消費者契約法

〇消費者契約法
〇過去問
・管理業務主任者 H22問41、H23問43、H30問41
・マンション管理士 H20問12、H28問15,33
 
 
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消費者契約法の概要
●目的(1条)
・消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
・消費者と事業者との間の”情報の質及び量”並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする。
・事業者の”損害賠償の責任”を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする。
・消費者の被害の発生又は拡大を防止するため”適格消費者団体”が事業者等に対し”差止請求”をすることができることとする。
 
●定義
〇消費者契約とは(2条)
・消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
・”消費者契約”とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいうので、宅地建物取引業者が媒介する場合であっても、売主と買主双方が消費者であれば、消費契約法は適用されない。
 
〇”事業者”
・法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
 
〇”消費者”
・個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
・法人が”消費者”に該当することはなく、株式会社同士の契約に消費契約法が適用されることはない。
・事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は除かれている。
消費者に不利な契約
●瑕疵担保責任(8条)
・消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は無効となる。
 ただし、当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合などは有効とされている。
 これは買主が消費者の場合の規定であり、売主が消費者の場合には、売主が消費者の場合であっても、買主が事業者である売買契約において、売主の瑕疵担保による損害賠償責任の全部を免除する条項は有効である。
 
●消費者の利益を一方的に害する条項の無効(10条)
例)
・消費者契約法が適用されるマンションの賃貸借契約において、賃貸借契約終了時に賃借人に返還されるべき敷金から一定額を償却する(敷引き)特約は、同法に抵触し無効である。
※金額を問わず、すべての敷引き特約が無効とはいえない。
 
●他の法律の適用(11条)
・消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによるとされており、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の規定も適用される。
→消費者契約法が適用される売買契約には、宅地建物取引業法の規定のうち、宅地建物取引業者自らが売主となる場合にのみ適用される規定は適用される。

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