条例による規制、建築協定

〇建築基準法:39~41条、68条の9
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 
 
 
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災害危険区域
・”地方公共団体”は、条例で、”津波”、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
・災害危険区域内における”住居の用に供する建築物の建築の禁止”その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、”地方公共団体の条例”で定めることができる。
地方公共団体による単体規定の制限付加・緩和
1)地方公共団体の条例による単体規定の制限の付加(40条)
 
〇条件
・その地方の気候・風土の特殊性、特殊建築物の用途・規模に因り、単体規定のみによつては建築物の安全・防火・衛生の目的を充分に達し難いと認める場合
〇制限付加の内容
・建築物の敷地、構造、建築設備に関して安全上、防火上、衛生上必要な制限を附加することができる。
 
2)市町村の条例による単体規定の制限の緩和(41条)
 
〇対象区域
・”都市計画区域・準都市計画区域”以外
 
〇条件
・土地の状況により必要と認める場合。
・国土交通大臣の承認が必要。
 
〇制限緩和の内容
・区域を絞り、単体規定の一部の不適用、または制限を緩和することができる。
知事指定区域への条例による集団規定の制限
●知事指定区域
〇指定できる区域
・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内
 
〇指定方法
・知事が関係市町村の意見を聴いて指定する。
 
●知事指定区域への条例による集団規定の制限(68条の9)
〇指定権者
・地方公共団体
〇条件
・当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認める。
〇制限の内容
・建築物・敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
・建築物の用途についての制限はできない。
建築協定
●建築協定とは
・住宅地としての良好な環境を保全することなどを目的に、土地の所有者及び借地権者は、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
 
●建築協定を締結できる場所(69条)
・市町村の条例で、建築協定を締結できる旨が定められている必要がある。
 
●建築協定の認可の申請、公告(70条)
①建築協定書の作成
・土地の所有者及び借地権者は、全員の合意をもって建築協定書を作成する必要がある。
②建築協定書を特定行政庁に提出
③特定行政庁が認可
④市町村の長が公告
 
●協定の効力(75条)
・認可の公告のあった建築協定は、建築協定の認可の公告のあった日以後において、建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
 
●協定の変更・廃止
・特定行政庁のの認可が必要。
〇建築協定の変更
・全員の合意が必要。
〇建築協定の廃止
・過半数の合意が必要。
 
●1人協定(76条の3)
・宅地分譲をしようとする場合など、分譲業者1人しか土地所有者等が存在しない区域でも、建築協定書を作成し、認可を受けることができる。
・この場合、認可の日から起算して3年以内に当該区域内に2以上の土地所有者等が存在することとなったときから、建築協定の効力が発生する。

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