〇過去問
・管理業務主任者 H13問、H14問40、H15問、H16問、H17問、H18問36、H19問、H20問37、H21問13,38、H22問36、H23問33、H24問、H25問30、H26問、H27問、H28問、H29問33
・マンション管理士 H13問、H14問38、H15問8、H16問、H17問31、H18問29、H19問30、H20問31,32、H21問31,32、H22問26,27,30、H23問28、H24問31、H25問25,29、H26問32、H27問30、H28問26,28,30-32、H29問29
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
理事会の概要
1)理事会の職務
①規約・使用細則等・総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
・管理組合の業務執行の決定だけでなく、”業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有すること”を明確化
③理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
2)招集
・理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定が準用。
ただし、理事会において別段の定めも可能。
〇緊急を要する場合の招集
・理事及び監事の”全員の同意”を得て、5日間を下回らない範囲において、通知の期間を短縮することができる。
〇理事による理事会の招集
・理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
①規約・使用細則等・総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
・管理組合の業務執行の決定だけでなく、”業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有すること”を明確化
③理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
2)招集
・理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定が準用。
ただし、理事会において別段の定めも可能。
〇緊急を要する場合の招集
・理事及び監事の”全員の同意”を得て、5日間を下回らない範囲において、通知の期間を短縮することができる。
〇理事による理事会の招集
・理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
理事会の会議及び議事(53条)
1)理事会の開催、議決
・開催要件は半数以上、議決は過半数。
・特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
●理事の代理出席(議決権の代理行使を含む)
・規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
〇代理出席に関する定め
・”理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める”旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要。
この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
〇外部専門家などの場合
・外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。
●議決権行使書
・理事がやむを得ず理事会に欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。
・議決権行使書を認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、”規約”(理事会決議ではなく)の明文の規定で定めることが必要。
2)議決事項
・議事録については、総会の議事録の規定を準用する。
●災害で緊急時の理事会対応(54条)
・理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等について決議することができる。
・理事会が、この決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための”資金の借入れ”及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
・上記の”応急的な修繕工事”は、保存行為に限られるものではなく、例えば、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、エレベーター附属設備の更新などが”応急的な修繕工事”に該当する。
●理事会の承認を得て実施する事項
・職員の採用、解雇
・理事長が、他の理事に、その職務の一部を委任する場合
3)専門委員会の設置(55条)
・理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる
・専門委員会は、調査又は検討した結果を”理事会(総会ではない)”に具申する。
〇専門委員会の設置に総会の決議が必要な場合
・専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合
・理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合
・運営細則の制定が必要な場合等。
4)書面による(理事会開催せず)理事会決議
・工事申請等の承認・不承認に限り、理事は集まらなくても理事会として決議できる。
・以下の項目については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
①第17条(専有部分の修繕等)
②第21条(敷地及び共用部分等の管理)
・開催要件は半数以上、議決は過半数。
・特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
●理事の代理出席(議決権の代理行使を含む)
・規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
〇代理出席に関する定め
・”理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める”旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要。
この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
〇外部専門家などの場合
・外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。
●議決権行使書
・理事がやむを得ず理事会に欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。
・議決権行使書を認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、”規約”(理事会決議ではなく)の明文の規定で定めることが必要。
2)議決事項
・議事録については、総会の議事録の規定を準用する。
●災害で緊急時の理事会対応(54条)
・理事会は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等について決議することができる。
・理事会が、この決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための”資金の借入れ”及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
・上記の”応急的な修繕工事”は、保存行為に限られるものではなく、例えば、給水・排水、電気、ガス、通信といったライフライン等の応急的な更新、エレベーター附属設備の更新などが”応急的な修繕工事”に該当する。
●理事会の承認を得て実施する事項
・職員の採用、解雇
・理事長が、他の理事に、その職務の一部を委任する場合
3)専門委員会の設置(55条)
・理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる
・専門委員会は、調査又は検討した結果を”理事会(総会ではない)”に具申する。
〇専門委員会の設置に総会の決議が必要な場合
・専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合
・理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合
・運営細則の制定が必要な場合等。
4)書面による(理事会開催せず)理事会決議
・工事申請等の承認・不承認に限り、理事は集まらなくても理事会として決議できる。
・以下の項目については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
①第17条(専有部分の修繕等)
②第21条(敷地及び共用部分等の管理)