標準管理規約 総会、議決権、議決事項

〇標準管理規約:42~50条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問38,39、H14問13,39,40、H15問33、H16問29,37、H17問30,33、H18問29,34-36、H19問12,30,34、H20問30-32,37、H21問13,34-37、H22問30,32-34,36、H23問32,33,36、H24問13,29,35、H25問14,30,33,35,37、H26問12,30,33、H27問12,13,31、H28問12,13、H29問29,32
・マンション管理士 H13問12,29、H14問29,38、H15問28,33、H16問27,28、H17問30-32、H18問26-29,32,39、H19問25,27-29,32、H20問30,31、H21問29,32、H22問26-28,30,31、H23問27,29、H24問27,29,30、H25問26-28,31、H26問30-32、H27問26,28,29、H28問25,29,31、H29問26,28,30,31,33
 
 
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総会の召集、出席資格
1)召集手続き(43条)
 
〇緊急を要する場合
・理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、2週間の期間を短縮することができる。
 
〇占有者利害関係人が出席する場合
・総会の招集通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
 
2)組合員の総会招集権(44条)
 
〇行使の要件
・組合員総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意。
 
〇理事長の対応
・2週間以内に、その請求があった日から2週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
※会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日を会日。
 
〇議長
・議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、”組合員”の中から選任。 ※特に理事長を除外する旨の定めはない。
 
3)出席資格(45条)
 
●専有部分の占有者
・利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
・あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
・理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
 
〇事例
①”マンション内の店舗での営業制限について”、が議題になっている総会
・あらかじめ理事長への通知なく出席しようとしている店舗の賃借人。
→利害関係を有する占有者は、区分所有法により総会での意見陳述権が認められている。
 通知を怠っていた場合でも拒否できる可能性が高いとは言い切れない。
 
②”修繕積立金の値上げについて”、が議題になっている総会
・その議題に反対している組合員と共に出席しようとしている当該組合員の代理人弁護士(非組合員)。
→組合員のほか、”理事会が必要と認めた者”は、総会に出席することができるが、この事例の弁護士は、”理事会が必要と認めた者”ではない。また、代理人としての出席も考えられるが、組合員本人も出席しているので代理人としての出席も認められない。
議決権
1)議決権(46条)
 
〇特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合
・その特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
 
〇代理人による議決権の行使
・配偶者又は一親等の親族、同居する親族、他の組合員。(賃借人は含まない)
・組合員又は代理人は、代理権を証する書面(委任状)を理事長に提出しなければならない。
 
〇白紙の委任状
・委任の相手方も委任の内容も記載のない委任状、いわゆる白紙委任状も議長又は理事長に対して代理権を与えたものとして有効であると考えられている。
 
※電磁的方法のみ採用し、書面による行使不可は可能?
・組合員は、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができるが、電磁的方法を利用することができない者もいると考えられるので、書面による議決権行使をやめるというのは不適切と考えられる。
 
〇専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合
・住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合を定めることも考えられる。(住戸内の内装や備付けの設備等住戸内の豪華さ等も加味したものではない)
・前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすような事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則として行わないものとする。
・価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることが考えられる。
・住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能
 
2)総会の会議および議事(47条)
 
○成立要件
・議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
 
○普通決議
・”出席組合員の議決権”の過半数で決する。
・その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修。
 
○特別決議
・組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上
・規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
 この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
 
○建替え決議
・組合員総数の4/5以上及び議決権総数の4/5以上
 
○マンション敷地売却決議
・組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各4/5以上
議決事項
1)議決事項(48条)
 
・修繕積立金の保管及び運用方法
※修繕積立金を預金していたA銀行の口座から預金を引出し、B銀行に口座を開設して預け替えることも含まれる。
・役員の選任及び解任
・役員活動費の額及び支払方法
・専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときにその管理の実施を行うには、総会の決議が必要。
 
2)修繕工事の対象
 
①普通決議
・バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事
・耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいもの
・防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事
・IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元する場合。
・計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事
・窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事。
・既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事
 
②特別決議
・階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事
・集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うもの
 
3)議事録の作成、保管等(49条)※理事会議事録にも準用
 
〇作成
・議長
 
〇保管と掲示
・理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
 
〇閲覧(理由は不要)
・理事長は、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
・”利害関係人”とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
 
4)書面又は電磁的方法による決議(50条)
 
・組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によって、総会の決議があったものとみなされる。

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