重要事項の説明(35条書面)、37条書面

〇宅地建物取引業法:35,37条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問41、H14問43、H15問41、H16問41、H17問40、H18問40、H19問40、H20問40、H21問40、H22問40、H23問40、H25問45、H27問45、H28問45、H29問45
・マンション管理士 H13問20,21、H22問42
 
 
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重要事項の説明(35条書面)
1)重要事項の説明義務
 
〇説明すべき相手方
・買主、借主
・売主・貸主に対しては必要ない。
 
〇説明すべき者
・宅建業者。ただし、宅建士によって、説明させなければならない。
※専任の宅建士でなくてもよい。
 
〇説明の時期
・契約成立前
 
〇説明の方法
・宅建士は、重要事項説明書を交付して説明する。
・重要事項の説明をする際は、宅建士証を提示しなければならない。
 
〇記名押印
・宅建士は重要事項説明書に記名押印しなければならない。
 
〇宅地建物取引業者相互間の取引
・重要事項の説明書の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
 
2)重要事項の説明事項
 
〇:必要的記載事項、△:任意的記載事項(定めがある場合は記載する)
 
●取引物件に関する事項
○登記された権利
・その物件の名義人、抵当権、仮登記や買戻権の特約の登記。
○法令上の制限(建築基準法、都市計画法など)
○私道負担(建物貸借は不要)
○飲料用水、電気、ガスの供給施設や排水施設の状況
○未完成物件の場合は完成時の形状、構造等
○区分所有建物の場合の項目
○建物状況調査、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類に関する事項
 
●取引条件に関する事項
○”代金・交換差金・借賃”以外に授受される金銭の額
・代金等以外の金銭の”額”と”授受の目的”を説明
・手付金、権利金、敷金・礼金等
・固定資産税等精算金、所有権移転登記費用、共益費、鍵交換代など。
○契約解除に関する事項
・通常の売買契約のほか、賃貸借のような継続的契約関係における将来に向かってのみ解除の効力が生じる解約告知も含まれる。
○損害賠償額の予定、違約金に関する事項
○手付金等の保全措置の概要
○支払金、預かり金の保全措置を講ずるか否か、および講ずる場合の措置の概要
・50万円未満のものや報酬等は、支払金、預かり金には該当しない。
○ローンの斡旋内容(融資条件等)、不成立時の措置(貸借は不要)
○担保責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講じるか否か、および講ずる場合の措置の概要
 
●その他国土交通省令で定める事項
〇造成宅地防災区域内
〇土砂災害警戒区域内
〇津波災害警戒区域内
〇石綿の使用の有無の調査結果
〇耐震診断を受けたものであるときは、その内容
・取引対象の建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)が耐震診断を受けたものであるときは、説明が必要
〇住宅性能評価を受けた新築住宅であるか
・具体的な評価内容は不要
 
●マンション場合の追加説明事項
※規約に関する事項は、”その案”も含む。
〇敷地に関する権利の種類と内容
・所有権、賃借権(定期借地権等)、地上権など
・”権利の内容”
 所有権の場合:対象面積、地上権
 賃借権等の場合:対象面積、存続期間、区分所有者の負担する地代・賃料等の額。
△共用部分に関する規約の定め
・共用部分に関する持分の定めや規約共用部分に関する定め。
△専有部分の用途その他利用制限に関する規約の定め(貸借も)
△専用使用権の規約の定め(売買)
・専用使用権については、”規約”だけでなく、”これに類するもの”を含む、とされている。
→専用使用権は、規約だけでなく”集会の決議”によっても認められるので、”集会の決議”の内容を説明することになる。
△修繕積立金や管理費を特定の者にのみ減免する旨の規定
△修繕積立金等の規約の定め、積立額
・”既に積み立てられている額”、滞納額も含む。
〇通常の管理費
・滞納額も含む。
〇管理の委託先の氏名・住所(賃借も)
〇維持修繕の実施状況
 
●貸借の場合の追加説明事項
〇台所、浴室、便所などの設備の整備の状況
〇契約期間、契約の更新
〇定期借地権、定期建物賃貸借、終身建物賃貸借
〇用途その他利用の制限
〇敷金等契約終了時において清算する金銭の精算
〇管理の委託先
〇建物の取壊しに関する事項
 
●割賦販売の特例
〇現金販売価格
〇割賦販売価格
〇宅地・建物の引渡しまでに支払う金銭(頭金等)の額及び賦払金の額並びにその支払の時期及び方法
契約書面(37条書面)の交付
1)契約書面(37条書面)の交付義務
 
〇契約書と37条書面
・”37条書面”と”契約書”は実務上は”同一の書面”として扱われている。
→”37条書面に記載すべき事項”と”契約書に記載する事項”は内容が重複するため、37条書面と契約書を別々に作成することは実務的ではないため、37条書面に記載すべき内容をすべて契約書に盛り込み、”契約書の交付”をもって”37条書面の交付”とする、ということが慣例となっている。
 
〇交付の相手方
①業者が契約当事者の場合:契約の相手方に交付
※”買主・借主”に限定されず、業者が”買主・借主”の場合は、売主・貸主に対しても交付する。
②業者が代理人の場合:依頼者と相手方に交付
③業者が媒介した場合:契約の両当事者に交付
 
〇書面の交付時期
・契約の成立後、遅滞なく
 
〇記名押印
・宅建士は契約書に記名押印しなければならない。
 
〇宅地建物取引業者相互間の取引
・免除されない。
 
2)35条書面の記載事項との相違
 
〇35条書面
・契約締結前に判明済みのこと。
・売買代金や賃料、宅地建物の引渡しの時期や登記申請の時期は、契約締結時まで交渉の余地があり、契約締結前は必ずしも確定していな事項なので、35条書面の記載事項とはなっていない(35条書面への記載が不要)。
 
〇37条書面
・当事者の氏名、住所
・売買代金や賃料の額、支払時期、支払方法
・宅地建物の引渡しの時期や登記申請の時期
 
3)記載事項
 
〇:必要的記載事項、△:任意的(定めがある場合のみ)、★:重説と重複
 
〇当事者の氏名、住所
〇物件を特定するための事項
〇構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
〇売買代金や賃料の額、支払時期、支払方法
〇宅地建物の引渡しの時期
〇登記申請の時期(貸借は不要)
△★代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、額・金銭の授受の時期及び目的
・手付金、権利金、敷金、礼金、保証金等
△★契約解除の定め
△★損害賠償の予定・違約金の定め
△★ローン不成立の時の措置(貸借は不要)
△天災その他不可抗力による損害の負担の定め
△担保責任の定めの内容、保証保険契約等の措置の内容(貸借は不要)
△公租・公課の負担に関する定めの内容(貸借は不要)

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