標準管理規約(複合用途型)

〇標準管理規約団地型
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H19問33、H22問33、H23問33、H24問33、H26問30、H27問33
 
 
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共有(9条)
①敷地、全体共用部分及び附属施設
・区分所有者の共有。
②住宅一部共用部分
・住戸部分の区分所有者のみの共有。
③店舗一部共用部分
・店舗部分の区分所有者のみの共有。
管理費
1)全体管理費等(25条)
 
・全体管理費
・全体修繕積立金
 
・全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
 
2)一部管理費等(26条)
 
・住宅一部管理費
・店舗一部管理費
・住宅一部修繕積立金
・店舗一部修繕積立金
 
3)区分経理(32条)
 
・全体管理費
・住宅一部管理費
・店舗一部管理費
・全体修繕積立金
・住宅一部修繕積立金
・店舗一部修繕積立金
 
〇管理費等の過不足(66条)
・収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
 
4)使用料(33条)
 
・使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、”全体”修繕積立金として積み立てる。
※”店舗/住宅一部”修繕積立金ではない。

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