マンション管理適正化法 マンション管理業の登録、事務所開設

〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律:44~56,71,88,89条
〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則:50~59条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問、H14問、H15問、H16問、H17問48、H18問48、H19問48、H20問49、H21問48,49、H22問48,50、H23問、H24問、H25問、H26問49、H27問48-50、H28問47,48、H29問49
・マンション管理士 H13問13,49、H14問、H15問、H16問、H17問47、H18問47,50、H19問、H20問49、H21問48、H22問50、H23問、H24問48、H25問、H26問48,49、H27問49、H28問47,48、H29問48,50
 
 
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マンション管理業者の登録
1)マンション管理業者とは
 
〇マンション管理業者
・”登録”を受けて”マンション管理業”を営む者。
・未登録でマンション管理業を行うことは、53条の”無登録営業”ということで禁止されている。
 
〇”マンション管理業”
・管理組合から委託を受けて”管理事務”を行う行為で”業”として行うもの
 
〇管理事務
・マンションの管理に関する事務であって、”基幹事務”の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう)を含むものをいう。
 
〇基幹事務
・管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。
 
2)登録(44条1項)
 
・マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に”登録”を受けなければならない。
・マンション管理業者の登録の有効期間は”5年”。
・偽りその他不正の手段により第44条第1項又は第3項の登録を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
●マンション管理業者登録簿に登録される事項(45、46条)
 
①商号、名称又は氏名及び住所(第1号)
 
②事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
〇事務所
・”本店、支店その他の国土交通省令で定めるもの”。
〇その他の国土交通省令で定めるもの
・”継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの”。
〇第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
・人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合のみから委託を受けて管理事務を行う事務所については、専任の管理業務主任者を設置する必要がないが、そのような事務所なのかどうかの別、という意味。
 
③法人である場合においては、その役員の氏名(第3号)
 
④未成年者である場合、その法定代理人の氏名及び住所
 
⑤事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名
 
⑥登録年月日及び登録番号
 
●マンション管理業の登録の拒否(47条)
 
・登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
・登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは拒否。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 
②登録を取り消された日から2年を経過しない者
 
③登録を取り消されたマンション管理業者が法人である場合の役員
・登録を取り消されたマンション管理業者は、2年間は登録を受けることができないが、その登録を取り消された管理業者だけでなく、その管理業者の役員をしていた者も、連座責任を問われ、2年間は登録を受けることができない。
 
④業務の停止の期間が経過しない者
 
⑤禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
・”その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日”から2年で、判決の日からではない。
 
⑥マンション管理適正化法違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者
 
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 
⑧心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
 
⑨成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が登録拒否要件に該当するもの
 
⑩法人でその役員のうちに登録拒否要件に該当する者があるもの
 
⑪事務所について法定数の専任の管理業務主任者の設置要件を欠く者
・事務所には、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数が30組合に1人以上の割合で”専任の”管理業務主任者を置かなけれならないが、このような要件を満たしていない者は、登録を拒否される。
 
⑫一定の財産的基礎を有しない者
・マンション管理業においては、災害等緊急時にマンション管理業者自らが諸費用を一時的に立替払する必要が出てくる場合がある(標準管理委託契約書8条)。
→マンション管理業者自身の財産的基礎をしっかりするように定められている。
・具体的な財産的基礎は、規則54条に規定があり、資産額が”300万円”以上。
 この基準資産額は、貸借対照表又は資産に関する調書に計上された資産の総額から当該基準資産表に計上された”負債の総額に相当する金額を控除”した額
 
3)登録の更新、変更
 
●マンション管理業者の更新の登録(規則50条)
・登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
●登録事項の変更の届出(48条)
・”30日”以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない
 
4)標識の掲示、証明書の携帯
 
●標識の掲示(71条)
・マンション管理業者は、その”事務所ごと”に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
・この標識には専任の管理業務主任者等の記載が必要である。
 
●証明書の携帯等(88条)
・マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
・マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を提示しなければならない。
 
5)罰則
 
●無登録営業の禁止
・登録を得ずにマンション管理業を行っているものは、無登録営業の禁止(第53条)に該当する。
・この規定に違反し、マンション管理業を営んだ者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
 
●名義貸しの禁止(54条)
・この規定に違反し、他人にマンション管理業を営ませた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
管理業務主任者の設置(56条)
●管理業務主任者の法定数(第1項)
 
・その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合数30組合につき1人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
・”事務所ごと”に考えるので、会社全体として、30組合に1人を満たしていても、たとえばA支店が30組合に1人の要件を満たしていなければ、適正化法違反になる。
・例外として、人の居住の用に供する独立部分が”5以下の管理組合”は、考慮に入れなくてよい。
 
●成年者である専任の管理業務主任者(第1項)
 
〇”専任”について
・一般的には社員のこと。
・”専任”という以上、同じマンション管理業者の他の事務所とかけ持ちをすることは認められない。宅地建物取引業法に規定する”専任の取引主任者”を兼務できないとされている。
 
〇定数設置の抵触
・マンション管理業者は、既存の事務所が管理業務主任者の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、”2週間”以内に、この規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
廃業、登録の失効
●廃業等の届出(50条)
 
・国土交通大臣は、登録をしたマンション管理業者をマンション管理業者登録簿に登載し、管理してるので、マンション管理業者が廃業等をして、登録が効力を失った場合は、登録簿から消除しなければならない(第51条)。
 
〇届出者
・その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
①死亡した場合
・その相続人
②法人が合併により消滅した場合
・その法人を代表する役員であった者
③破産手続開始の決定があった場合
・その破産管財人
④法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
・その清算人
⑤マンション管理業を廃止した場合
・マンション管理業者であった個人
・マンション管理業者であった法人を代表する役員
 
●登録の失効に伴う業務の結了(89条)
 
・マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。

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