〇過去問
・管理業務主任者 H28問1,3
・マンション管理士 H15問12
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追認
●追認(124条)
・追認とは、法律行為の効果を初めから有効とする旨の意思表示をすることをいう。
・追認すると、以後、取消(無効の主張)は不可となる。
注)原則、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力は生じない。
●法定追認(125条)
・”単独で追認できる者”が、”追認することができる時”以後に、以下を行ったときは、追認したとみなされる。
イ)全部または一部の履行
例)保護者が登記の移転に協力
ロ)履行の請求
例)保護者が売買代金を請求
ハ)取得した権利の譲渡
例)保護者が代金債権を第三者に譲渡
〇”追認することができる時”とは?
・未成年者→成年に達した後
・他の制限行為能力者→(少なくとも)制限行為能力者である旨の宣告が取り消された後
・錯誤・詐欺・強迫→それらの状況を脱した後
・追認とは、法律行為の効果を初めから有効とする旨の意思表示をすることをいう。
・追認すると、以後、取消(無効の主張)は不可となる。
注)原則、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力は生じない。
●法定追認(125条)
・”単独で追認できる者”が、”追認することができる時”以後に、以下を行ったときは、追認したとみなされる。
イ)全部または一部の履行
例)保護者が登記の移転に協力
ロ)履行の請求
例)保護者が売買代金を請求
ハ)取得した権利の譲渡
例)保護者が代金債権を第三者に譲渡
〇”追認することができる時”とは?
・未成年者→成年に達した後
・他の制限行為能力者→(少なくとも)制限行為能力者である旨の宣告が取り消された後
・錯誤・詐欺・強迫→それらの状況を脱した後
無効
〇効力
・法律行為の効力は、初めから生じていない
・主張は不要(当然に無効)
〇主張権者
・原則:誰でも主張できる。
・例外:表意者しか主張できない
※意思無能力による無効
〇追認
・追認しても有効とはならない(119条)
〇時効
・消滅なし
・法律行為の効力は、初めから生じていない
・主張は不要(当然に無効)
〇主張権者
・原則:誰でも主張できる。
・例外:表意者しか主張できない
※意思無能力による無効
〇追認
・追認しても有効とはならない(119条)
〇時効
・消滅なし
取消(120条)
〇効力
・一応有効。取消で遡及的に無効となる(121条)
・初めから無効として扱う。
〇主張権者
①制限行為能力者、その保護者
②被詐欺者、被脅迫者
③上記の承継人(相続人)
④錯誤
〇追認
・追認により確定的に有効となる
〇時効
・追認をなし得る時から5年、契約の時から20年(126条)
●制限行為能力者の返還義務の範囲(121条)
・取消の効果として、法律行為は遡及的に無効になる。
→すでに履行された給付は不当利得として返還義務が生じる。
ただし、制限行為能力者は、現存利益のみ返還義務を負う
※現存利益とは、受けた利益が原形のまま、又は形を変えて残っていることをいう。受領した金銭を遊興費に充てた場合のように、受領物を浪費した場合には現存利益はない。
●解除との違い
〇取消
・契約成立の時点で取消事由が存在しつつ一応有効の状態。
・錯誤、強迫、制限行為能力者など。
・第三者の保護という点では、詐欺で善意無過失の場合など制限がある。
〇解除(545条)
・契約成立の時点で瑕疵のない完全に有効な成立した状態。
・当事者の自己都合で白紙に戻す。
・善意悪意を問わず、原則、第三者は保護される。
・一応有効。取消で遡及的に無効となる(121条)
・初めから無効として扱う。
〇主張権者
①制限行為能力者、その保護者
②被詐欺者、被脅迫者
③上記の承継人(相続人)
④錯誤
〇追認
・追認により確定的に有効となる
〇時効
・追認をなし得る時から5年、契約の時から20年(126条)
●制限行為能力者の返還義務の範囲(121条)
・取消の効果として、法律行為は遡及的に無効になる。
→すでに履行された給付は不当利得として返還義務が生じる。
ただし、制限行為能力者は、現存利益のみ返還義務を負う
※現存利益とは、受けた利益が原形のまま、又は形を変えて残っていることをいう。受領した金銭を遊興費に充てた場合のように、受領物を浪費した場合には現存利益はない。
●解除との違い
〇取消
・契約成立の時点で取消事由が存在しつつ一応有効の状態。
・錯誤、強迫、制限行為能力者など。
・第三者の保護という点では、詐欺で善意無過失の場合など制限がある。
〇解除(545条)
・契約成立の時点で瑕疵のない完全に有効な成立した状態。
・当事者の自己都合で白紙に戻す。
・善意悪意を問わず、原則、第三者は保護される。