区分マンション投資、理事会活動の記録

ファミリーマンションの場合は毎月の理事会、理事就任を断ると月数千円の協力金?

投資用で購入したファミリーマンション、居住者に管理組合の理事をやって頂けると思いがちですが、輪番制で理事が回ってきたり、理事に就任できない場合は負担金を求められる場合があるので注意が必要です。
 
●購入後に管理組合の理事は輪番制に
 
これはまさに私が経験した事です。
このマンションは非居住のオーナーが半分くらいと多いこともあり、居住しているオーナーだけだと理事のなり手が少なかったり、居住しているオーナーのみが理事として管理組合の運営を行うのは不公平だという意見が出て、非居住者も含めて輪番制に変わってしまったのです。
 
●理事会は毎月開催?
 
ワンルームマンションのように年に数回の理事会であればそんなに負担ではないのですが、このマンションは毎月定例の理事会があるので遠方から参加する人は交通費の負担も大きくなってしまいます。
 
大規模修繕の準備など大きなイベントがある場合は回数が増えるのは分かるのですが、そうでない状況で毎月の定例開催は少し疑問に感じています。
入居しているオーナーの方々は入居者間でコミュニケーションを深める意味で毎月定例で行いたいという意向のようです。
 
入居者同士のコミュニケーションを深めるというのは素晴らしい事だとは思いますが、非居住のオーナーにとってはあまり関係のない事なので難しい問題ですね。
 
そういう意味では非居住のオーナーの代わりにその部屋の賃借人に代わりに理事になってもらう方が望ましいのかとは思いますが、管理規約で理事は所有者のみと制限されていますし、賃借人も同意するとは思えませんが・・・。
 
●理事に就任しない場合は協力金を負担?
 
遠方に住んでいる非居住者は理事会に参加したり、その他の管理組合の運営に携わる事が難しいので、理事になるのを免除される代わりに協力金を月数千円負担するといった案も出ています。
 
●理事就任に関わらず非居住者は協力金を負担?
 
輪番制で理事になるはずの期間に理事になるのを免除される場合は、この期間だけ協力金を負担すればすみますが、理事になるならないに関わらず非居住のオーナーは月数千円の協力金を負担するといった運用をする管理組合もあるようです。
 
理事としての活動以外にも総会資料などの書類送付や連絡などの面で居住オーナーよりもコストがかかっているので協力金を負担してもらうという考え方のようです。
 
購入前の段階で分かっていればそれを考慮に入れて判断するので問題はありませんが、私の場合のように購入後に規約が変更されて負担が増えるのは困ってしまいますよね。
 
これから先はますますこのような対応を取る管理組合が増えてくる事が予想されるので、事前に理事会の運用状況についても確認した方が良いかもしれないですね。
モバイルバージョンを終了