするもの以外の排水を流入させないこと。
・阻集器は、容易に保守・点検ができる構造とし、かつ、不浸透で耐食性の材質とすること。
・阻集器は、原則として封水機能を有するものとする。(トラップの封水深は、原則として50㎜以上とする)なお、二重トラップとならないよう十分注意すること。
・”排水系統の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれがある物質”を阻止・分離及び収集し、それらの物質の公共下水道への流下を防止する有効な構造をもった装置をいう。
〇排水系統の機能を著しく妨げる物質
・営業用調理場等におけるグリース(油脂)
・生コンクリート工場等における土砂・セメント
・理容所・美容所等における毛髪・美容用粘土
・クリーニング所等における糸くず・布くず等
・外科医院・歯科医院等におけるプラスタ(石こう)等
〇排水系統を損傷する物質
・自動車の修理加工・給油・洗車などを行う施設におけるガソリン・油等、ドライクリーニング施設等における揮発性油等。
(2)建築基準法の規定
・建築基準法36条に掲げている事項の”排水の配管設備”に阻集器は該当し、建築基準法で目的とする単位規定(建築物単体の質に関する規定)の最低限の機能の確保のみならず、安全上、防火上及び衛生上の要件を満たすものであり、必要な技術基準は政令(建築基準法施行令)で定められている。
〇設置義務の判断
・油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある場合(昭和50年建設省告示1597号)
〇設置しなくても支障が生ずるおそれがない建築物
・戸建住宅、長屋または純然たる事務所ビルで小規模なものを対象としている。
●建築物の敷地・構造・建築設備の補足技術的基準(法36条)
・居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める
●給水、排水その他の配管設備の設置及び構造(令129条の2の5)
〇建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造(2項)
・前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。(6号)
〇建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造(3項)
・前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。(5号)
●昭和50年建設省告示1597号”建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件”
〇阻集器(第2の四)
イ)汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
ロ)汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。 ハ)容易に掃除ができる構造とすること。
〇適用の特例(第3)
・建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、階数が2以下で、かつ、延べ面積が500m2以下のものに設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備については、第1(1号ロを除く)並びに第2第3号イ及び4号の規定は、適用しない。
(3)阻集器の設置上の留意点
・阻集器を設ける有効な位置とは、阻集すべき物質が混入するおそれのある器具、装置又は場所のできるだけ近くとし、維持管理に便利な場所を選ばなければならない。
・阻集器には、分離を必要とするもの以外の排水を流入させないこと。
・阻集器は、容易に保守・点検ができる構造とし、かつ、不浸透で耐食性の材質とすること。
・阻集器は、原則として封水機能を有するものとする。(トラップの封水深は、原則として50㎜以上とする)なお、二重トラップとならないよう十分注意すること。