支払督促による管理費等請求
(1)概要
・原則として、申立人(債権者)の主張のみに基づき、債務者を審尋しないで、簡易迅速に債務名義を得ることができる。
〇注意点
・現在の給付請求であることで、将来の給付請求は対象外。
・日本において公示送達によらない送達でなければならない。ただし、仮執行宣言付き支払督促正本の送達は公示送達でも許される。
●支払督促の流れ
①支払督促の申立て
②支払督促の発出・送達
③2週間以内に異議が出た場合、訴訟へ移行
③´仮執行宣言の申立て(異議なく2週間が経過した日の翌日から30日以内に)
④仮執行宣言の発付・送達
⑤2週間以内に異議が出た場合、訴訟へ移行
⑤´2週間以内に異議が出なかった場合、確定し、強制執行が可能になる。
(2)申立て手続き書の記載例
1)支払督促申立書
・請求の趣旨及び原因:別紙目録記載のとおり
・債権者は、債務者に対して請求の趣旨記載の金員を支払え、との支払督促を求める。
・申立手続費用:金○○円内訳以下のとおり
申立手数料 5,000円(例えば、100万円の場合)
支払督促発付通知費用 84円
支払督促正本送達費用 1,050円(正本50g以下の場合)
申立書記料 450円(用紙1枚につき150円)
申立て提出費用 500円
資格証明書手数料 788円(登記事項証明書+84円×2)
・申立価格: 金100万
・貼付印紙: 金5,000円
・予納郵券: 金1,245円
・添付書類:資格証明書
2)請求の趣旨及び原因
●請求の趣旨
1.金100万円(下記の請求原因4つの合計額)
2.上記金額のうち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
うち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
うち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
うち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
各完済まで年14.6%の割合による遅延損害金
3.金〇〇円申立手続き費用
●請求の原因
1.債務者は、下記マンションの区分所有者である。
2.債権者は、1のマンション区分所有者によって構成される団体であり、管理組合である。
3.上記管理組合では、管理費等につき、次のような管理規約の定めがある。
管理規約第60条 (管理費等の徴収)
・・・・
4.未払管理費等額
合計金 100万円
内訳 管理費 金15万円
修繕積立金 金2万円
駐車場使用料 金2万円
以上令和XX年XX月分~令和XX年XX月分
(3)支払督促の発付
・申立てが適法であり、請求に理由があると認められたときは、裁判所書記官は、債権者の申立てを認容して支払督促を発付する。
・債務者に対しては、支払督促正本を送達する。その際に、督促異議申し立ての説明書、督促異議申立用紙を同封する。
・支払督促正本が債務者に送達されたときに効力が生じる。
・”宛先に尋ね当たらず”、”転居先不明”の場合に、債権者がその通知を受け取った日から2ケ月以内に別に送達場所を申し出なかったときは申立てを取り下げたものとみなされる。
(4)仮執行宣言付与手続き
・仮執行宣言は、支払督促に執行力を付与するもので、支払督促正本が送達されてから2週間以内に債務者から督促異議の申立てがない場合に、債権者の申立てにより裁判所書記官が付与する。
・仮執行宣言付き支払督促が債務者に送達されれば、その送達より2週間の確定を待たずに執行力が発生する。
・仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間を経過したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有することになる。
・原則として、申立人(債権者)の主張のみに基づき、債務者を審尋しないで、簡易迅速に債務名義を得ることができる。
〇注意点
・現在の給付請求であることで、将来の給付請求は対象外。
・日本において公示送達によらない送達でなければならない。ただし、仮執行宣言付き支払督促正本の送達は公示送達でも許される。
●支払督促の流れ
①支払督促の申立て
②支払督促の発出・送達
③2週間以内に異議が出た場合、訴訟へ移行
③´仮執行宣言の申立て(異議なく2週間が経過した日の翌日から30日以内に)
④仮執行宣言の発付・送達
⑤2週間以内に異議が出た場合、訴訟へ移行
⑤´2週間以内に異議が出なかった場合、確定し、強制執行が可能になる。
(2)申立て手続き書の記載例
1)支払督促申立書
・請求の趣旨及び原因:別紙目録記載のとおり
・債権者は、債務者に対して請求の趣旨記載の金員を支払え、との支払督促を求める。
・申立手続費用:金○○円内訳以下のとおり
申立手数料 5,000円(例えば、100万円の場合)
支払督促発付通知費用 84円
支払督促正本送達費用 1,050円(正本50g以下の場合)
申立書記料 450円(用紙1枚につき150円)
申立て提出費用 500円
資格証明書手数料 788円(登記事項証明書+84円×2)
・申立価格: 金100万
・貼付印紙: 金5,000円
・予納郵券: 金1,245円
・添付書類:資格証明書
2)請求の趣旨及び原因
●請求の趣旨
1.金100万円(下記の請求原因4つの合計額)
2.上記金額のうち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
うち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
うち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
うち金25万円に対する令和XX年XX月XXから
各完済まで年14.6%の割合による遅延損害金
3.金〇〇円申立手続き費用
●請求の原因
1.債務者は、下記マンションの区分所有者である。
2.債権者は、1のマンション区分所有者によって構成される団体であり、管理組合である。
3.上記管理組合では、管理費等につき、次のような管理規約の定めがある。
管理規約第60条 (管理費等の徴収)
・・・・
4.未払管理費等額
合計金 100万円
内訳 管理費 金15万円
修繕積立金 金2万円
駐車場使用料 金2万円
以上令和XX年XX月分~令和XX年XX月分
(3)支払督促の発付
・申立てが適法であり、請求に理由があると認められたときは、裁判所書記官は、債権者の申立てを認容して支払督促を発付する。
・債務者に対しては、支払督促正本を送達する。その際に、督促異議申し立ての説明書、督促異議申立用紙を同封する。
・支払督促正本が債務者に送達されたときに効力が生じる。
・”宛先に尋ね当たらず”、”転居先不明”の場合に、債権者がその通知を受け取った日から2ケ月以内に別に送達場所を申し出なかったときは申立てを取り下げたものとみなされる。
(4)仮執行宣言付与手続き
・仮執行宣言は、支払督促に執行力を付与するもので、支払督促正本が送達されてから2週間以内に債務者から督促異議の申立てがない場合に、債権者の申立てにより裁判所書記官が付与する。
・仮執行宣言付き支払督促が債務者に送達されれば、その送達より2週間の確定を待たずに執行力が発生する。
・仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間を経過したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有することになる。
管理費等の通常訴訟の手続き
(1)訴状の記載例
〇訴訟物の価格:金〇〇円
・滞納管理費等の元本を記入。
〇貼用印紙:金〇〇円
●第1 請求の趣旨
1.被告は、原告に対し金〇〇円(元本および訴状作成日までの遅延損害金)及び内金〇〇円(元本金合計)に対する令和XX年XX月XX日から支払済みに至るまで年××パーセントによる金員を支払え。
2.被告は、原告に対し金〇〇円(法的処置としての弁護士費用)及び本訴状送達日の翌日より支払済みに至るまで年3%の割合による金員を支払え。
3.被告は、原告に対し、令和XX年XX月XX日(元本支払日である1.記載の日付の翌日の日付)から被告が区分所有権を喪失するまでの間、毎月末日限り金〇〇円(管理費等の元本合計)の割合による金員を支払え。
4.前記1につき仮執行宣言を求める。
●第2 請求の理由
1.当事者
2.管理費等の定め
3.被告の支払い状況
・被告は、令和XX年XX月以降令和XX月までの各支払期日において支払をなしていない。
・被告のこれまでの支払い状況及び遅延損害金の計算は、別紙計算書記載のとおり。
4.管理費等の将来請求
・被告は原告が法的手段を講じない限り管理費等の支払をとろうとしないことが明確であるから、原告にとって被告が支払うべき管理費等の将来請求について、予め債務名義を取得しておく必要性が極めて高い。
●証拠書類
・建物全部事項証明書
・管理規約
・総会議事録
●附属書類
・訴状副本
・訴訟委任状
・管理規約写し
・集会の議事録および理事会議事録写し
〇訴訟物の価格:金〇〇円
・滞納管理費等の元本を記入。
〇貼用印紙:金〇〇円
●第1 請求の趣旨
1.被告は、原告に対し金〇〇円(元本および訴状作成日までの遅延損害金)及び内金〇〇円(元本金合計)に対する令和XX年XX月XX日から支払済みに至るまで年××パーセントによる金員を支払え。
2.被告は、原告に対し金〇〇円(法的処置としての弁護士費用)及び本訴状送達日の翌日より支払済みに至るまで年3%の割合による金員を支払え。
3.被告は、原告に対し、令和XX年XX月XX日(元本支払日である1.記載の日付の翌日の日付)から被告が区分所有権を喪失するまでの間、毎月末日限り金〇〇円(管理費等の元本合計)の割合による金員を支払え。
4.前記1につき仮執行宣言を求める。
●第2 請求の理由
1.当事者
2.管理費等の定め
3.被告の支払い状況
・被告は、令和XX年XX月以降令和XX月までの各支払期日において支払をなしていない。
・被告のこれまでの支払い状況及び遅延損害金の計算は、別紙計算書記載のとおり。
4.管理費等の将来請求
・被告は原告が法的手段を講じない限り管理費等の支払をとろうとしないことが明確であるから、原告にとって被告が支払うべき管理費等の将来請求について、予め債務名義を取得しておく必要性が極めて高い。
●証拠書類
・建物全部事項証明書
・管理規約
・総会議事録
●附属書類
・訴状副本
・訴訟委任状
・管理規約写し
・集会の議事録および理事会議事録写し