法定相続人の調査
・法定相続人の調査は、亡くなった滞納者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せ、その記載内容から法定相続人を辿っていく。
・管理組合も債権者として戸籍謄本等を取ることができるが手間がかかり、弁護士に依頼する場合が多い。
※令和3年の不動産登記法の改正により、不動産の相続人は相続が発生してから3年以内に登記申請をしなければならなくなるため、相続人の明確化が進むことが期待される。
・管理組合も債権者として戸籍謄本等を取ることができるが手間がかかり、弁護士に依頼する場合が多い。
※令和3年の不動産登記法の改正により、不動産の相続人は相続が発生してから3年以内に登記申請をしなければならなくなるため、相続人の明確化が進むことが期待される。
相続放棄についての調査
・相続人調査にて相続人が居ると判明すると、管理組合は弁護士等に依頼し家庭裁判所に相続放棄申述の照会を行い、もし相続放棄をしていない該当者がいた場合は、相続をするか否かの確認へと進む。
・相続放棄の場合は、相続開始の時点から相続人でなかったものとみなされるため、その相続人には滞納金の請求はできない。
・同順位の相続人全員が相続放棄をしている場合でも後順位の相続人に滞納金を請求できる可能性はある。
・後順位者も含めて相続人全員が相続放棄している場合は、相続人の不存在ということになる。
・相続放棄の場合は、相続開始の時点から相続人でなかったものとみなされるため、その相続人には滞納金の請求はできない。
・同順位の相続人全員が相続放棄をしている場合でも後順位の相続人に滞納金を請求できる可能性はある。
・後順位者も含めて相続人全員が相続放棄している場合は、相続人の不存在ということになる。
法定相続人に管理費等の請求
・該当者が相続を選択した場合は、新たな区分所有者にこれまで滞納されている管理費等の請求ができるため、管理組合としての未収金の課題は解決される。
●共同相続の場合の対応
①相続発生前の滞納金の請求
・滞納金は、可分な金銭債務のため、当然に分割され、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて支払義務を負う。
②相続開始後の滞納金の請求
・マンション管理費等の支払債務は、共用部分の維持管理という不可分な利益の対価であるため、不可分債務とされている。
・相続開始後に発生した管理費等の支払債務については、各共同相続人が、その持分割合によらず、全額の支払義務を負うことになる。
●共同相続の場合の対応
①相続発生前の滞納金の請求
・滞納金は、可分な金銭債務のため、当然に分割され、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて支払義務を負う。
②相続開始後の滞納金の請求
・マンション管理費等の支払債務は、共用部分の維持管理という不可分な利益の対価であるため、不可分債務とされている。
・相続開始後に発生した管理費等の支払債務については、各共同相続人が、その持分割合によらず、全額の支払義務を負うことになる。
相続人不存在・未確定の場合
(1)相続人が確定しない場合
●相続人の不存在
・法定相続人がいなかったり、法定相続人全員が相続を放棄すると、相続人がいない状態になる。
・相続人が存在しない場合は、管理組合は民法952条第1項に基づく相続財産清算人選任の申立てを行うかどうかという選択を迫られる。
〇相続が放棄されるケース
・住戸の利用価値や財産価値が低かったり、被相続人に他の債務が存在したりすることもあり、その処理には困難を伴う場合が多い。
●相続人の未確定
・法定相続人がいる場合でも、協議が整わず当該住戸の相続人が決まらない状態となっていることがある。
・相続人が決まるまでの間、法定相続人が管理に無理解だと管理に影響がでくる。
※令和3年の民法改正により、相続開始から10年を経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設される。(公布後2年以内の施行)
(2)相続財産の清算人の選任
1)”相続財産清算人の選任”についての概要
※相続財産清算人の選任 | 裁判所
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の清算人を選任する。
相続財産清算人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになる。
●民法の規定
〇951条(相続財産法人の成立)
・相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
〇952条(相続財産の清算人の選任)
・前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
3)マンションにおける対応
・相続財産清算人は、マンション住戸以外の財産を含め、相続財産の管理を行う必要がある。
・管理組合は、管理費等に関する債権を申し出て、相続財産の中から弁済を受ける。 最終的に残余金があれば、国庫に帰属する。
4)管理組合の対応
・管理組合は、被相続人に対して、滞納金回収の債権を持っているため、利害関係人になりえる。
・相続財産清算人の選任の申し立てについては、必要書類の準備が煩雑であるだけでなく、相続財産清算人に支払う報酬額等を裁判所にあらかじめ納付することが求められる。
この予納金については、多い場合は100万円程度となることもあり、予納したお金が必ずしも戻ってくるわけではない。
〇管理組合が申立てを行う場合に必要となる費用
・弁護士や司法書士による裁判所への申立書作成に係る費用のほか、収入印紙代や官報公告料が発生。
・相続財産の内容から相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用として予納金を納付する必要がある。(予納額は事例によって異なるが、概ね100万円前後と言われている。)
・相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る場合には、予納金から充てられるため、全額が管理組合に戻るとは限らず、申立てを行う管理組合側の支出となることもある。
●相続人の不存在
・法定相続人がいなかったり、法定相続人全員が相続を放棄すると、相続人がいない状態になる。
・相続人が存在しない場合は、管理組合は民法952条第1項に基づく相続財産清算人選任の申立てを行うかどうかという選択を迫られる。
〇相続が放棄されるケース
・住戸の利用価値や財産価値が低かったり、被相続人に他の債務が存在したりすることもあり、その処理には困難を伴う場合が多い。
●相続人の未確定
・法定相続人がいる場合でも、協議が整わず当該住戸の相続人が決まらない状態となっていることがある。
・相続人が決まるまでの間、法定相続人が管理に無理解だと管理に影響がでくる。
※令和3年の民法改正により、相続開始から10年を経過したときは、画一的な法定相続分で遺産分割を行う仕組みが創設される。(公布後2年以内の施行)
(2)相続財産の清算人の選任
1)”相続財産清算人の選任”についての概要
※相続財産清算人の選任 | 裁判所
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の清算人を選任する。
相続財産清算人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになる。
●民法の規定
〇951条(相続財産法人の成立)
・相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
〇952条(相続財産の清算人の選任)
・前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
3)マンションにおける対応
・相続財産清算人は、マンション住戸以外の財産を含め、相続財産の管理を行う必要がある。
・管理組合は、管理費等に関する債権を申し出て、相続財産の中から弁済を受ける。 最終的に残余金があれば、国庫に帰属する。
4)管理組合の対応
・管理組合は、被相続人に対して、滞納金回収の債権を持っているため、利害関係人になりえる。
・相続財産清算人の選任の申し立てについては、必要書類の準備が煩雑であるだけでなく、相続財産清算人に支払う報酬額等を裁判所にあらかじめ納付することが求められる。
この予納金については、多い場合は100万円程度となることもあり、予納したお金が必ずしも戻ってくるわけではない。
〇管理組合が申立てを行う場合に必要となる費用
・弁護士や司法書士による裁判所への申立書作成に係る費用のほか、収入印紙代や官報公告料が発生。
・相続財産の内容から相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用として予納金を納付する必要がある。(予納額は事例によって異なるが、概ね100万円前後と言われている。)
・相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産清算人に対する報酬を含む。)に不足が出る場合には、予納金から充てられるため、全額が管理組合に戻るとは限らず、申立てを行う管理組合側の支出となることもある。