〇過去問
・管理業務主任者 H16問3、H27問5
・マンション管理士 H15問15、H20問16、H27問12
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贈与の概要
1)贈与とは
●贈与とは(549条)
・贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、”相手方が受諾をする”ことによってその効力を生ずる。
・”相手方の受諾”によって効力を生ずる諾成契約。
●負担付贈与(553条)
・負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されている。
・受贈者が負担の内容を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除することができる。
●書面によらない贈与の撤回(550条)
・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
・履行の終わった部分については撤回できない。
“履行の終わった部分”というのは、不動産の場合には、登記又は引渡しがあったときだとされる(判例)。
2)引渡義務、担保責任
●引渡義務(551条)
・贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
〇特定物の引渡しの場合の注意義務(400条)
・債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
・贈与者も特定物の引渡しの債務を負っている以上、同様である。
●贈与者の担保責任(551条)
・原則としては、贈与者は担保責任を負わないが、”贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった”ときには、責任を負う。
・負担付贈与であれば、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
●贈与とは(549条)
・贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、”相手方が受諾をする”ことによってその効力を生ずる。
・”相手方の受諾”によって効力を生ずる諾成契約。
●負担付贈与(553条)
・負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用されている。
・受贈者が負担の内容を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除することができる。
●書面によらない贈与の撤回(550条)
・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
・履行の終わった部分については撤回できない。
“履行の終わった部分”というのは、不動産の場合には、登記又は引渡しがあったときだとされる(判例)。
2)引渡義務、担保責任
●引渡義務(551条)
・贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
〇特定物の引渡しの場合の注意義務(400条)
・債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
・贈与者も特定物の引渡しの債務を負っている以上、同様である。
●贈与者の担保責任(551条)
・原則としては、贈与者は担保責任を負わないが、”贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった”ときには、責任を負う。
・負担付贈与であれば、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
死因贈与
・贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
・死因贈与は、贈与者が生きている間に、贈与者と受贈者が同意して、贈与者が死亡時に例えば土地を贈与する、等のように契約しておく。
・遺贈との違いは、死因贈与は”契約”であるということで受贈者の同意が必要。
・贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するとされているが、遺言の方式に関する規定については、その性質上準用されない。
→公正証書による贈与契約書を作成する必要はない。
〇遺贈の準用の例
①死因贈与によって土地を贈与しても、その後第三者にその土地を贈与できる。
→遺言を行っても、それに反するような行為(ここでは第三者への贈与)をした場合、その遺言を撤回したものとされる(法定撤回)という規定を死因贈与に適用したもの。
②書面による死因贈与を遺言で撤回することができる。
→遺言は遺言で撤回することができる、という規定がある。死因贈与も遺言で撤回できる。
※遺贈とは?
・遺言で行う。
・遺言は、単独行為で、死亡する人の一方的な意思表示で効力が生じる。
・死因贈与は、贈与者が生きている間に、贈与者と受贈者が同意して、贈与者が死亡時に例えば土地を贈与する、等のように契約しておく。
・遺贈との違いは、死因贈与は”契約”であるということで受贈者の同意が必要。
・贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するとされているが、遺言の方式に関する規定については、その性質上準用されない。
→公正証書による贈与契約書を作成する必要はない。
〇遺贈の準用の例
①死因贈与によって土地を贈与しても、その後第三者にその土地を贈与できる。
→遺言を行っても、それに反するような行為(ここでは第三者への贈与)をした場合、その遺言を撤回したものとされる(法定撤回)という規定を死因贈与に適用したもの。
②書面による死因贈与を遺言で撤回することができる。
→遺言は遺言で撤回することができる、という規定がある。死因贈与も遺言で撤回できる。
※遺贈とは?
・遺言で行う。
・遺言は、単独行為で、死亡する人の一方的な意思表示で効力が生じる。