〇過去問
・管理業務主任者 H21問34、H27問32、H29問31
・マンション管理士 H13問28,42、H16問30、H22問33、H24問32、H25問28、H26問33、H27問32
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団地共用部分等
●団地共用部分
・管理事務所、集会所、管理用倉庫等”団地内の附属施設たる建物”
●共用部分の範囲(8条)
・棟の共用部分と団地共用部分に分けて規定している。
●共有持分(10条)
・”土地及び附属施設”、”団地共用部分”、並びに”棟の共用部分”の3つに分けて規定されている。
●付属施設
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、案内板、専用庭、プレイロット及びその他の屋外の設備並びにこれらに附属する施設等団地内に存する施設
・管理事務所、集会所、管理用倉庫等”団地内の附属施設たる建物”
●共用部分の範囲(8条)
・棟の共用部分と団地共用部分に分けて規定している。
●共有持分(10条)
・”土地及び附属施設”、”団地共用部分”、並びに”棟の共用部分”の3つに分けて規定されている。
●付属施設
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、案内板、専用庭、プレイロット及びその他の屋外の設備並びにこれらに附属する施設等団地内に存する施設
管理費・修繕積立金、区分経理
●管理費等(25条)
①管理費
〇棟の管理
・それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出。
〇それ以外の管理
・土地の共有持分に応じて算出。
例)C棟にある団地集会所に係る電気料金の値上げに備えた管理費
②団地修繕積立金
・土地の共有持分に応じて算出
③各棟修繕積立金
・それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出
●修繕積立金
①団地修繕積立金(28条)
例)B棟にある団地管理事務所のフローリング床の補修
②各棟修繕積立金(29条)
例)A棟及びD棟の外壁の補修
●区分経理(30条)
・管理費
・団地修繕積立金
・各棟修繕積立金
〇使用料の充当(31条)
・駐車場などの使用料は、管理に要する費用に充てるほか、土地の共有持分に応じて棟ごとに”各棟修繕積立金”として積み立てる。
①管理費
〇棟の管理
・それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出。
〇それ以外の管理
・土地の共有持分に応じて算出。
例)C棟にある団地集会所に係る電気料金の値上げに備えた管理費
②団地修繕積立金
・土地の共有持分に応じて算出
③各棟修繕積立金
・それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出
●修繕積立金
①団地修繕積立金(28条)
例)B棟にある団地管理事務所のフローリング床の補修
②各棟修繕積立金(29条)
例)A棟及びD棟の外壁の補修
●区分経理(30条)
・管理費
・団地修繕積立金
・各棟修繕積立金
〇使用料の充当(31条)
・駐車場などの使用料は、管理に要する費用に充てるほか、土地の共有持分に応じて棟ごとに”各棟修繕積立金”として積み立てる。
総会
1)団地総会
・団地型の管理方式としては、各棟の管理も団地全体で一元的に管理することを前提に作成されている。
・棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできない。
・日常的な管理については棟で行わず、団地の総会で決す。
2)棟総会
●棟総会の議決事項
・義務違反者に対する措置。
・建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
・建替え、マンション敷地売却決議
・建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し。
※各棟修繕積立金の取崩しは、基本的に、団地総会の決議を経なければならないと規定している(第50条第六号及び第七号)が、各棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施経費に充当するための取崩しのみは、団地総会の決議ではなく、棟総会の決議を経なければならないと規定している。
●棟総会の招集
・臨時棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て招集する。
→棟総会を毎年1回招集しなければならない旨の規定はない。
●棟総会の議長
・棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。
・議長は、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
3)各棟修繕積立金の取り崩し(50条)
①各棟共用部の計画修繕
〇取り崩す積立金
・各棟修繕積立金
〇決議
・団地総会の普通決議。
→各棟の総会の普通決議は不要。
②建替え等の計画・設計等の経費
〇取り崩し可能な積立金
・団地修繕積立金、各棟修繕積立金
〇決議
・団地総会の普通決議。
→各棟の総会の普通決議は不要。
③建替等の合意形成に必要となる事項の調査の経費
〇取り崩し可能な積立金
・団地修繕積立金、各棟修繕積立金
〇決議
イ)団地修繕積立金を取り崩す場合:団地総会の普通決議
ロ)各棟修繕積立金を取り崩す場合:団地総会の普通決議、各棟の棟総会の普通決議
・団地型の管理方式としては、各棟の管理も団地全体で一元的に管理することを前提に作成されている。
・棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできない。
・日常的な管理については棟で行わず、団地の総会で決す。
2)棟総会
●棟総会の議決事項
・義務違反者に対する措置。
・建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
・建替え、マンション敷地売却決議
・建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し。
※各棟修繕積立金の取崩しは、基本的に、団地総会の決議を経なければならないと規定している(第50条第六号及び第七号)が、各棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施経費に充当するための取崩しのみは、団地総会の決議ではなく、棟総会の決議を経なければならないと規定している。
●棟総会の招集
・臨時棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て招集する。
→棟総会を毎年1回招集しなければならない旨の規定はない。
●棟総会の議長
・棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。
・議長は、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
3)各棟修繕積立金の取り崩し(50条)
①各棟共用部の計画修繕
〇取り崩す積立金
・各棟修繕積立金
〇決議
・団地総会の普通決議。
→各棟の総会の普通決議は不要。
②建替え等の計画・設計等の経費
〇取り崩し可能な積立金
・団地修繕積立金、各棟修繕積立金
〇決議
・団地総会の普通決議。
→各棟の総会の普通決議は不要。
③建替等の合意形成に必要となる事項の調査の経費
〇取り崩し可能な積立金
・団地修繕積立金、各棟修繕積立金
〇決議
イ)団地修繕積立金を取り崩す場合:団地総会の普通決議
ロ)各棟修繕積立金を取り崩す場合:団地総会の普通決議、各棟の棟総会の普通決議