※他の参考記事
・エレベータ制御リニューアルの相見積の事例
・エレベーターの種類と特徴、構成要素の概要
・エレベーターの構造、制御器、安全装置の規定
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修繕工事の概要
●一般的な耐用年数
・26~32年程度。
・ロープ式エレベーターのロープは摩耗劣化が早く7~10年、電動巻上げ機は10~15年、制御盤は20年以上が耐用年数とされる。
・使用頻度が少ない場合は長くなる。
・日常のメンテナンスの状況により実施時期を検討する。
●工事の概要
・ロープ、モーター、巻上げ機、カゴ、扉等のエレベーター設備の劣化・損傷箇所の修繕、取替え工事。
・26~32年程度。
・ロープ式エレベーターのロープは摩耗劣化が早く7~10年、電動巻上げ機は10~15年、制御盤は20年以上が耐用年数とされる。
・使用頻度が少ない場合は長くなる。
・日常のメンテナンスの状況により実施時期を検討する。
●工事の概要
・ロープ、モーター、巻上げ機、カゴ、扉等のエレベーター設備の劣化・損傷箇所の修繕、取替え工事。
性能をグレードアップ
●乗り心地向上、故障減少
・電動機をインバーターマイコン制御方式のものに取替え、振動・騒音の低減により乗り心地を向上させることや、故障を減少させる。
●消費電力低減、スピードアップ
・ヘリカルギヤを採用したものに取替え、消費電力を低減することや、スピードアップにより待ち時間を削減することができるタイプのものに取替え。
●安全性の向上
①戸開走行保護装置
・戸が閉じる前にカゴが昇降した場合に、自動的にカゴを制止する。
②地震管制運転装置
・地震の揺れを機械室の感知器が検出し、エレベーターを速やかに最寄り階で停止させドアを開く。
③火災管制運転装置
・火災時にエレベーターを避難階に直行させ運転を休止させる。
④停電時自動着床装置
・停電時にバッテリーでエレベーターを最寄り階まで自動運転する。
⑤防犯用監視カメラ
・かご天井部にカメラを設置し、かご内の状況を管理事務室のモニターで、監視やビデオテープに記録。
⑥防犯用窓ガラス
・エレベーター扉に窓ガラスを取り付け、エレベーターの内外からみることができる。
※エレベーター扉に窓ガラスを取り付ける場合は、防火区画の問題をクリアする必要がある。
⑦遠隔監視装置
・電話回線を通じて、保守会社にエレベーターの異常を知らせる。
・電動機をインバーターマイコン制御方式のものに取替え、振動・騒音の低減により乗り心地を向上させることや、故障を減少させる。
●消費電力低減、スピードアップ
・ヘリカルギヤを採用したものに取替え、消費電力を低減することや、スピードアップにより待ち時間を削減することができるタイプのものに取替え。
●安全性の向上
①戸開走行保護装置
・戸が閉じる前にカゴが昇降した場合に、自動的にカゴを制止する。
②地震管制運転装置
・地震の揺れを機械室の感知器が検出し、エレベーターを速やかに最寄り階で停止させドアを開く。
③火災管制運転装置
・火災時にエレベーターを避難階に直行させ運転を休止させる。
④停電時自動着床装置
・停電時にバッテリーでエレベーターを最寄り階まで自動運転する。
⑤防犯用監視カメラ
・かご天井部にカメラを設置し、かご内の状況を管理事務室のモニターで、監視やビデオテープに記録。
⑥防犯用窓ガラス
・エレベーター扉に窓ガラスを取り付け、エレベーターの内外からみることができる。
※エレベーター扉に窓ガラスを取り付ける場合は、防火区画の問題をクリアする必要がある。
⑦遠隔監視装置
・電話回線を通じて、保守会社にエレベーターの異常を知らせる。
リニューアル工事の種類
1)全撤去新設
・エレベーターの全構成機器を撤去し、全て最新機種等に取替える方法。
・エレベーター本体工事にとどまらず、建築関連工事や電気設備工事が付随して発生する。
・エレベーター本体工事に比べて、付随する建築関連工事・電気設備工事が大きな割合を占める。
〇採用される状況
・建物のリニューアルに合わせ。
・エレベーターシャフトの大きさを変更する必要がある場合(既存エレベーターシャフトでは車いす仕様にするスペースが不足する場合等)には、この方法を採る必要がある。
〇行政への届出
・建築確認申請
〇建築工事
・機械室の床はつり、穴あけ、埋め戻し
・電気配線の延長
・各階壁仕上、床仕上
2)準撤去新設
・一部の機器の残し、それ以外を更新するもの。
・躯体に取り付いている機器を外すことなく作業を行うことにより、建築関連工事が少なく、工事が短くてすむ。
・エレベーター本体工事以外の関連工事が少ない一方で、エレベーター関連部品がオーダー品となる場合が多く、本体工事が高くなる傾向にある。
〇再使用・新設される部品の例
【再使用】
・建物に躯体に取り付いている機器(受台、レール)等や摩耗しない機器(ウェート)
・マシンビーム、カウンターウェイト(錘)、ガードレール、乗り場三方枠等の機器等
【新設】
・巻上げ機、制御盤、ロープ、かご室、乗り場扉等
・モーター、調速機、非常停止装置、緩衝機
〇採用される状況
・エレベーターが複数台ある場合
〇行政へ届出
・建築確認申請
〇建築工事
・機械室の床はつり、穴あけ、埋め戻し
・電気配線の延長
3)制御リニューアル
・機械室内の制御関連等の機器の更新のみを行う。
・機械室内機器の取替および多少の意匠関係の取替のため、機器本体・建築関連工事の金額が少なく工期も短い。
〇新設される部品の例
・制御盤、モーター、巻上機、調速機、主ロープ、かご戸
〇採用される状況
・エレベーターが1台しかない場合
〇行政への届出
・建築基準法12条の報告
〇建築工事
・機械室の床はつり、穴あけ、埋め戻し
・電気配線の延長
・エレベーターの全構成機器を撤去し、全て最新機種等に取替える方法。
・エレベーター本体工事にとどまらず、建築関連工事や電気設備工事が付随して発生する。
・エレベーター本体工事に比べて、付随する建築関連工事・電気設備工事が大きな割合を占める。
〇採用される状況
・建物のリニューアルに合わせ。
・エレベーターシャフトの大きさを変更する必要がある場合(既存エレベーターシャフトでは車いす仕様にするスペースが不足する場合等)には、この方法を採る必要がある。
〇行政への届出
・建築確認申請
〇建築工事
・機械室の床はつり、穴あけ、埋め戻し
・電気配線の延長
・各階壁仕上、床仕上
2)準撤去新設
・一部の機器の残し、それ以外を更新するもの。
・躯体に取り付いている機器を外すことなく作業を行うことにより、建築関連工事が少なく、工事が短くてすむ。
・エレベーター本体工事以外の関連工事が少ない一方で、エレベーター関連部品がオーダー品となる場合が多く、本体工事が高くなる傾向にある。
〇再使用・新設される部品の例
【再使用】
・建物に躯体に取り付いている機器(受台、レール)等や摩耗しない機器(ウェート)
・マシンビーム、カウンターウェイト(錘)、ガードレール、乗り場三方枠等の機器等
【新設】
・巻上げ機、制御盤、ロープ、かご室、乗り場扉等
・モーター、調速機、非常停止装置、緩衝機
〇採用される状況
・エレベーターが複数台ある場合
〇行政へ届出
・建築確認申請
〇建築工事
・機械室の床はつり、穴あけ、埋め戻し
・電気配線の延長
3)制御リニューアル
・機械室内の制御関連等の機器の更新のみを行う。
・機械室内機器の取替および多少の意匠関係の取替のため、機器本体・建築関連工事の金額が少なく工期も短い。
〇新設される部品の例
・制御盤、モーター、巻上機、調速機、主ロープ、かご戸
〇採用される状況
・エレベーターが1台しかない場合
〇行政への届出
・建築基準法12条の報告
〇建築工事
・機械室の床はつり、穴あけ、埋め戻し
・電気配線の延長
リニューアル工事における注意点
1)現行法への適合
・安全性向上のため、耐震対策、戸開走行保護装置等の付加を検討する。
※建築基準法施行令の一部を改正する政令の概要(平成21年9月28日施行)
・全撤去、準撤去等の確認申請が必要な改修を行う場合、現行法に適合することが求められる。
〇戸開走行保護装置の設置義務付け
・エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じたときに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付け。
〇地震時等管制運転装置の設置義務付け
・地震時等による揺れを検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、戸を開くなどの安全装置の設置を義務付け。
2)選定時の注意点
・ロープ式エレベーターや油圧式エレベーターは、エレベーターシャフト上部の屋上や地上部分に専用機械室を設ける必要があったが、近ごろでは、専用機械室を必要としないマシンルームレスエレベーターが普及している。
・エレベーターの取替えに併せて、インバーター制御方式の電動機へのグレードアップを行い、省エネ、省力化、省保守化を図ることが考えられる。
3)撤去(準)・新設時の注意
①躯体強度に関する計算
・既存昇降路の強度に関わる計算書類が必要。
・強度計算は必要な書類を用意し、建築士に行ってもらう必要がある。
②乗場三方枠、敷居の取扱
・乗場三方枠、敷居は建物側の設備となり、取外す場合は建築工事が必要で別途費用が発生する。
・遮煙扉が必要な場合があるので取外しまたは流用の場合においても事前に特定行政庁へ相談が必要。
③昇降路煙感知器の取付、点検方法
・新たに昇降路最上部へ煙感知器取付の必要がある場合、点検口設置に建物躯体への穴あけが必要となる場合がある。
・建築工事となるので別途費用が発生。
・事前に管轄消防署へ相談が必要。
●その他の注意点
・エレベーターシャフト本体が地震時にマンション躯体から切り離されないかどうかの検討を行い、必要に応じて補強工事を行う。
・安全性向上のため、耐震対策、戸開走行保護装置等の付加を検討する。
※建築基準法施行令の一部を改正する政令の概要(平成21年9月28日施行)
・全撤去、準撤去等の確認申請が必要な改修を行う場合、現行法に適合することが求められる。
〇戸開走行保護装置の設置義務付け
・エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じたときに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付け。
〇地震時等管制運転装置の設置義務付け
・地震時等による揺れを検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、戸を開くなどの安全装置の設置を義務付け。
2)選定時の注意点
・ロープ式エレベーターや油圧式エレベーターは、エレベーターシャフト上部の屋上や地上部分に専用機械室を設ける必要があったが、近ごろでは、専用機械室を必要としないマシンルームレスエレベーターが普及している。
・エレベーターの取替えに併せて、インバーター制御方式の電動機へのグレードアップを行い、省エネ、省力化、省保守化を図ることが考えられる。
3)撤去(準)・新設時の注意
①躯体強度に関する計算
・既存昇降路の強度に関わる計算書類が必要。
・強度計算は必要な書類を用意し、建築士に行ってもらう必要がある。
②乗場三方枠、敷居の取扱
・乗場三方枠、敷居は建物側の設備となり、取外す場合は建築工事が必要で別途費用が発生する。
・遮煙扉が必要な場合があるので取外しまたは流用の場合においても事前に特定行政庁へ相談が必要。
③昇降路煙感知器の取付、点検方法
・新たに昇降路最上部へ煙感知器取付の必要がある場合、点検口設置に建物躯体への穴あけが必要となる場合がある。
・建築工事となるので別途費用が発生。
・事前に管轄消防署へ相談が必要。
●その他の注意点
・エレベーターシャフト本体が地震時にマンション躯体から切り離されないかどうかの検討を行い、必要に応じて補強工事を行う。