抵当権抹消を自分で行う場合の注意点

抵当権抹消の登記を司法書士に依頼すると2万円前後の費用がかかりますが、自分で行うこともできます。自分で行うと登録免許税(通常のマンションの場合は2,000円)と交通費又は郵送費などの費用負担ですみます。
 
以下、実際に自分で行った際の経験を基に注意点をまとめました。  
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
手続き全体の概要
●申請書の記載方法、添付書類
 
・”不動産登記の申請書様式について:法務局“の”16)抵当権抹消登記申請書”の”記載例”のファイルに記載されています。
 
●管轄の法務局
 
管轄のご案内:法務局
 
●申請方法
 
〇郵送
・私は経験がありませんが、郵送でも可能なようです。
 
〇不動産登記の窓口で申請
・相談窓口で事前にチェックしてもらうと確実ですが、窓口が込んでいる場合があります。事前に予約することもできるようです。
・私が窓口で書類を提出した際は、担当者が添付書類、登録免許税(収入印紙)の額、記載漏れがないかどうか、などについてはチェックしていたようです。
 登録免許税の額が間違っていた際はその場で指摘頂き、修正できました。
 
●申請後、書類に不備があった場合
 
・書類に不備があった場合は、申請の書類に記載した連絡先の電話番号に連絡があるようようです。
 
●登記完了後の書類受取
 
・申請時に登記完了予定日や完了後の書類受取に関するお知らせなどが記載された用紙を渡されます。
・完了予定日は1週間~10日後ぐらいのようです。
・登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報が渡されるので、窓口に受け取りに行きます。
 登記完了日から3ヶ月を経過すると廃棄処分されるなど受領できなくなる場合があるようです。
添付書類
金融機関から送付された以下の書類を添付します。
 
〇登記識別情報通知
・銀行が抵当権を設定した際の登記識別情報通知の書類です。
・法務局の記載例では、”この書面を封筒に入れ封をして提出する”と記載されていましたが、私が手続きした際には封筒に入れずに添付して提出しても受け付けてもらえました。
 
〇登記原因証明情報
・抵当権抹消の原因(弁済、解除など)や対象物件の表示情報が記載されています。
・申請書の”不動産の表示”欄はこの書類の”物件の表示”欄を見ながら転記しても良いようです。
・そのまま添付すれば良いと思っていたのですが、書面のなかに〇〇法務局〇〇御中などと空欄になっている部分があり、その部分は”東京法務局 新宿出張所 御中”などと自分で空欄部に記述する必要があるようです。
 
〇委任状
・書面の中に”私は(   空欄   )を代理人として、下記の権限を委任します”と記載されている部分があるので、空欄部に自分の住所、氏名を追記します。
不動産の表示欄、登録免許税
●”敷地権付き区分建物”か否か
 
・申請書の様式は”敷地権付き区分建物”か否かで分かれているので、事前に対象物件が”敷地権付き区分建物”か確認する必要があります。
・区分所有建物の場合は、通常は”敷地権付き区分建物”になるかと思いますが、私が所有している物件の中には”敷地権付き区分建物”でない物件もありました。
・金融機関から送られてくる書類だけでは判断出来ないかもしれません。私は物件購入時の登記手続き完了の際に受け取った”登記事項証明書(全部事項証明書)”の記載内容を見て確認しました。
 
〇敷地権付き区分建物ではない場合
・私の物件では、土地と建物で不動産番号が異なっていて、登記事項証明書も土地と建物で分かれていました。
 
〇敷地権付区分建物の場合
・一つの不動産番号に土地と建物が一緒に登記されています。
・登記事項証明書では以下のように記載されています。
【表題部】(一棟の建物の表示)
・所在、建物の名称、構造
 
【表題部】(敷地権の目的たる土地の表示)
・土地の符号、所在及び地番、地目、地積
 
【表題部】(専有部分の建物の表示)
・不動産番号、家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積
 
【表題部】(敷地権の表示)
・土地の符号、敷地権の種類、敷地権の割合
 
●登録免許税(収入印紙)
 
・収入印紙は、私が手続きした出張所では専用の窓口があり購入できました。
・記載例では、収入印紙を別の用紙に貼り付けて、といった記述がありましたが、私が手続きした際は、申請書の空いている部分に貼り付ける方法でも受け付けてもらえました。
・土地又は建物一つにつき1,000円で、敷地権付区分建物であっても土地と建物あわせて2,000円でした。
・下記のように土地が二つに分かれて記載されている物件があったのですが、この場合は土地が二つということで、土地2,000円、建物1,000円の計3,000円になる、とのことでした。
 
【表題部】(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号 所在及び地番 地目 地積
1     〇〇区〇丁目8 ・・・・・
2     〇〇区〇丁目9 ・・・・・
順位番号
順位番号は、金融機関から送られてきた書類では確認できなかったので、購入時の登記完了時に受け取った登記事項証明書を見て確認しました。
 
登記事項証明書の”【権利部(乙区)】(所有権以外の権利に関する事項)”の一覧から自分の物件の抵当権設定に関する記述を探し、順位番号を確認しました。

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