〇過去問
・管理業務主任者
・マンション管理士 H16問22、H17問24、H19問22、H21問21、H22問21、H23問21、H24問21、H25問21、H26問21、H27問21、H29問20
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都市計画の概要、種類
①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(6条の2)
・いわゆる”都市計画区域マスタープラン”
②区域区分(7条)
・市街化区域
・市街化調整区域
③都市再開発方針等(7条の2)
④地域地区(8条)
・用途地域等
⑤促進区域(10条の2)
⑥遊休土地転換利用促進地区(10条の3)
⑦被災市街地復興推進地域(10条4)(被災市街地復興特別措置法)
⑧都市施設(11条)
⑨市街地開発事業(12条)
・新住宅市街地開発事業
・工業団地造成事業
・新都市基盤整備事業
・土地区画整理事業
・市街地再開発事業
・住宅街区整備事業
・防災街区整備事業
⑩市街地開発事業等予定区域(12条の2)
・新住宅市街地開発事業の予定区域
・工業団地造成事業の予定区域
・新都市基盤整備事業の予定区域
・区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
・一団地の官公庁施設の予定区域
・流通業務団地の予定区域
⑪地区計画等(12条の4)
・地区計画
・防災街区整備地区計画(密集市街地整備法)
・歴史的風致維持向上地区計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)
・沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律)
・集落地区計画(集落地域整備法)
・いわゆる”都市計画区域マスタープラン”
②区域区分(7条)
・市街化区域
・市街化調整区域
③都市再開発方針等(7条の2)
④地域地区(8条)
・用途地域等
⑤促進区域(10条の2)
⑥遊休土地転換利用促進地区(10条の3)
⑦被災市街地復興推進地域(10条4)(被災市街地復興特別措置法)
⑧都市施設(11条)
⑨市街地開発事業(12条)
・新住宅市街地開発事業
・工業団地造成事業
・新都市基盤整備事業
・土地区画整理事業
・市街地再開発事業
・住宅街区整備事業
・防災街区整備事業
⑩市街地開発事業等予定区域(12条の2)
・新住宅市街地開発事業の予定区域
・工業団地造成事業の予定区域
・新都市基盤整備事業の予定区域
・区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
・一団地の官公庁施設の予定区域
・流通業務団地の予定区域
⑪地区計画等(12条の4)
・地区計画
・防災街区整備地区計画(密集市街地整備法)
・歴史的風致維持向上地区計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)
・沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律)
・集落地区計画(集落地域整備法)
都市計画区域マスタープラン
●都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(6条の2)
・都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定める。
・都市計画区域について定められる都市計画は、当該当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
〇必ず定める事項
①区域区分の決定の有無、及び当該区域区分を定めるときはその方針
〇定めるよう努める事項
②都市計画の目標
③土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な”都市計画の決定の方針”
●都市再開発方針等(7条の2)
・都市計画区域については、都市計画に、都市再開発方針等を定めることができる。
・都市計画区域について定められる都市計画は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。
・都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定める。
・都市計画区域について定められる都市計画は、当該当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
〇必ず定める事項
①区域区分の決定の有無、及び当該区域区分を定めるときはその方針
〇定めるよう努める事項
②都市計画の目標
③土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な”都市計画の決定の方針”
●都市再開発方針等(7条の2)
・都市計画区域については、都市計画に、都市再開発方針等を定めることができる。
・都市計画区域について定められる都市計画は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。
区域区分(7条)
●区域区分とは
・都市計画区域を、必要に応じ、当面市街化を促進する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)に分ける都市計画が、区域区分。”線引き”といわれることもある。
・線引きをしないこともできる。非線引区域
・一つの都市計画区域の中に、市街化区域・市街化調整区域・非線引区域の3つが混在することはない。
→ある都市計画区域があって線引きがなされると、その都市計画区域は必ず市街化区域か市街化調整区域に区分されることになる。
それに対して、この線引き自体がなされない都市計画区域は、その都市計画区域全体が非線引区域となる。
・日本の国土は、以下の5つのどれかに区分されることになる。
(都市計画区域)
①(線引き都市計画区域)市街化区域
②(線引き都市計画区域)市街化調整区域
③非線引都市計画区域
④準都市計画区域
⑤それ以外(都市計画区域および準都市計画区域が定められていない区域)
●市街化区域
・”すでに市街地を形成している区域”、”おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域”。
・少なくとも用途地域を定め、道路・公園・下水道を定める。
→市街化区域は建物を建てて開発していく区域なので、どのような建物を建てるか決める必要があるので、必ず用途地域を定める。
●市街化調整区域
・市街化を抑制すべき区域。
→市街化を”禁止”するわけではない。
・市街化調整区域は、”原則として”建物は建てられないので、原則として用途地域を定めない。
→例外的に定めることができる場合もある。
・地区計画も、一定の要件を満たせば定めることができる。
・都市計画区域を、必要に応じ、当面市街化を促進する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)に分ける都市計画が、区域区分。”線引き”といわれることもある。
・線引きをしないこともできる。非線引区域
・一つの都市計画区域の中に、市街化区域・市街化調整区域・非線引区域の3つが混在することはない。
→ある都市計画区域があって線引きがなされると、その都市計画区域は必ず市街化区域か市街化調整区域に区分されることになる。
それに対して、この線引き自体がなされない都市計画区域は、その都市計画区域全体が非線引区域となる。
・日本の国土は、以下の5つのどれかに区分されることになる。
(都市計画区域)
①(線引き都市計画区域)市街化区域
②(線引き都市計画区域)市街化調整区域
③非線引都市計画区域
④準都市計画区域
⑤それ以外(都市計画区域および準都市計画区域が定められていない区域)
●市街化区域
・”すでに市街地を形成している区域”、”おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域”。
・少なくとも用途地域を定め、道路・公園・下水道を定める。
→市街化区域は建物を建てて開発していく区域なので、どのような建物を建てるか決める必要があるので、必ず用途地域を定める。
●市街化調整区域
・市街化を抑制すべき区域。
→市街化を”禁止”するわけではない。
・市街化調整区域は、”原則として”建物は建てられないので、原則として用途地域を定めない。
→例外的に定めることができる場合もある。
・地区計画も、一定の要件を満たせば定めることができる。
地域地区(8条)
・”地域地区”とは、以下の①~⑫に示す地域・地区・街区の総称。
・都市計画区域、準都市計画区域内において、区域内の土地利用の規制基準等を定める都市計画。
①用途地域
②特別用途地区(用途地域内)
③特定用途制限地域(用途地域外)
④特例容積率適用地区
⑤高層住居誘導地区
⑥高度地区、高度利用地区
⑦特定街区
⑧防火地域、準防火地域
⑨景観地区(景観法)
⑩風致地区
⑪緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域(都市緑地法)
⑫生産緑地地区(生産緑地法)(市街化区域内)
●準都市計画区域で定めることができるもの
・準都市計画区域においては、積極的な開発は行わず、土地利用の整序又は環境の保全を行うことを目的としているという観点から、この8つの地域地区が定められている。
・地区計画は、準都市計画区域において定めることはできない。
・市街地開発事業は定めることはできない。
①用途地域
②特別用途地区
③特定用途制限地域
④高度地区
・”準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度”を定めるものとされており、建築物の高さの”最低限度”の部分が外されている。
⑤景観地区
⑥風致地区
⑦都市緑地法による緑地保全地域
⑧文化財保護法による伝統的建造物群保存地区
※防火地域又は準防火地域は定めることができない。
●地域地区で都市計画に定める事項
〇必ず定める事項
①地域地区の種類、位置及び区域
②8条3項2号に定める事項
・各地域地区ごとに、容積率、建ぺい率、敷地面積の最低限度など、定めなければならな事項が決められている。
〇定めるよう努める事項
③面積その他の政令で定める事項
・都市計画区域、準都市計画区域内において、区域内の土地利用の規制基準等を定める都市計画。
①用途地域
②特別用途地区(用途地域内)
③特定用途制限地域(用途地域外)
④特例容積率適用地区
⑤高層住居誘導地区
⑥高度地区、高度利用地区
⑦特定街区
⑧防火地域、準防火地域
⑨景観地区(景観法)
⑩風致地区
⑪緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域(都市緑地法)
⑫生産緑地地区(生産緑地法)(市街化区域内)
●準都市計画区域で定めることができるもの
・準都市計画区域においては、積極的な開発は行わず、土地利用の整序又は環境の保全を行うことを目的としているという観点から、この8つの地域地区が定められている。
・地区計画は、準都市計画区域において定めることはできない。
・市街地開発事業は定めることはできない。
①用途地域
②特別用途地区
③特定用途制限地域
④高度地区
・”準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度”を定めるものとされており、建築物の高さの”最低限度”の部分が外されている。
⑤景観地区
⑥風致地区
⑦都市緑地法による緑地保全地域
⑧文化財保護法による伝統的建造物群保存地区
※防火地域又は準防火地域は定めることができない。
●地域地区で都市計画に定める事項
〇必ず定める事項
①地域地区の種類、位置及び区域
②8条3項2号に定める事項
・各地域地区ごとに、容積率、建ぺい率、敷地面積の最低限度など、定めなければならな事項が決められている。
〇定めるよう努める事項
③面積その他の政令で定める事項