〇過去問
・管理業務主任者 H18問45、H21問43、H23問45、H25問43
・マンション管理士 H17問19、H18問12
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登記簿等の公開
1)登記事項証明書の交付等(119条)
・誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる。
・管轄登記所以外の登記所の登記官に対しても請求することが出来る。
・オンライン申請も可能。
・交付の請求にあたって、利害関係は不要。
〇登記事項証明書
・全部事項証明書、現在事項証明書、所有者証明書などの種類がある。
・従来の登記簿の謄本・抄本に相当する。
●登記事項要約書の交付
・登記事項要約書は、従来の”登記簿の閲覧制度”の代替なので、登記されている登記所への”直接請求→直接交付”のみが認められ、郵送の請求は不可。
〇登記事項要約書
・登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面。
・登記事項証明書と異なり、登記官の認証文、作成年月日の記載がない。
2)地図・附属書類の写しの交付・閲覧
●地図の写し(120条)
・誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、地図等の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求、閲覧の請求をすることができる。
●附属書類の写し(121条)
・土地所在図等(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図面)以外については、利害関係を有する部分に限られる。
3)登記記録等の保存、閉鎖登記記録
〇登記記録、地図、建物所在図
・永久に保存される。
〇閉鎖登記記録(土地・建物の滅失などで、登記記録を閉鎖すること)
・土地に関する閉鎖登記記録:閉鎖した日から50年間保存。
・建物に関する閉鎖登記記録:閉鎖した日から30年間保存。
・誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる。
・管轄登記所以外の登記所の登記官に対しても請求することが出来る。
・オンライン申請も可能。
・交付の請求にあたって、利害関係は不要。
〇登記事項証明書
・全部事項証明書、現在事項証明書、所有者証明書などの種類がある。
・従来の登記簿の謄本・抄本に相当する。
●登記事項要約書の交付
・登記事項要約書は、従来の”登記簿の閲覧制度”の代替なので、登記されている登記所への”直接請求→直接交付”のみが認められ、郵送の請求は不可。
〇登記事項要約書
・登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面。
・登記事項証明書と異なり、登記官の認証文、作成年月日の記載がない。
2)地図・附属書類の写しの交付・閲覧
●地図の写し(120条)
・誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、地図等の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求、閲覧の請求をすることができる。
●附属書類の写し(121条)
・土地所在図等(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図面)以外については、利害関係を有する部分に限られる。
3)登記記録等の保存、閉鎖登記記録
〇登記記録、地図、建物所在図
・永久に保存される。
〇閉鎖登記記録(土地・建物の滅失などで、登記記録を閉鎖すること)
・土地に関する閉鎖登記記録:閉鎖した日から50年間保存。
・建物に関する閉鎖登記記録:閉鎖した日から30年間保存。
登記の申請の原則
1)申請主義の原則(16条)
・登記は、原則として、当事者の申請に基づいて行われる。
●表題登記(36,37,47,51条)
・所有者等の申請義務がある。10万円以下の過料の罰則がある。
・所有権の取得から1ヶ月以内に申請。
・地目・地積の変更や、増築による床面積の変更などによって建物の表示に関する登記事項に変更が生じたときは、1ヶ月以内に申請。
・滅失時は、滅失した日から1ヶ月以内に滅失の登記をしなければならない。
〇登記官の職権(28条)
・表題部の変更の登記が放置されている場合など、例外的に、登記官の職権による登記が認められることもある。
●権利の登記の申請
・物権変動が生じた場合の権利に関する登記の申請については、申請義務はない。
●代理人による登記、代理権の不消滅(17条)
・登記の申請は、委任を受けた代理人(司法書士など)もすることができる。
・この権限は、本人の死亡によっては消滅しない。
2)共同申請主義の原則(60条)
・権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
〇登記権利者
・権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
・売買:買主、抵当権設定登記:被担保債権の債権者(抵当権者)
〇登記義務者
・権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
・売買:売主、抵当権設定登記:抵当権設定者
〇抵当権の抹消登記の場合
・抵当権の抹消登記により利益を受けるのは、抵当権設定者であるから、登記権利者は銀行ではなく所有者。
●例外(単独申請)
〇所有権の保存登記
〇相続による登記(63条)
・登記義務者に相当する者が死亡しているため
〇法人の合併による権利の登記(63条)
〇登記名義人(権利部に権利者として記載されている者)の表示の変更の登記(64条)
・住所変更、婚姻による姓名の変更など
〇判決による登記(63条)
・登記義務者が登記申請に協力しない場合、登記の移転を命ずる確定判決(給付判決)により、登記権利者単独で申請できる。
〇仮登記の申請(107条)
・仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び裁判所による仮登記を命ずる処分があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。
※登記識別情報は不要。
〇仮登記の抹消(110条)
・仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
・利害関係人(後に登記した者等)も仮登記の登記名義人の承諾があれば単独申請可能。
※登記識別情報は必要
・登記は、原則として、当事者の申請に基づいて行われる。
●表題登記(36,37,47,51条)
・所有者等の申請義務がある。10万円以下の過料の罰則がある。
・所有権の取得から1ヶ月以内に申請。
・地目・地積の変更や、増築による床面積の変更などによって建物の表示に関する登記事項に変更が生じたときは、1ヶ月以内に申請。
・滅失時は、滅失した日から1ヶ月以内に滅失の登記をしなければならない。
〇登記官の職権(28条)
・表題部の変更の登記が放置されている場合など、例外的に、登記官の職権による登記が認められることもある。
●権利の登記の申請
・物権変動が生じた場合の権利に関する登記の申請については、申請義務はない。
●代理人による登記、代理権の不消滅(17条)
・登記の申請は、委任を受けた代理人(司法書士など)もすることができる。
・この権限は、本人の死亡によっては消滅しない。
2)共同申請主義の原則(60条)
・権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
〇登記権利者
・権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
・売買:買主、抵当権設定登記:被担保債権の債権者(抵当権者)
〇登記義務者
・権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
・売買:売主、抵当権設定登記:抵当権設定者
〇抵当権の抹消登記の場合
・抵当権の抹消登記により利益を受けるのは、抵当権設定者であるから、登記権利者は銀行ではなく所有者。
●例外(単独申請)
〇所有権の保存登記
〇相続による登記(63条)
・登記義務者に相当する者が死亡しているため
〇法人の合併による権利の登記(63条)
〇登記名義人(権利部に権利者として記載されている者)の表示の変更の登記(64条)
・住所変更、婚姻による姓名の変更など
〇判決による登記(63条)
・登記義務者が登記申請に協力しない場合、登記の移転を命ずる確定判決(給付判決)により、登記権利者単独で申請できる。
〇仮登記の申請(107条)
・仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び裁判所による仮登記を命ずる処分があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。
※登記識別情報は不要。
〇仮登記の抹消(110条)
・仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
・利害関係人(後に登記した者等)も仮登記の登記名義人の承諾があれば単独申請可能。
※登記識別情報は必要
登記手続きの概要
1)登記所(6条)
・登記の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所が行う。
〇登記所とは
・法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所。
・不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
2)登記の申請の方法(18条)
・登記の申請は、登記の申請に必要な情報(申請情報、添付情報、登記識別情報)を登記所に提供して行う。
・書面による登記の申請に加えて、オンラインによる登記申請も可能。
・出頭主義は廃止されている。
①オンライン申請
・電子情報処理組織(インターネット)を使用する方法。
・申請情報・添付情報には、電子署名及び電子証明書が必要。
②書面による申請
・申請情報を記載した書面に、添付情報を記載した書面を添付して提出する。
・申請情報を記録した磁気ディスクでも可。
●申請情報の内容
・申請人の氏名・住所
・代理人によって申請する場合は、代理人の氏名・住所
・登記の目的(所有権移転、抵当権設定、賃借権設定など)
・登記原因(売買、贈与、相続など)とその日付
・土地の場合:所在地、地番、地目、地積等
・建物の場合:所在地、家屋番号、建物の種類、構造、床面積等
・登記識別情報を提供することが出来ない場合は、その理由
※土地・建物の場合の所在地等は、不動産識別事項(不動産番号)を申請情報の内容としたときは、情報の提供は不要。
●添付情報
・代理人による申請:代理人の権限を証する情報
・一般承継人よる申請:相続等の一般承継があったと証する情報
・権利に関する登記をする場合:登記原因証明情報
・権利に関する登記で第三者の許可・同意・承諾を要する場合:それらを証する情報
・抹消登記・仮登記を本登記とする場合:利害関係を有する者等の承諾を証する情報、または、それに対抗できる裁判があったことを証する情報
3)登記識別情報による本人確認
〇登記識別情報とは
・登記識別情報とは,登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号。
・不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ,登記名義人となった申請人のみに通知される。
・登記の申請の際には,本人確認方法のため,登記識別情報を登記所に堤供しなければならない。
・非常に重要な情報なので,登記識別情報通知書は,目隠しシールをはり付けて,交付される。
・登記識別情報通知書が盗まれたり,盗み見られた場合は,不動産を管轄する登記所の登記官に対し,失効の申出をすることができる。
〇提供できない場合
・事前通知のような制度があるので、登記申請も可能である。
・登記識別情報を提供できないときでも、例えば、登記済証(権利証)などで、登記申請はできる。
●登記識別情報の提供(22条)
・権利に関する登記を申請する場合には、登記識別情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
・登記名義人が前回の登記申請において取得した登記名義人固有の識別情報(登記識別情報)を、原則として、登記義務者として申請すべき登記申請において提供する。
●事前通知制度と司法書士等の資格者代理人による本人確認情報提供制度(23条)
・登記申請する際に権利証がない場合、従来は保証書という書面を作成して申請する制度があったが、悪用される事例もあり、法改正によりこの保証書制度は廃止された。
それに代わるものとして事前通知制度と司法書士等の資格者代理人による本人確認情報提供制度を設けられた。
〇事前通知制度
・不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が登記義務者の真実性を確認する制度。
・今回の登記申請についての本人の意思を確認するために、法務局から申請人に対して”登記申請がなされたこと”および”自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨”を通知する書面を郵送し、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする。
〇資格者代理人による本人確認制度
・事前通知をすべき場合であっても、当該申請が登記申請の代理を業とすることができる代理人(権利の登記における司法書士等)によって申請された場合において、当該申請人が法23条1項の登記義務者であることを確認した情報(本人確認情報)が提供され、かつその内容を登記官が相当と認めたときは、事前通知をしなくてよい(法23条4項1号)。
4)登記原因証明情報の提供(61条)
・権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
・旧不動産登記法第40条では、登記原因を証する書面の提出に代えて、申請書の副本の提出を認めていたが、2005年施行の現行不動産登記法においては、一部の例外を除き、登記原因を証する情報の提供が義務付けられている。
・表示に関する登記の申請の場合は不要。
〇登記原因証明情報
・法律行為に基づく登記申請(売買などの共同申請)の場合には、その登記をすることによって不利益を受ける者(登記義務者)がその内容を確認し、署名もしくは記名押印した書面又は電子署名をした情報とされている。
・具体的には、売買契約書、売渡証書、贈与契約書、交換契約書、担保権解除証書などの処分証書(当事者が作成した契約書など)などが登記原因証明情報となる。
5)登記の抹消(68条)
・権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
・職権により登記が抹消される場合もある。
●所有権の登記の抹消(77条)
・所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
・登記の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所が行う。
〇登記所とは
・法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所。
・不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
2)登記の申請の方法(18条)
・登記の申請は、登記の申請に必要な情報(申請情報、添付情報、登記識別情報)を登記所に提供して行う。
・書面による登記の申請に加えて、オンラインによる登記申請も可能。
・出頭主義は廃止されている。
①オンライン申請
・電子情報処理組織(インターネット)を使用する方法。
・申請情報・添付情報には、電子署名及び電子証明書が必要。
②書面による申請
・申請情報を記載した書面に、添付情報を記載した書面を添付して提出する。
・申請情報を記録した磁気ディスクでも可。
●申請情報の内容
・申請人の氏名・住所
・代理人によって申請する場合は、代理人の氏名・住所
・登記の目的(所有権移転、抵当権設定、賃借権設定など)
・登記原因(売買、贈与、相続など)とその日付
・土地の場合:所在地、地番、地目、地積等
・建物の場合:所在地、家屋番号、建物の種類、構造、床面積等
・登記識別情報を提供することが出来ない場合は、その理由
※土地・建物の場合の所在地等は、不動産識別事項(不動産番号)を申請情報の内容としたときは、情報の提供は不要。
●添付情報
・代理人による申請:代理人の権限を証する情報
・一般承継人よる申請:相続等の一般承継があったと証する情報
・権利に関する登記をする場合:登記原因証明情報
・権利に関する登記で第三者の許可・同意・承諾を要する場合:それらを証する情報
・抹消登記・仮登記を本登記とする場合:利害関係を有する者等の承諾を証する情報、または、それに対抗できる裁判があったことを証する情報
3)登記識別情報による本人確認
〇登記識別情報とは
・登記識別情報とは,登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号。
・不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ,登記名義人となった申請人のみに通知される。
・登記の申請の際には,本人確認方法のため,登記識別情報を登記所に堤供しなければならない。
・非常に重要な情報なので,登記識別情報通知書は,目隠しシールをはり付けて,交付される。
・登記識別情報通知書が盗まれたり,盗み見られた場合は,不動産を管轄する登記所の登記官に対し,失効の申出をすることができる。
〇提供できない場合
・事前通知のような制度があるので、登記申請も可能である。
・登記識別情報を提供できないときでも、例えば、登記済証(権利証)などで、登記申請はできる。
●登記識別情報の提供(22条)
・権利に関する登記を申請する場合には、登記識別情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
・登記名義人が前回の登記申請において取得した登記名義人固有の識別情報(登記識別情報)を、原則として、登記義務者として申請すべき登記申請において提供する。
●事前通知制度と司法書士等の資格者代理人による本人確認情報提供制度(23条)
・登記申請する際に権利証がない場合、従来は保証書という書面を作成して申請する制度があったが、悪用される事例もあり、法改正によりこの保証書制度は廃止された。
それに代わるものとして事前通知制度と司法書士等の資格者代理人による本人確認情報提供制度を設けられた。
〇事前通知制度
・不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が登記義務者の真実性を確認する制度。
・今回の登記申請についての本人の意思を確認するために、法務局から申請人に対して”登記申請がなされたこと”および”自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨”を通知する書面を郵送し、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申出があったときにはじめて登記の実行をする。
〇資格者代理人による本人確認制度
・事前通知をすべき場合であっても、当該申請が登記申請の代理を業とすることができる代理人(権利の登記における司法書士等)によって申請された場合において、当該申請人が法23条1項の登記義務者であることを確認した情報(本人確認情報)が提供され、かつその内容を登記官が相当と認めたときは、事前通知をしなくてよい(法23条4項1号)。
4)登記原因証明情報の提供(61条)
・権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
・旧不動産登記法第40条では、登記原因を証する書面の提出に代えて、申請書の副本の提出を認めていたが、2005年施行の現行不動産登記法においては、一部の例外を除き、登記原因を証する情報の提供が義務付けられている。
・表示に関する登記の申請の場合は不要。
〇登記原因証明情報
・法律行為に基づく登記申請(売買などの共同申請)の場合には、その登記をすることによって不利益を受ける者(登記義務者)がその内容を確認し、署名もしくは記名押印した書面又は電子署名をした情報とされている。
・具体的には、売買契約書、売渡証書、贈与契約書、交換契約書、担保権解除証書などの処分証書(当事者が作成した契約書など)などが登記原因証明情報となる。
5)登記の抹消(68条)
・権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
・職権により登記が抹消される場合もある。
●所有権の登記の抹消(77条)
・所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
所有権保存の登記
●所有権保存の登記とは
・所有権保存の登記は、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。
・これにより権利部が開設される。
〇登記申請できる人(74条)
・表題部所有者(表題部に自己が所有者として記録されている者)
・表題部所有者が死亡した場合の相続人、その他の一般承継人
・所有権を有することが確定判決によって確認された者
・収用によって所有権を取得した者
・区分建物場合で、表題部所有者から所有権を取得した者
→原則は、”表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人”だが、区分建物では、表題部所有者は多くの場合、分譲業者なので、表題部所有者から所有権を売買により取得した者であっても、当該敷地権の登記名義人の承諾があれば、所有権の保存の登記ができるようになっている。
この場合の所有権保存登記では、売買で所有権を取得した者は、自己の名義で所有権保存登記を申請する。
〇申請手続き
・区分建物の表題部所有者(原始取得者)である分譲会社から購入した場合の所有権保存登記申請は、分譲会社から購入した者が、申請人となり添付書類として、
①登記原因証明情報(売買契約書)
②住所証明書(住民票)
③承諾書(分譲会社からの 不動産登記法第74条2項の規定による承諾書)
を提出(司法書士を使うなら、④代理権限証書(委任状)も追加する)して行う。
・所有権保存の登記は、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。
・これにより権利部が開設される。
〇登記申請できる人(74条)
・表題部所有者(表題部に自己が所有者として記録されている者)
・表題部所有者が死亡した場合の相続人、その他の一般承継人
・所有権を有することが確定判決によって確認された者
・収用によって所有権を取得した者
・区分建物場合で、表題部所有者から所有権を取得した者
→原則は、”表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人”だが、区分建物では、表題部所有者は多くの場合、分譲業者なので、表題部所有者から所有権を売買により取得した者であっても、当該敷地権の登記名義人の承諾があれば、所有権の保存の登記ができるようになっている。
この場合の所有権保存登記では、売買で所有権を取得した者は、自己の名義で所有権保存登記を申請する。
〇申請手続き
・区分建物の表題部所有者(原始取得者)である分譲会社から購入した場合の所有権保存登記申請は、分譲会社から購入した者が、申請人となり添付書類として、
①登記原因証明情報(売買契約書)
②住所証明書(住民票)
③承諾書(分譲会社からの 不動産登記法第74条2項の規定による承諾書)
を提出(司法書士を使うなら、④代理権限証書(委任状)も追加する)して行う。
付記登記
●付記登記とは(4条)
・付記登記とは、権利に関する登記のうち、既にされた登記(主登記)について行う、その登記の変更・更正し、又は所有権以外の権利について移転あるいは権利の保存をするもので、既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。
→付記登記は、主登記と同一性を保持する場合、または、付記登記によって表示される権利が主登記と同一順位を有することを明示する場合になされる。
〇付記登記が利用される例
・買戻の特約の登記
・抵当権の変更の登記
・登記名義人の表示の変更の登記
※権利の変更・更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がいない場合に限り、付記登記によってすることができる。
●付記登記の順位
・付記登記の順位は、主登記の順位により、また、同じ主登記にかかる付記登記の場合は、その前後による。
・付記登記とは、権利に関する登記のうち、既にされた登記(主登記)について行う、その登記の変更・更正し、又は所有権以外の権利について移転あるいは権利の保存をするもので、既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。
→付記登記は、主登記と同一性を保持する場合、または、付記登記によって表示される権利が主登記と同一順位を有することを明示する場合になされる。
〇付記登記が利用される例
・買戻の特約の登記
・抵当権の変更の登記
・登記名義人の表示の変更の登記
※権利の変更・更生の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がいない場合に限り、付記登記によってすることができる。
●付記登記の順位
・付記登記の順位は、主登記の順位により、また、同じ主登記にかかる付記登記の場合は、その前後による。
仮登記
1)仮登記とは
・本来の登記をするための要件が備わるまで、あらかじめ順位の保全をしておくための登記。
・第三者に対抗することはできないが、本登記となった場合は、遡って効力を有する。
・仮登記がなされた場合であっても、仮登記権利者以外の者に対して所有権移転の本登記をすることはできる。
ただ、仮登記に基づいて本登記がなされると、上記所有権移転の本登記も、仮登記に基づいて本登記をした者に対抗できなくなる。
2)仮登記ができる場合(105条)
①物権保存の仮登記(1号仮登記)
・実体法上は登記すべき権利変動が既に生じていながら、登記所に対して提供しなければならない一定の情報を提供することができないときに、することができる。
例)登記識別情報を提供できない、登記申請に必要な添付情報を提供できない、など
②請求権保存の仮登記(2号仮登記)
・権利変動はまだ生じていない段階で、将来その権利変動を生じさせる請求権を保全するときに、することができる。
例)売買の予約をした場合に、その予約完結権を保全するために仮登記をする
3)仮登記の申請(107条)
・仮登記は、以下に示すように原則、共同申請で、例外として単独申請できる場合がある。
・仮登記が登記されると、権利部に本登記することができる余白が設けられる。
〇原則
・仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請
※登記識別情報は不要。
〇仮登記権利者が単独申請できる場合
・仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び裁判所による仮登記を命ずる処分があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。
※登記識別情報は不要。
4)仮登記に基づく本登記(109条)
・所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
・登記官は、上記申請に基づいて登記をするときは、職権で、上記の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
5)仮登記の抹消(110条)
・原則としては、共同申請。
・仮登記の登記名義人は、単独で申請することができる。
・利害関係人(後に登記した者等)も仮登記の登記名義人の承諾があれば単独申請可能。
※登記識別情報は必要
・本来の登記をするための要件が備わるまで、あらかじめ順位の保全をしておくための登記。
・第三者に対抗することはできないが、本登記となった場合は、遡って効力を有する。
・仮登記がなされた場合であっても、仮登記権利者以外の者に対して所有権移転の本登記をすることはできる。
ただ、仮登記に基づいて本登記がなされると、上記所有権移転の本登記も、仮登記に基づいて本登記をした者に対抗できなくなる。
2)仮登記ができる場合(105条)
①物権保存の仮登記(1号仮登記)
・実体法上は登記すべき権利変動が既に生じていながら、登記所に対して提供しなければならない一定の情報を提供することができないときに、することができる。
例)登記識別情報を提供できない、登記申請に必要な添付情報を提供できない、など
②請求権保存の仮登記(2号仮登記)
・権利変動はまだ生じていない段階で、将来その権利変動を生じさせる請求権を保全するときに、することができる。
例)売買の予約をした場合に、その予約完結権を保全するために仮登記をする
3)仮登記の申請(107条)
・仮登記は、以下に示すように原則、共同申請で、例外として単独申請できる場合がある。
・仮登記が登記されると、権利部に本登記することができる余白が設けられる。
〇原則
・仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請
※登記識別情報は不要。
〇仮登記権利者が単独申請できる場合
・仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び裁判所による仮登記を命ずる処分があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。
※登記識別情報は不要。
4)仮登記に基づく本登記(109条)
・所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
・登記官は、上記申請に基づいて登記をするときは、職権で、上記の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
5)仮登記の抹消(110条)
・原則としては、共同申請。
・仮登記の登記名義人は、単独で申請することができる。
・利害関係人(後に登記した者等)も仮登記の登記名義人の承諾があれば単独申請可能。
※登記識別情報は必要
表示に関する登記
1)職権による登記、登記官による調査(28、29条)
・表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
・登記官は、表示に関する登記の申請があった場合、及び、職権で登記する場合に、必要があると認めるときは、その不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2)表題部所有者に関する変更の登記等
●表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記(31条)
・表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
※表題部所有者の氏名等の変更については申請の義務はない。
●表題部所有者の変更等に関する登記手続(32条)
・表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
●表題部所有者の更正の登記等(33条)
・不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
・上記について、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
3)土地の分筆または合筆の登記(39条)
〇分筆・合筆の登記の申請
・分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
〇職権による分筆・合筆の登記
・登記官は、分筆の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
・登記官は、表題部所有者等からの申請がない場合であっても、地図を作成するため必要があると認めるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
●合筆の登記の制限(41条)
・次に掲げる合筆の登記は、することができない。
※合筆によって、一筆の土地の性質が一つに特定できなくなる、一筆の土地に共有関係が成立する、土地の一部のみに抵当権などの権利が設定される、などが生じないようにするため、とされている。
一)相互に接続していない土地
二)地目又は地番区域が相互に異なる土地
三)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
四)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
五)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
六)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
※共同抵当となっている隣接地を合筆する場合など、その権利の登記の目的、登記原因とその日付、受付番号が同一であれば可能。
4)建物の分割、合併の登記(54条)
●建物の分割の登記
・表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。
→一個の建物として登記されている建物を登記記録から分割して、数個の建物として登記すること。
●建物の合併の登記
・表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記
→数個の建物として登記されている建物を登記記録上合併して、一個の建物として登記すること。
〇建物の合併と合体の相違
・建物の合体:物理的に複数の建物を一個の建物にすること。
・建物の合併:建物の物理的形状は変更しないで、登記簿上、一個の建物として登記すること。
●登記の申請
・表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
●建物の合併の登記の制限(56条)
・次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一)共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物
二)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物
三)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物
四)所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物
五)所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物
※その権利の登記の目的、登記原因とその日付、受付番号が同一であれば可能。
・表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
・登記官は、表示に関する登記の申請があった場合、及び、職権で登記する場合に、必要があると認めるときは、その不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2)表題部所有者に関する変更の登記等
●表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記(31条)
・表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
※表題部所有者の氏名等の変更については申請の義務はない。
●表題部所有者の変更等に関する登記手続(32条)
・表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
●表題部所有者の更正の登記等(33条)
・不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
・上記について、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
3)土地の分筆または合筆の登記(39条)
〇分筆・合筆の登記の申請
・分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
〇職権による分筆・合筆の登記
・登記官は、分筆の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
・登記官は、表題部所有者等からの申請がない場合であっても、地図を作成するため必要があると認めるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
●合筆の登記の制限(41条)
・次に掲げる合筆の登記は、することができない。
※合筆によって、一筆の土地の性質が一つに特定できなくなる、一筆の土地に共有関係が成立する、土地の一部のみに抵当権などの権利が設定される、などが生じないようにするため、とされている。
一)相互に接続していない土地
二)地目又は地番区域が相互に異なる土地
三)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
四)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
五)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地
六)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
※共同抵当となっている隣接地を合筆する場合など、その権利の登記の目的、登記原因とその日付、受付番号が同一であれば可能。
4)建物の分割、合併の登記(54条)
●建物の分割の登記
・表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。
→一個の建物として登記されている建物を登記記録から分割して、数個の建物として登記すること。
●建物の合併の登記
・表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記
→数個の建物として登記されている建物を登記記録上合併して、一個の建物として登記すること。
〇建物の合併と合体の相違
・建物の合体:物理的に複数の建物を一個の建物にすること。
・建物の合併:建物の物理的形状は変更しないで、登記簿上、一個の建物として登記すること。
●登記の申請
・表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
●建物の合併の登記の制限(56条)
・次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一)共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物
二)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物
三)表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物
四)所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物
五)所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物
※その権利の登記の目的、登記原因とその日付、受付番号が同一であれば可能。