標準管理規約 専有部分の使用・修繕・貸与

〇標準管理規約:12~19条
〇過去問
・管理業務主任者 H14問39、H17問30、H18問29、H21問37、H23問33、H24問35、H25問29,37、H29問32
・マンション管理士 H13問12,36、H17問27、H18問26、H19問31、H20問29、H21問28-30、H22問25,32、H23問32、H25問30、H26問27,28、H27問3,26、H28問25-27、H29問33
 
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
専有部分の用途(12条)
〇暴力団対策
・暴力団の排除のため、暴力団事務所としての使用や、暴力団員を反復して出入りさせる等の行為について禁止する旨の規定を追加することも考えられる。
専用使用権、第三者の使用
●バルコニー等の専用使用権(14条)
・バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属しているのではない場合には、別途専用使用料の徴収について規定することもできる。
 
●駐車場の使用(15条)
〇賃借人の駐車場使用
・区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
→賃借人に駐車場を賃貸するには、規約改正が必要となる。
 
〇滞納時の対応
・駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることもできる。
※使用細則の変更によって、すでに駐車場を使用している滞納者に対して駐車場使用契約を解除することまではできない?
 
●敷地及び共用部分等の第三者の使用(16条)
・敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させるには総会の決議が必要。
・集会室を区分所有者や占有者以外の第三者への使用を予定している場合には、集会室利用細則にあらかじめ第三者の利用を認める旨規定しておくべき。そのような定めがないと、第三者に使用させるたびごとに総会決議が必要となる。
専有部分の修繕等(17条)
●共用部分や他の専有部分への影響がある場合
・理事長の承認が必要。
 
〇承認が必要な工事
・修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えであって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするとき。
例)床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等
 
〇提出書類
・設計図
・仕様書
・工程表
※”見積書”の提出は要求されていない。
 
●物理的な影響はない場合
・以下の場合は理事長への届出が必要。
 
〇届出が必要な工事
・承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事で管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするとき
 
●理事の対応
・理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
・理事長は、理事会決議で承認または不承認を決定する。
・理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
 
○注意点
・共用部分の変更に該当する場合は、集会の決議が必要な場合もある。
・承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合は、申請者に負担させることが妥当とされている。
・承認を受けずに工事を行った場合、理事長は、その是正等のため必要な勧告または指示、警告を行うか、差止め・排除または原状回復のため必要な措置等を取ることができる。
使用細則(18条)
●規約でさだめるか、使用細則で定めるか
・専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定める。
・ペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき。
→基本的な事項を規約で定め、手続等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能。
例)ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。
専有部分の貸与(19条)
・誓約書を管理組合に提出させる。
 
●住宅宿泊事業を可能とする場合
・”区分所有者は、民泊の届出を行った場合は、遅滞なく、その旨を管理組合に届け出なければならない。”等と規約に定めることも有効。
・宿泊者等からの誓約書については提出義務を免除する旨を定めることも考えられる。
 
●暴力団対策
・次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
①契約の相手方が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
②契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。
③区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができること。
・区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
※必要に応じ、暴力団員だけでなく、暴力団関係者や準構成員等を追加する場合は、その範囲について、各都道府県が定めている暴力団排除条例などを参考に規定することが考えられる

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