マンション建替え円滑化法の概要

〇マンション建替え円滑化法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律):1~4条
〇過去問
・管理業務主任者 H16問45
・マンション管理士 
 
 
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概要
・マンションの建て替えは、原則として区分所有法に基づいて進めるが、この法律は、そのための合意形成や権利調整について特別の措置を定めている。
 
●目的
・マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定める。
・良好な居住環境の確保、地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からから守る。
 
●主な規定
①マンション建替事業、マンション建替組合
・定款、事業計画
・法人格を持つ組合を設立(都道府県の認可)。
・組合の管理、解散
 
②権利変換手続等
・建替事業において、従前のマンションの所有権・敷地利用権・借家権を再建マンションの各権利に変換するための手続き。
・権利変換手続開始の登記
・権利変換を希望しない旨の申出等
・権利変換計画の決定及び認可
・権利変換の登記
・補償金、清算
・施行マンション等の明渡し
・建築工事の完了の公告、施行再建マンションに関する登記
 
③除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
・耐震性の不足、火災安全性の不足、外壁等の剥落等により危害を生ずるおそれがある、と認定されたマンション(要除却認定マンション)についてその敷地を売却するための手続き。
・容積率緩和の特例(対象:耐震性不足、火災安全性の不足、外壁等剥落リスク、給排水管の腐食等、バリアフリー不適合)
・マンション敷地売却決議等(対象:耐震性不足、火災安全性の不足、外壁等剥落リスク)
・買受人に関する規定、買受計画の認定
・団地における敷地分割決議等(対象:耐震性不足、火災安全性の不足、外壁等剥落リスク)
 
④マンション敷地売却事業
・法人格を持つ組合を設立してマンション敷地を売却する事業を実施する制度を創設すること。
・定款
・法人格を持つ組合を設立(都道府県の認可)。
・組合の管理、解散
・分配金取得手続等(権利変換と類似の手続き)
 
⑤敷地分割事業
・定款、事業計画
・法人格を持つ組合を設立(都道府県の認可)。
・組合の管理、解散
・敷地権利変換手続等(権利変換と類似の手続き)
定義
○マンション
・二以上の区分所有者が存する建物
・人の居住の用に供する専有部分のあるもの。
※マンション管理適正化法の”マンション”と相違。
 ”その敷地及び付属施設”も含めている。
→敷地及び付属施設については、マンション管理の対象とはなるが、建替えの対象とはならないため。
 
〇マンションの建替え
・現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
 
〇マンション敷地売却
・現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
 
〇敷地分割
・団地内建物の団地建物所有者の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
各事業の比較
項目名建替敷地売却敷地分割
個人施行可能組合のみ組合のみ
特定要除却認定不要必要必要
設立認可申請
書類
定款
事業計画
定款
資金計画
定款
事業計画
役員の任期3年以内1年以内3年以内
権利移動の
計画名
権利変換分配金
取得
敷地権利
変換
上記計画の
決議要件
4/5以上過半数過半数

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