訴状の送達、送達事務
(1)訴状の送達
・裁判所書記官は、訴状が提出されると、被告に対して訴状副本・第1回口頭弁論期日呼び出し状を送達する。
・通常の送達は、特別送達(郵便法49条)により行われる。
●送達の実施
・送達の実施は、以下の6つの構成要素からなる。
①送達実施機関:誰が
②受送達者:誰に対して
③送達書類:何を
④送達場所:どこに
⑤送達方法:どのような方法で
⑥送達報告書:送達の結果を公証するものとして作成
(2)送達事務の概要
●送達事務の発生
イ)職権に基づくもの
・訴状、期日呼び出し状、判決原本送達等
ロ)申立てに基づくもの
・公示送達、執行開始のための債務名義等の送達
●送達事務の内容
イ)送達実施前の準備的行為
・受送達者の選定
・送達場所の確定
・送達実施機関の選定
・送達実施時期の決定
ロ)送達実施後の事務処理
・送達報告書中の送達場所欄記載の住所と封書の宛先に相違がある場合や、受送達者以外の者が受領している場合等には調査する。
(3)送達ができなかった場合の対応
1)受送達者が所在不明の場合
郵便による実施では、以下の理由で郵便物が還付される。
①転居先不明
②転居届不提出
・住民票上では転居しているが転居届を郵便局に届出ていない場合もある。
③該当地名なし
④宛名不充分
・高層建築物の棟、室番号漏れ
・住居表示の番地の記載不充分
⑤宛所に居住しない
この場合には、申立人に対して受送達者の居住所または就業場所の調査を命じられる。
2)受送達者・補充送達受領者不在の場合
不在通知書が差し入れられるが、再配達の依頼がなく、受送達者が受取に来なければ、郵便局は”不在の為郵便局に保管しましたが、保管期間を経過した・・・”等記載された付箋が添付されて返還される。
・裁判所書記官は、訴状が提出されると、被告に対して訴状副本・第1回口頭弁論期日呼び出し状を送達する。
・通常の送達は、特別送達(郵便法49条)により行われる。
●送達の実施
・送達の実施は、以下の6つの構成要素からなる。
①送達実施機関:誰が
②受送達者:誰に対して
③送達書類:何を
④送達場所:どこに
⑤送達方法:どのような方法で
⑥送達報告書:送達の結果を公証するものとして作成
(2)送達事務の概要
●送達事務の発生
イ)職権に基づくもの
・訴状、期日呼び出し状、判決原本送達等
ロ)申立てに基づくもの
・公示送達、執行開始のための債務名義等の送達
●送達事務の内容
イ)送達実施前の準備的行為
・受送達者の選定
・送達場所の確定
・送達実施機関の選定
・送達実施時期の決定
ロ)送達実施後の事務処理
・送達報告書中の送達場所欄記載の住所と封書の宛先に相違がある場合や、受送達者以外の者が受領している場合等には調査する。
(3)送達ができなかった場合の対応
1)受送達者が所在不明の場合
郵便による実施では、以下の理由で郵便物が還付される。
①転居先不明
②転居届不提出
・住民票上では転居しているが転居届を郵便局に届出ていない場合もある。
③該当地名なし
④宛名不充分
・高層建築物の棟、室番号漏れ
・住居表示の番地の記載不充分
⑤宛所に居住しない
この場合には、申立人に対して受送達者の居住所または就業場所の調査を命じられる。
2)受送達者・補充送達受領者不在の場合
不在通知書が差し入れられるが、再配達の依頼がなく、受送達者が受取に来なければ、郵便局は”不在の為郵便局に保管しましたが、保管期間を経過した・・・”等記載された付箋が添付されて返還される。
公示送達
(1)公示送達とは
・書記官が送達書類を保管し、受送達者が出頭すればいつでもこれを交付する旨を裁判所の掲示板に掲示して行う送達。(民訴111条)
(2)公示送達の要件(民訴110条)
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 書留郵便に付する送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
〇申立てによって実施、職権によって実施
・通常は申立てによってなされるが、訴訟の遅滞を避けるため、必要がある場合は裁判所が書記官に命じるころができる。
・同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は書記官が職権で行う。
(3)手続き
1)申立ての際の証明書類の認定
①受送達者の最後の住所等の場所はどこか
②最後の住所等に受送達者が居住していないこと
③就業場所がない又は判明しない
2)申立人が提出する証明資料の例
①転居先の記載のない住民票の写し
②戸籍の附票謄本
・住民票が職権抹消されていて相当期間が経過している場合は、新たに住民登録の可能性もあるため戸籍の附票を必要とする。
※戸籍の附票謄本
・新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理している。
③市区町村の住民票がない旨の証明書
④警察署長の探索願届済証明書
⑤弁護士法23条の2による照会書・回答書
⑥当事者又はその補助者の調査報告書
・調査場所、調査方法、調査内容を詳細に記載する。
・調査内容:電気・ガスの使用状況、郵便物の受取状況、建物・部屋の状況(表札、カーテン、洗濯物)、駐車場の状況、近隣者からの聴取結果等
⑦住所が記載された契約書類
⑧民生委員、近隣者または近親者の所在不明証明書(陳述書)
⑨近接した時期の別件事件の公示送達に関する資料
3)効力発生時期
・裁判所の掲示板に掲載した日から2週間を経過したとき。
・2回目以降は、掲示日の翌日。
・書記官が送達書類を保管し、受送達者が出頭すればいつでもこれを交付する旨を裁判所の掲示板に掲示して行う送達。(民訴111条)
(2)公示送達の要件(民訴110条)
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 書留郵便に付する送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
〇申立てによって実施、職権によって実施
・通常は申立てによってなされるが、訴訟の遅滞を避けるため、必要がある場合は裁判所が書記官に命じるころができる。
・同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は書記官が職権で行う。
(3)手続き
1)申立ての際の証明書類の認定
①受送達者の最後の住所等の場所はどこか
②最後の住所等に受送達者が居住していないこと
③就業場所がない又は判明しない
2)申立人が提出する証明資料の例
①転居先の記載のない住民票の写し
②戸籍の附票謄本
・住民票が職権抹消されていて相当期間が経過している場合は、新たに住民登録の可能性もあるため戸籍の附票を必要とする。
※戸籍の附票謄本
・新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理している。
③市区町村の住民票がない旨の証明書
④警察署長の探索願届済証明書
⑤弁護士法23条の2による照会書・回答書
⑥当事者又はその補助者の調査報告書
・調査場所、調査方法、調査内容を詳細に記載する。
・調査内容:電気・ガスの使用状況、郵便物の受取状況、建物・部屋の状況(表札、カーテン、洗濯物)、駐車場の状況、近隣者からの聴取結果等
⑦住所が記載された契約書類
⑧民生委員、近隣者または近親者の所在不明証明書(陳述書)
⑨近接した時期の別件事件の公示送達に関する資料
3)効力発生時期
・裁判所の掲示板に掲載した日から2週間を経過したとき。
・2回目以降は、掲示日の翌日。
和解の注意点
(1)訴訟上の和解
・被告が出廷していて、事実に争いがない場合は、被告が和解の申出をすることがある。
・別室において、司法委員が、被告より和解案を聞き出し、原告代理人にその和解案を受け入れるかを問いただし、合意ができれば和解条項をその場で作成し、法廷へ戻り、裁判官の面前で和解条項を読み上げのうえ成立させることになる。
・和解事項案が複雑になる場合は、改めて、和解条項を作成のうえ、和解期日を定めて準備手続きとして法廷ではなく別室(準備手続き室)にて当事者出頭のうえ和解を成立させることになる。
(2)和解の注意点
●訴訟費用等の負担
・勝訴判決をした場合には訴訟費用は被告の負担とするという判決になるが、和解の場合には各自の負担とすることが多い。
※勝訴判決した場合においても、訴訟費用を回収するためには、改めて訴訟費用確定処分申立てをしなければならず、その手間暇を考えれば、勝訴判決をもらっても回収する訴訟費用が少額であるため実行されない手続き。
※訴訟費用額確定処分とは
・訴訟にかかった費用(訴訟費用)については,判決等の主文でその負担者とその負担の割合を定められるが,具体的な金額については定められていない。
・訴訟費用の償還を求めたり,強制執行をするためには,裁判所に対して「訴訟費用額確定処分」の申立てをし,その具体的な金額を確定することが必要になる。
・「訴訟費用」は,手数料や郵便切手等,民事訴訟費用等に関する法律2条に規定されているものに限られる。
・「訴訟費用額確定処分」は,判決等と同様に,その正本に基づいて,相手方の財産に対して,強制執行をすることができる。
(3)裁判外の和解
・裁判外の和解では債務名義にはならない。
・被告が出廷していて、事実に争いがない場合は、被告が和解の申出をすることがある。
・別室において、司法委員が、被告より和解案を聞き出し、原告代理人にその和解案を受け入れるかを問いただし、合意ができれば和解条項をその場で作成し、法廷へ戻り、裁判官の面前で和解条項を読み上げのうえ成立させることになる。
・和解事項案が複雑になる場合は、改めて、和解条項を作成のうえ、和解期日を定めて準備手続きとして法廷ではなく別室(準備手続き室)にて当事者出頭のうえ和解を成立させることになる。
(2)和解の注意点
●訴訟費用等の負担
・勝訴判決をした場合には訴訟費用は被告の負担とするという判決になるが、和解の場合には各自の負担とすることが多い。
※勝訴判決した場合においても、訴訟費用を回収するためには、改めて訴訟費用確定処分申立てをしなければならず、その手間暇を考えれば、勝訴判決をもらっても回収する訴訟費用が少額であるため実行されない手続き。
※訴訟費用額確定処分とは
・訴訟にかかった費用(訴訟費用)については,判決等の主文でその負担者とその負担の割合を定められるが,具体的な金額については定められていない。
・訴訟費用の償還を求めたり,強制執行をするためには,裁判所に対して「訴訟費用額確定処分」の申立てをし,その具体的な金額を確定することが必要になる。
・「訴訟費用」は,手数料や郵便切手等,民事訴訟費用等に関する法律2条に規定されているものに限られる。
・「訴訟費用額確定処分」は,判決等と同様に,その正本に基づいて,相手方の財産に対して,強制執行をすることができる。
(3)裁判外の和解
・裁判外の和解では債務名義にはならない。
判決の効力
(1)判決言渡し
・判決は言渡しによってその効力を生ずる。(民訴250条)
・判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2ヵ月以内にしなければならない。
・判決言渡しは当事者が在廷しない場合においてもすることができるので、実務では判決言渡し日には当事者は出廷しない。
(2)判決書の送達
・判決書の正本または判決調書の謄本は当事者に送達される。
(3)判決確定
・判決は、上訴期間の経過によって確定し、訴訟は終了する。
・第一審及び第二審(控訴審)判決は、判決書または判決調書の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときに確定する。
(4)判決確定の証明
・判決に仮執行宣言が付されていないときは、判決が確定しないと執行力がない。
・当該判決に執行文付与申請手続きをなす前提として判決の確定証明書の交付を受ける必要がある。
(5)仮執行宣言
・財産権上の請求に関する判決について、申立て又は職権で、未確定の終局判決にそれが確定した場合と同様にその内容を実現できる執行力を付与することをいう。
・判決は言渡しによってその効力を生ずる。(民訴250条)
・判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2ヵ月以内にしなければならない。
・判決言渡しは当事者が在廷しない場合においてもすることができるので、実務では判決言渡し日には当事者は出廷しない。
(2)判決書の送達
・判決書の正本または判決調書の謄本は当事者に送達される。
(3)判決確定
・判決は、上訴期間の経過によって確定し、訴訟は終了する。
・第一審及び第二審(控訴審)判決は、判決書または判決調書の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときに確定する。
(4)判決確定の証明
・判決に仮執行宣言が付されていないときは、判決が確定しないと執行力がない。
・当該判決に執行文付与申請手続きをなす前提として判決の確定証明書の交付を受ける必要がある。
(5)仮執行宣言
・財産権上の請求に関する判決について、申立て又は職権で、未確定の終局判決にそれが確定した場合と同様にその内容を実現できる執行力を付与することをいう。