破産法

〇破産法
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H14問32
 
 
●破産手続開始の決定(31条)
・破産の申請により、破産手続開始の決定がなされると、破産管財人が裁判所により選任される。
 
●破産財団の範囲(34条)
・債務者の一切の財産は破産財団となる。
 
●破産管財人の権限(78条)
・その後の破産財団の管理・処分権は破産管財人が持つ。
→住戸の区分所有者が破産手続開始の決定を受けた場合の議決権行使者は、破産管財人が選任されているときは、その破産管財人、破産手続が廃止されたときは、その破産した区分所有者である。
 
●破産手続参加と時効の中断(民法152条)
・破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
 
●破産手続開始と債務
・破産手続が開始され、免責を受ければ、破産手続開始決定の日以前の債務は消滅するが、それ以後の管理費の支払義務を免れることはない。

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