標準管理規約 会計

〇標準管理規約:56~65条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問、H14問12,13,40、H15問11,13、H16問、H17問、H18問13、H19問12,29,31、H20問10、H21問13,36、H22問、H23問、H24問13、H25問13,30,34、H26問12,13,29、H27問13,34、H28問13,31、H29問12
・マンション管理士 H13問30,36、H14問、H15問34、H16問、H17問28、H18問、H19問32、H20問、H21問、H22問27,31、H23問、H24問、H25問26,29,34、H26問32、H27問10,31、H28問29,33、H29問30,31
 
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
管理費等の徴収(60条)
●未納管理費に関する訴訟
 
・理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
※区分所有法では集会決議が必要?
 
●遅延損害金等
 
〇未払金額に加算して請求できる対象
・年利○%の遅延損害金
・違約金としての弁護士費用
・督促及び徴収の諸費用
 
※利息制限法や消費者契約法との兼ね合い
・利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借について適用されるので、滞納管理費に利息制限法の適用はない。
・消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約をいうので、管理組合と組合員の間には適用されない。
・遅延損害金の利率の水準については、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。
 
〇遅延損害金についての定めがない場合
・管理費及び修繕積立金は金銭債権であり、その債務不履行については、遅延損害金についての定めがない場合でも、損害賠償の額は、法定利率とされている。
 
〇督促及び徴収に要する費用
ア)配達証明付内容証明郵便による督促における、郵便代の実費及び事務手数料
イ)支払督促申立その他の法的措置における、それに伴う印紙代、予納切手代、その他の実費
ウ)その他督促及び徴収に要した費用
 
〇弁護士費用の支払いを遅延
・滞納者が違約金としての弁護士費用の支払いを遅延したときは、通常の金銭債務の不履行であり、法定利率による遅延損害金を請求することができる。
管理費等の過不足(61条)
●管理費に余剰を生じた場合
・その余剰は翌年度における管理費に充当する。
→総会の普通決議によっても修繕積立金に振り替えることはできない。
 
●管理費に不足を生じた場合
・管理組合は組合員に対して、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
※”管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法”は総会の決議事項なので、総会の決議が必要。
 
●借入(63条)
・”特別の管理に要する経費(計画修繕等)”に充当するため、借入れをすることができる。 ※”通常の管理に要する経費”に充当する管理費に不足を生じた場合には、借入れをすることはできない。
帳票類等の閲覧、交付
1)帳票類等を閲覧させる義務
 
〇対象の帳票類
・会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類
・長期修繕計画書、修繕等の履歴情報
例)領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券など
 
〇理事長の対応
・組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
・閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
がある。
 
※利害関係人
・敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
 
2)閲覧対象の情報の交付等
 
〇対象の帳票類
・会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類
・長期修繕計画書、修繕等の履歴情報
・総会議事録、理事会議事録
・規約
※書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲については、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。
 
〇理事長の対応
・組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。
・この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
 
※請求時の理由の記載
項目名閲覧交付
規約不要必要
議事録不要必要
会計帳票類・名簿等必要必要
長期修繕計画書、修繕履歴等必要必要
会計年度開始から総会承認までの支出(58条)
〇理事長の対応
・理事会の承認を得て、対象の支出を行うことができる。
 
〇対象の支出項目
イ)通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、やむを得ないと認められるもの
ロ)総会承認済みで実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費で、やむを得ないと認められるもの

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