警備業法の概要

〇警備業法
〇過去問
・管理業務主任者 H20問45、H24問44、H25問44、H28問44、R2問44
・マンション管理士 H14問25、H19問23、H25問24、H26問24、H27問24、H28問24
 
 
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警備業法とは
・警備業について必要な規制を定め,警備業務の実施の適正をはかるための法律。
・警備業を営む者は,欠格要件に該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければならず,特に機械警備業を営む警備業者は公安委員会に一定事項を届け出ることが義務づけられている。
・警備業務実施上の義務,教育などについても規定されている。
各種定義(法2条)
●警備業務
・次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(”警備業務対象施設”)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二)人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
 
●警備業
・警備業務を行なう営業をいう。
 
●警備業者
・4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
 
●警備業務用機械装置
・警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設”以外”の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。
 
●機械警備業務
・警備業務用機械装置を使用して行う警備業務をいう。
・対象施設に各種のセンサー等を設置して、そのセンサーが発する盗難情報等を、警備業務対象施設”以外の施設”に設置する機器に送信して、警備員が対応する。
警備業の要件、認定等
●警備業の要件(法3条)
 
①次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一)成年被後見人or被保佐人or破産者で復権を得ないもの
二)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
三)最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
八)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
 
●認定(法4条)
・警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、”都道府県公安委員会”の認定を受けなければならない。
 
〇認定証の有効期間(法5条)
・認定を受けた日から起算して5年とする。
 
〇認定証の掲示義務(法6条)
・警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
 
●営業所の届出等(法9条)
・その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務を行おうとするときは、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない
 
●名義貸しの禁止(法13条)
・警備業者は、自己の名義をもって、他人に警備業を営ませてはならない。この規定に違反した場合は、100万円以下の罰金に処される。
警備業務
●警備員の制限(法14条)
・18歳未満の者又は3条1号から7号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。※20歳ではない。
・警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
 
●服装(法16条)
①警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、”色”、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
②警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項(規則29条)を記載した届出書を提出しなければならない。
 
●規則29条
・法16条2項の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
 
●護身用具(法17条)
・警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
※警備業者は、”警備業務を行おうとする”都道府県の区域を管轄する公安委員会に、警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の種類、規格等を記載した届出書を提出しなければならず、この”届出をした”護身用具を携帯することができる。
 
●書面の交付(法19条)
①警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
②警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
一)警備業務の内容として内閣府令で定める事項
二)警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
三)前号の金銭の支払の時期及び方法
四)警備業務を行う期間
五)契約の解除に関する事項
六)前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 
●苦情の解決(法20条)
・警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
※”依頼者等”とは、依頼者のほか、警備業務実施場所の周辺住民、通行者等をいう。
機械警備業
●機械警備業務の届出(法40条)
・機械警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(”基地局”)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二)当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに42第1項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
三)前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項。
 
●機械警備業務管理者(法42条)
・機械警備業者は、”基地局ごと”に、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるもの(規則61条)を行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
 
●機械警備業務管理者の業務(規則61条)
・法42条1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
一)警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
二)指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
三)警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
四)法44条に規定する書類の記載について監督すること。
五)機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。
 
●即応体制の整備(法43条)
・機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。
 
●書類の備付け(法44条
・機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一)待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二)警備業務対象施設の名称及び所在地
三)前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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