マンション管理適正化法 目的、各種定義

〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律:1~5条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問46、H14問、H15問、H16問46、H17問、H18問、H19問47、H20問47、H21問、H22問、H23問、H24問、H25問、H26問47、H27問、H28問、H29問48
・マンション管理士 H13問42,47、H14問46、H15問47、H16問47,48、H17問46,47、H18問47、H19問、H20問47、H21問46,50、H22問47、H23問46,48、H24問46,47、H25問47、H26問47、H27問46-48、H28問、H29問
 
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
目的(1条)
〇目的
・マンションの管理の適正化の推進を図る。
・マンションにおける良好な居住環境の確保を図る。
・国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する。
 
〇手段
・基本方針の策定
・マンション管理適正化推進計画の作成
・マンションの管理計画の認定
・マンション管理士の資格について定める
・マンション管理業者の登録制度等について定める
各種定義(2条)
(2)各種定義(2条)
 
●マンション
 
・2人以上の区分所有者 and “人の居住用の専有部分がある”建物が存在。
・上記の要件を満たしている場合、”その建物の敷地および付属施設”もマンションとなる。
 
〇団地の場合
・上記建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属す敷地および付属施設。
例)A建物(2人以上の区分所有者and全戸が事務所・店舗)とB建物(専有部分がない、居住用)の所有者の共有に属する付属施設は”マンション”に当たらない。
 
〇区分所有法では
・構造上の独立性があること。利用上の独立性があること。
・住居、店舗、事務所または倉庫の他、用途を問わない。
・敷地および付属施設は、区分所有者全員の共有に属する。
 
●管理組合
 
〇区分所有法では
・区分所有法第3条or第65条に規定する団体or区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされているが、区分所有法3条の区分所有者の団体は、2人以上の区分所有者が存在すれば、当然に成立するとされているので、管理組合のないマンションはない。
 
〇マンション管理適正化法では
・2人以上の区分所有者が存在していれば当然に管理組合が成立していることになる。
 
●管理者等
 
・区分所有法で定義された管理者or管理組合法人の理事
 
●マンション管理業
 
①管理組合から委託を受けて、
②”管理事務”を行う行為で、(基幹事務ではない)
③業として行うもの、
※マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれている。
 
●管理事務
 
・基幹事務の”すべて”を含まなければならず、基幹事務の”一部”ではNG。
・通達があって、”この管理事務には、中高層共同住宅標準管理委託契約書(現マンション標準管理委託契約書)第3条
一 事務管理業務、
二 管理員業務、
三 清掃業務、
四 設備管理業務
が含まれること”(国総動第51号、H13.7.31)とされている。
 
〇基幹事務
・管理組合の会計の収入及び支出の調定
※”調定”というのは、収入・支出について調査して確定することで、具体的にどれだけの額を徴収するのか、また入金不足分を追徴する、管理費の使途を具体的に確定することなど
・出納
・マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください